不在者投票について(第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査)

最終更新日:2024年10月11日

不在者投票について

 新潟市の選挙人名簿に登録されていて、出張などのために他の市区町村に滞在している人や、指定病院に入院している人など、選挙日に決められた投票所に行けない場合は、不在者投票の制度を利用して選挙日前に投票することができます。
 新潟市内の行政区間における不在者投票も可能です。

期間

令和6年10月16日(水曜)から10月26日(土曜)までの11日間

出張などのために他の市区町村に滞在している人

  1. 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に直接又は郵便で提出するか、新潟市オンライン申請システム「e-NIIGATA」から電子申請を行ってください。なお、電子メールやファクシミリでの提出はできません
  2. 「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書」を、ご指定の送付先に簡易書留(速達)で郵送します。
  3. 簡易書留が届いたら、同封の透明封筒(「投票用紙」「投票用封筒」「不在者投票証明書」が入っています。)は絶対に開かずに、滞在地の選挙管理委員会にお持ちください。 そこで職員が開封しますので、職員の指示に従って投票してください。
  4. 投票済の投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会が新潟市の各区選挙管理委員会に郵送します。

※郵便でのやりとりに日数を要しますので、手続きはお早めにお願いします。
※不在者投票できる場所、時間は滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
※新潟市オンライン申請システム「e-NIIGATA」を利用するにマイナンバーカード(署名用電子証明書入りのもの)及びマイナンバーカード読み取り対応スマートフォン(パソコンの場合はICカードリーダー)が必要です。

下記のリンクから電子申請で提出することができます。

〇不在者投票宣誓書兼請求書

 不在者投票宣誓書兼請求書は下記からダウンロードできます。

 必要事項を記入して、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に提出してください。

病院に入院中、または老人保健施設等に入所中の人

おおむね50床以上の病院に入院中、または老人保健施設等に入所中の人は、その施設が不在者投票のできる施設として指定されている場合は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは病院、施設等の事務室にお問い合わせください。

不在者投票ができる施設とは

  • 県選挙管理委員会が不在者投票ができる施設として指定した病院、老人ホーム、身体障害者支援施設及び保護施設
  • 国立療養所、労災リハビリテーション作業所、刑事施設、労役場、監置場、留置施設、少年院、婦人補導院及び船舶

をいいます。

新潟県内の指定病院等不在者投票できる施設は下記から確認できます。
※令和6年10月1日現在

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証を持つ人で、下記の表に該当する場合は、自宅から郵便等で投票することができます。
※下記の表に該当する人であっても、本人が記載できない人はこの制度は利用できません。ただし、下記の表に該当し、かつ上肢または視覚の障がいの程度(個別等級)が1級の人は、後述の代理記載制度を利用することができます。

(表)郵便等による不在者投票の対象となる障がいの種類と程度

手帳・被保険者証

障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹または移動機能の障がい 個別等級 1級または2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の障がい

個別等級 1級または3級
免疫または肝臓の障がい 個別等級 1級から3級まで
戦傷病者手帳 両下肢または体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸、肝臓の障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険被保険者証 要介護5

※郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。 郵便等投票証明書の交付の申請をしてください。

手続きについて

  1. 「郵便等投票証明書」が必要になります。お持ちでない人、また有効期限の過ぎた証明書をお持ちの人は、所定の用紙で選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に申請してください。
  2. 「投票用紙等請求書」に「郵便等投票証明書」を添えて請求してください。「投票用紙等請求書」には本人の署名(自署)が必要になります。10月23日(水曜)午後5時が請求の締め切りとなります。
  3. 「投票用紙等請求書」で請求された人には、公示日(10月15日(火曜))以後に投票用紙等を発送する予定です。

代理記載制度 ※本人が記載できない場合

郵便等による不在者投票の対象者であって、下記に該当する人は、あらかじめ届け出た人に投票用紙の記載を依頼することができます。

  • 身体障害者手帳の上肢または視覚の障がいの程度(個別等級)が1級の人
  • 戦傷病者手帳の上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの人

※代理記載制度を利用するには、区選挙管理委員会にあらかじめ届出が必要です。
各区選挙管理委員会まで直接お問い合わせください。

関連リンク

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