指定管理者第三者評価

※指定管理者第三者評価は現在実施しておりません。

1 目的

 指定管理者による公の施設の管理運営状況等について、客観的・専門的観点から第三者評価を行い、評価結果を今後の施設運営や指定管理者の業務改善、さらに次期指定管理業務などに反映させることにより、指定管理者制度の適正かつ効果的な運用、施設のより良い管理運営と利用者へのサービスの向上を図ることを目的とします。
 あわせて、市の指定管理者に対する評価についても、第三者から評価を受けることで、より効果的に実施されることを目的とします。

2 第三者評価会議

 客観的及び専門的観点から評価を行う指定管理者第三者評価会議を開催します。

(1)評価委員(下記から3名を選任) 

  • 財務経理の専門家(公認会計士または税理士)
  • 行政運営に関し知識を有する学識経験者(大学教授等)

(2)庶務

 庶務は、総務部行政経営課において処理します。

3 評価対象施設

 指定管理者制度を導入している公の施設のうち、毎年、3~5施設を対象施設として選定し、評価を実施します。

4 評価方法

 指定管理者による施設の管理運営状況等について、前年度の 「公の施設目標管理型評価書」(または「指定管理者評価結果シート」)を評価します。
 評価に際しては、下記の方法で管理運営状況を確認します。
(1)施設の視察
(2)指定管理者及び市(施設所管課)へのヒアリング
(3)その他、関係書類の確認
(自己点検表、労働実態調査票、事業報告書、収支報告書、アンケート結果、等)

※「公の施設目標管理型評価書」または「指定管理者評価結果シート」

(1)指定管理者は、年度終了後に事業報告書や収支報告書を市(施設所管課)へ提出
(2)市(施設所管課)は、立入検査等の必要な確認を行った上で、「公の施設目標管理型評価書」または「指定管理者評価結果シート」により指定管理業務について確認・評価し、評価結果を指定管理者に通知

5 評価結果の公表

 評価結果は、ホームページ等で公表します。

6 評価結果の活用

 評価における課題等については、施設の管理運営に生かすとともに、取組結果をホームページ等で公表します。また、次年度のモニタリングにおいて取組状況等を検証します。
 さらに、評価結果及び課題等は全庁に周知し、他施設の管理運営にも生かします。

7 各年度の評価

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