令和5年統一地方選挙の投票所及び投票できる人・できない人

最終更新日:2023年3月16日

投票所

選挙日当日の投票は、決められた投票所で行っていただきます。(登録された選挙人名簿における投票所となります。)
ご自宅に郵送する「投票所入場券」に投票所を記載していますのでご確認ください。
投票所入場券は、告示日(令和5年3月31日)までには届くように発送いたします。

「投票所」の一覧は、こちらから確認できます。

投票所のページへリンクし、投票所の所在地、投票区域が確認できます。

投票できる人

新潟市の各行政区の投票区(選挙人名簿)に登録された人が投票できます。

選挙人名簿に登録される人

  • 次の条件を満たす人を各行政区の選挙人名簿(投票区ごとに作成)に登録します。
  • 日本国民で平成17年4月10日までに生まれた人(選挙期日に満18歳以上)
  • 令和4年12月30日までに新潟市に住民登録の手続きをし、以後引続き3カ月以上お住まいの人(令和4年12月30日までに住民基本台帳に登録された人)

上記により選挙人名簿に登録された人でも、次の人は投票できません

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行をを終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 公職にある間に犯した刑法第197条から第197条の4までの罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
  • 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者

住所を変えた人

新潟市議会議員一般選挙の場合

市外から転入した人

  • 令和4年12月30日までに新潟市に転入の届出をし、以後引続きお住まいの人は投票できます
  • 令和4年12月31日以後に新潟市に転入の届出をした人は投票できません

市内で住所を移した人(区間転居)

  • 令和5年3月9日までに転居の届出をした人は、新しい住所地の投票所となります。
  • 令和5年3月10日以後に転居の届出をした人は、転居前の住所地の投票所となります。

市外へ転出した人

投票しようとする日の前日までに市外へ転出した人は、投票できません。
ただし、転出(予定)日までは、期日前投票ができます。

新潟県議会議員一般選挙の場合

市外から転入した人

  • 令和4年12月30日までに新潟市に転入の届出をし、以後引続きお住まいの人は投票できます
  • 令和4年12月31日以後に新潟市に転入の届出をした人は投票できません

市内で住所を移した人(区間転居)

  • 令和5年3月9日までに転居の届出をした人は、新しい住所地の投票所となります。
  • 令和5年3月10日以後に転居の届出をした人は、転居前の住所地の投票所となります。

市外(県内)へ転出した人

  • 令和4年11月30日までに転出した人は、新潟市では投票できません。新たに名簿に掲載された県内市町村で投票できます。
  • 令和4年12月1日から12月8日までの間に転出した人は、転出した日の翌日を第1日として起算し、4か月後の応答日の前日まで期日前投票できますが、不在者投票及び選挙日当日の投票はできません(例:令和4年12月2日に転出した人は4月2日まで期日前投票できます。)投票の際には「引き続き県内の市町村に住所を有する旨の証明書」(以下「引続証明書」という。)または「引き続き県内の市町村に住所を有する旨の確認の申請」(以下「確認申請」という。)が必要となります。ただし、令和4年12月30日までに転出先に転入の届出をし、転出先の市町村の選挙人名簿に登録された人を除きます。
  • 令和4年12月9日以後に転出した人は、新潟市の選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票の際には引続証明書または確認申請が必要となります。ただし、令和4年12月30日までに転出先に転入の届出をし、転出先の市町村の選挙人名簿に登録された人を除きます。

市外(県外)へ転出した人

投票しようとする日の前日までに県外へ転出した人は、投票できません。
ただし、転出(予定)日までは、期日前投票ができます。

引続証明について

県議会議員選挙では、選挙人名簿に登録されている県内の市町村から同じ県内の市町村に住所を移動した場合でも、選挙権を引き続き有することになっています。(公職選挙法第9条第3項)
このような人が投票する場合は引続証明書を提示するか確認申請をすることになっており、引続証明書は市区町村長(住民基本台帳担当課)が発行します。(同法第44条第3項、同法施行令第34条の2、3)
確認申請は、投票所等で確認申請書を記入していただきます。※引続証明書は無料です。
なお、引続証明書の交付対象者および確認申請の対象者は次のとおりです。

  • 満18歳以上の人(平成17年4月10日までに生まれた人)
  • 選挙人名簿に登録されている新潟県内の市町村から新潟県内の他市町村に、選挙人名簿登録基準日(令和5年3月30日)の4か月前の日の翌々日(令和4年12月31日)以後に新潟県内の他市町村に転出し、引き続き転出先市町村に住所を有する人

引続証明書の申請書はこちらからダウンロードできます 

記載例にならって記入のうえ、いずれかの市町村の住民基本台帳担当課に申請してください。

住所を移転された皆様へ

住所を移転された人への新潟県議会議員一般選挙の投票についてのお知らせです。

投票ができる人・できない人の一覧を掲載しました

新潟市議会議員一般選挙の投票できる人・できない人の一覧です

新潟県議会議員一般選挙の投票できる人・できない人の一覧です

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電話:025-226-3343 FAX:025-225-5155

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