アスベスト市条例

最終更新日:2022年3月2日

新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例

新潟市では、総合的なアスベストの排出・飛散防止を図り、市民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、新潟市アスベストの排出及び飛散の防止等に関する条例を制定し、平成18年2月1日に施行しました。
また、改正大気汚染防止法の施行に伴い、同法と整合性を図るため、条例及び施行規則の一部を改正し、令和3年4月1日に施行しました。

条例の概要

1 市、事業者の責務及び市民の役割 (条例第3条~第5条)

項目 規定内容
市の責務 大気環境調査の実施及び公表、相談窓口の設置、情報の提供 など
事業者の責務
  • 吹付け等アスベストの飛散状況の把握、飛散防止の実施 など
  • アスベスト排出等作業又はアスベスト廃棄物の処分を行う事業者は、大気環境調査の実施
市民の役割 市の施策への協力 など

2 建築物等に関するアスベスト排出防止措置(条例第6条~第8条、第14条、第15条)

(1)規制対象の表
項目 規制対象
対象建築物等

建築基準法第2条第1号に規定する建築物
 (建物の規模や耐火・準耐火建築物に限らず、すべての建築物)
その他の工作物

対象建築材料
  • 吹付けアスベスト
  • アスベストを含有する保温材、耐火被覆材、断熱材
(2)規制内容の表
項目 規制内容
吹付けアスベスト等使用建築物等所有者等
の飛散防止措置実施義務
  • 建築物等の管理
  • 勧告、公表(市民の健康被害のおそれがある場合)
  • 報告徴収、立入検査

3 指定アスベスト廃棄物の処理に関する規制等 (条例第9条~第13条)

(1)規制対象の表
項目 規制対象
対象建築物等

建築基準法第2条第1号に規定する建築物
 (建物の規模や耐火・準耐火建築物に限らず、すべての建築物)
その他の工作物

対象建築材料
  • 吹付けアスベスト
  • アスベストを含有する保温材、耐火被覆材、断熱材
(2)規制内容の表
項目 実施項目 規制内容
工事施工者の周知
  • 工事に関する事項の掲示板の設置
     (作業開始日7日前~作業終了日)
  • 広告物の配布等による周知
 

工事施工者の作業に伴う
廃棄物処理計画の届出

  • 作業開始日の7日前までに市長に届出
  • 作業開始日の7日前までに発注者へ報告
過料(届出違反)
工事施工者の作業に伴う
廃棄物処理完了の届出
  • 処理完了後14日以内に市長へ届出
  • 処理完了後14日以内に発注者へ報告
 
発注者の配慮
  • 当該建築物等の吹付けアスベスト等に関する情報提供
  • 廃棄物処理等の妨げになるような条件を付さない
 

市民への指定工事施工
業者の情報提供

工事施工業者の名簿作成、公表  

平成18年に大気汚染防止法が改正された際、届出規模要件の撤廃や、アスベストが含有した保温材・断熱材・耐火被覆材、工作物の工事も規制対象になりました。
なお、アスベストの含有率は0.1パーセント(重量パーセント)を超えたものが対象です。

届出対象 届出種類

耐火、準耐火建築物、その他の全ての建築物
その他の工作物

◇ ○ ●

市条例による届出 (令和3年4月1日施行)

 ○:指定アスベスト廃棄物処理計画書(報告)
 ●:指定アスベスト廃棄物処理完了届(報告)

大気汚染防止法による届出  (令和3年4月1日施行)

 ◇:特定粉じん排出等作業実施届出書

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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