新潟市の国民保護

新着情報

国民保護法

国民保護法は、正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための、国・地方公共団体等の責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置が規定されています。

新潟市国民保護計画

新潟市では、国民保護法及び新潟県国民保護計画に基づき、平成18年3月に関係条例を制定し、市長の諮問機関である新潟市国民保護協議会の答申を得て、平成19年3月「新潟市国民保護計画」を策定しました。
なお、同計画は令和2年1月に改正を行なっています。

新潟市国民保護協議会

国民保護協議会は、武力攻撃や大規模テロの発生に際して県民の生命、財産などの保護を適切に行うことができるよう、市長の諮問に応じ、新潟市の国民保護のための措置に関する重要事項について審議する附属機関です。

弾道ミサイル落下時の行動について

弾道ミサイルは発射からわずか10分もしないうちに到達する可能性があります。ミサイルが新潟県を含む地域に落下する可能性がある場合は、国からの緊急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を活用して、防災行政無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします。

弾道ミサイルが発射されたとの情報伝達があった場合、屋外にいる場合は近くの建物、できれば頑丈な建物の中か、地下施設に避難してください。近くに適当な建物や地下施設がない場合は、物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守ってください。
屋内にいる場合は、すぐに頑丈な建物や地下施設に避難できる場合は避難してください。近くにそのような施設がない場合は、屋外に出ずに、窓から離れるか窓のない部屋へ移動してください。

万が一、弾道ミサイル発射に伴い一部の部品等が落下した場合、何らかの有毒物質が含まれている可能性があるため、速やかに警察や消防に通報し、決して近づかないでください。

避難施設について

国民保護法に基づき、住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するため、避難施設をあらかじめ指定することとなっています。
新潟市では、市地域防災計画に基づき指定している避難所、一時避難場所及び広域避難場所を、国民保護に係る避難施設として指定しています。
特に、弾道ミサイル発射等の際に、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に有効であると考えられるコンクリート造等の頑丈な建物や地下施設を「緊急一時避難施設」として指定しています。

    緊急一時避難施設を追加指定しました。(令和5年3月8日付)

    地下横断通路
    対象施設収容人数
    下塩俵地下横断歩道約890名
    金巻横断地下道約145名
    西川地下横断歩道約200名

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