農用地利用計画の変更(申出)について
最終更新日:2025年4月1日
農振農用地区域について
農振農用地区域は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業上の土地利用を確保するために、農業振興地域整備計画の農用地利用計画により定められた区域で、原則として農地以外の用途に利用することはできません。
他に活用可能な土地がなく、やむを得ず農地以外の用途で利用する場合には、農振農用地区域から除外する手続きが必要です。
また、農振農用地区域に乾燥調製施設・農機具格納庫などの農業用施設を設置する場合には、農地から農業用施設用地へ用途区分を変更する手続きが必要です。
なお、変更の可否については、法令の定める要件により判断します。
農用地利用計画の変更申出について
新潟市では、計画の変更手続を、除外などの重要変更については年2回、用途変更などの軽微変更については毎月行っています。
農振農用地区域内の土地について、計画の変更手続を希望される場合は、事前相談を経たうえで変更申出書類を提出してください。
なお、変更申出書類の作成・提出までには、事前相談・調整等を含め一定の期間(案件によりますが、通常1~3か月程度、国と協議が必要な大規模な案件などは長期間)を要しますので、十分に余裕をもって下記2の相談先にご相談ください。
1.変更申出書提出の締日
重要変更(農用地区域からの除外など):5月末日及び11月末日
軽微変更(用途区分の変更):毎月末日
※重要変更の変更手続中は、軽微変更の変更手続を並行して行うことができません。
よって、重要変更の手続完了後の対応となります。
※ 1haを超える規模の用途区分の変更は、重要変更に該当します。
2.相談及び書類提出先
担当 | 電話 |
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農林水産部農林政策課農地政策室※ | 025-226-1767 |
※農用地区域の確認及び開発概要の聞き取りについては、各区農政担当課で対応可能です。
3.農用地利用計画変更の要件
農用地区域から除外するには、法令の定めにより次の(1)~(6)の要件をすべて満たす必要があります。計画地や用途によっては申出を受付できない場合があります。
(1)具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと
(2)農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(3)農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(4)農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(5)農用地区域内の土地改良施設(用排水路・農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
(6)土地改良事業の工事が完了し、完了公告された翌年度から8年を経過した土地であること
また、農用地区域内に乾燥調製施設、農機具格納庫などの農業用施設を設置するための用途区分の変更の場合にも、原則、上記の(1)から(6)の要件をすべて満たす必要があります。
下記のセルフチェックシートを確認し、検討されている開発計画が所要の要件を満たすと考えられる場合、上記2の担当課にご相談ください。
4.農用地区域の確認方法
農用地区域の確認に当たっては、次の方法によりご確認ください。
eMAFF農地ナビは、市町村および農業委員会(以下、「農業委員会等」という。)が整備している農地台帳および農地に関する地図について、農地法に基づき農地情報をインターネット上で公表するサイトです。
地図の農地ピンをクリックすると、地図画面左端のサイドパネルにある「基本的事項」タブに農地の詳細情報が表示されます。
各区の農業振興地域整備計画のうち付図1号及び農用地利用計画で農用地区域を確認することができます。
3.農林政策課又は最寄りの区役所農政担当課へお問い合わせ
照会したい農地の登記情報(地番、地目、地積)を確認のうえ、メールで農林政策課又は最寄りの区役所農政担当課へお問い合わせください。窓口でお尋ねいただくことも可能です。
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このページの作成担当
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021