市報にいがた 令和6年3月3日 2810号 1面

最終更新日:2024年3月3日

令和6年能登半島地震支援制度 No.4

「調査済証」をお持ちの方はお早めに「被災相談窓口」へ

「り災証明書」は被災相談窓口で受け取れます。

り災証明書の受取日 「調査済証」に記載の調査日から7日経過後いつでも ※西蒲区に住んでいる人の受取日は、調査後に届く「り災証明書交付の案内」に記載

被災相談窓口

西区 西総合スポーツセンター(西区役所から無料シャトルバスを運行)、黒埼地区総合体育館
江南区 曽野木地区公民館
西蒲区 西川健康センター ※西川出張所から変更
上記以外の区 各区役所

開設時間 午前9時から午後6時 ※土曜・日曜、祝日も開設(東区役所は金曜・土曜のみ開設。北区役所は3月4日から平日のみ、午前9時から午後5時に開設)
問い合わせ り災証明書の手続き…税制課(電話:025-226-1502)
被災相談窓口…市役所コールセンター(電話:025-243-4894)、広聴相談課(電話:025-226-2094)

り災証明書を受け取るまで(西蒲区以外)

  1. り災証明書を申請した世帯に市が調査を実施
  2. 調査後、調査済証をお届け
  3. 調査日から7日後以降に窓口で受け取り・各種相談受け付け

「被災者支援の手引き」の活用を

新潟市ホームページに被災者向けの各種支援などをまとめた手引きを掲載しています。
被災状況や家族構成などを選択すると、受けられる支援制度の候補を検索できます。

被災者支援の手引き

問い合わせ 広報課(電話:025-226-2111)

各種支援制度

※最新情報は新潟市ホームページに掲載

申込期限を6月28日まで延長しました

日常生活に必要な部分の修理(被災者住宅応急修理)

日常生活に不可欠な部分の現状復旧にかかる修理費への支援の、申込期限を延長します。

日常生活に不可欠な部分の現状復旧の例
住宅の屋根・ドアの修理、上下水道などの配管の修理、トイレなどの修理
※修理業者への支払いを終えていないものに限る

申込期限 6月28日(金曜)
支援の上限額 ※り災証明書の判定による

全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊
170万6千円 170万6千円 120万6千円 120万6千円 64万3千円

申し込み方法

  1. 被害状況が分かる修理前の写真を撮影する(スマートフォンでも可)
  2. 被災相談窓口(上)で申請用紙を受け取り、提出日時を予約する。
  3. 修理の方法や費用を、自宅を建築したハウスメーカーや工務店に相談する。見積もりを依頼し、申請に必要な書類を準備する。相談先が分からない場合は、下記へ問い合わせる(受付時間 午前8時半から午後5時)。
    ・新潟市建築組合連合会 電話:025-266-6650、090-3143-9636
    ・新潟県建築組合連合会 電話:090-1543-7538
    ・新潟県建築組合連合会下越支部 電話:090-3145-5573
  4. 予約した提出日時に申請書類を提出する。

問い合わせ 公共建築課(電話:025-226-2880)

支援内容を拡充しました

1. 被害住宅の修繕(液状化等被害住宅修繕支援)

「日常生活に必要な部分の修理」(上)の自己負担分やカーポートなどの修理に加え、住宅の傾斜を修繕する場合、その費用を加算します。

対象 り災証明書で、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊の判定の人
支援の加算額 上限50万円
申込期限 来年2月28日(金曜)
申し込み方法 「日常生活に必要な部分の修理」(上)と同じ
問い合わせ 公共建築課(電話:025-226-2880)
支援の上限額 ※( )内は加算額を含む上限額

全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊
100万円(150万円) 100万円(150万円) 50万円(100万円) 50万円(100万円) 30万円 10万円
2. 被害住宅の建て替え(液状化等被害住宅建替・購入支援)

被災した住宅を現地で建て替える場合、住宅沈下防止工事の費用を加算します。 ※購入支援には加算なし。申し込み方法・期限など、詳しくは3月10日までに新潟市ホームページに掲載

対象 り災証明書で、全壊・大規模半壊・中規模半壊の判定の人
支援の加算額 上限50万円
問い合わせ 建築保全課(電話:025-226-2864)
支援の上限額 ※( )内は加算額を含む上限額

全壊 大規模半壊 中規模半壊 半壊 準半壊 一部損壊
100万円(150万円) 100万円(150万円) 50万円(100万円)

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