新潟駅万代口東地区における都市再生特別地区(本市第3号)を都市計画決定しました
最終更新日:2026年2月5日
都市再生緊急整備地域内で活用可能な都市計画の特例制度である都市再生特別地区について、本市第3号案件となる「都市再生特別地区 新潟駅万代口東地区」を追加する都市計画の変更を令和8年2月5日に決定しました。
位置図
位置図
都市再生特別地区(新潟駅万代口東地区)の概要
| 面積 | 容積率の最高限度 | 容積率の最低限度 | 建蔽率の最高限度 |
建築面積の最低限度 |
高さの最高限度 | 壁面の位置の制限 | 重複利用区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約0.5ヘクタール | 500パーセント | 200パーセント | 60パーセント | 500平方メートル | 60メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、計画図に示す壁面の位置の制限を超えて建築してはならない。 | 重複利用区域及び当該重複利用区域内における建築物等の建築又は建設の限界は、計画図のとおりとする。 |
(注1)建築物の建蔽率の最高限度は、建築基準法第53条第3項各号のいずれかに該当する建築物にあっては10分の1を、同項各号のいずれにも該当する建築物にあっては10分の2を加えた数値とする。
(注2)建築物の建築面積の最低限度は、建築基準法第44条第1項各号に規定するものについては適用しない。
都市計画決定の詳細はこちら
都市再生特別地区とは
都市再生緊急整備地域内において、既存の用途地域等に基づく用途、容積率等の規制を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度
- 対象:都市再生緊急地域内で、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る必要がある区域
- 決定方法:都道府県及び政令指定都市が都市計画の手続きを経て決定(提案制度により都市開発事業者による提案が可能)
- 計画事項:従前の用途地域等に基づく規制にとらわれずに、「誘導すべき用途」、「容積率の最高限度及び最低限度」、「建ぺい率の最高限度」、「建築面積の最低限度」、「高さの最高限度」、「壁面の位置の制限」を定めることができる。これにより、「用途地域及び特別用途地区による用途制限」、「用途地域による容積率制限」、「斜線制限」、「高度地区による高さ制限」、「日影規制」の規制が適用除外となる。
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このページの作成担当
都市政策部 まちづくり推進課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2703 FAX:025-229-5150
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