農用地区域内の農地の一時転用許可申請の同意願について

最終更新日:2025年4月2日

1 同意願の提出について

一時転用は、農地法に基づく一時転用許可が必要で、当該農地が農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号による農用地区域内(いわゆる青地農地)にあたる場合は、農業委員会への農地法第4条又は第5条申請に当たり同意書の添付が必要です。
農振農用地の一時転用を希望される場合は、最寄りの農業委員会事務局へ事前相談を経たうえで同意願を提出してください。
市からの同意書の交付までには一定の期間を要しますので、余裕をもってご相談ください。

2 提出書類

 農業委員会事務局との事前相談を経た申請書一式の写し

3 書類提出先

提出先
窓口所在地電話番号
農林水産部農林政策課農地政策室新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)025-226-1767

※最寄りの各区農政担当課に提出することも可能です。(東区役所・中央区役所を除く)

4 地域計画の区域内における営農型太陽光の設置について

地域計画の区域内(農用地区域内)に営農型太陽光発電を設置する場合、農業委員会から一時転用の許可を受ける前に地域計画の協議の場にて、合意を得る必要があります。
合意を得るまでに一定の期間を要しますので、余裕をもってご相談ください。

5 関連リンク

このページの作成担当

農林水産部 農林政策課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1764 FAX:025-226-0021

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