第2回新潟市行政区画審議会会議録

最終更新日:2012年6月1日

平成17年5月10日

司会

 第2回新潟市行政区画審議会を開催いたします。本日の出席状況でございますが、末崎委員からは本日欠席とのご連絡をいただいているところでございます。また、原山委員でございますが、少し遅れているものと思われます。従いまして、現在2名の方が欠席の状態ということでございます。審議会委員が半数以上出席されておられますので、本審議会設置条例第4条第2項の規定に基づきまして、本日の会議が成立していますことをご報告申し上げます。
 それでは開会にあたりまして、会長からご挨拶をお願いいたします。

長谷川会長

 会長をおおせつかりました新潟大学の長谷川でございます。開会にあたり、一言ご挨拶申し上げたいと思います。
 本日は新潟市行政区画審議会の委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、第2回の審議会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。
 第1回、4月27日に開催されました第1回の会議におきましては、検討委員会の設置、それから住民説明会の開催、審議のスケジュール等について、ご審議をいただきまして、ご承認をいただいたところでございます。
 本日の第2回の会議におきましては、これからいよいよ、この行政区画編成基準についてご審議をいただきたいと思います。
 さらに時間が許せば、本日、区役所位置の基準ということについてもご審議をいただきたいと願っております。
 委員の皆様には忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。

司会

 ありがとうございました。
 それでは、この後の進行につきましては、本審議会設置条例に基づきまして、会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

長谷川会長

 はい。それでは、議事に入ります前に、まず本日の次第及び資料の確認を行いたいと思います。それではお願いいたします。

事務局

 はい、本日の次第及び資料についてでございます。
 まず、次第でございます。資料につきましては事前にお配りしておりますが、次第の下の方に記載してありますとおりでございます。
 資料1、新潟市における区割り検討の経緯。
 資料2、分権専門部会中間報告、行政区の基本的考え方でございます。
 資料3、分権専門部会中間報告、区割り検討の進め方についてでございます。
 資料4、行政区割りに関する各市町村議会意見・要望等。
 資料5、区割りに関する住民意見、第一次意見募集資料。
 資料6、区割りに関する住民意見、第二次意見募集資料。
 資料7、行政区画編成基準の考え方。
 資料8、先行政令指定都市の行政区画編成基準。
 資料9、区役所の概要。
 資料10、各政令指定都市の区役所で行っている業務。
 資料11、先行政令指定都市の「行政区画審議会」が区役所の位置について答申した際の考え方。
 それから、資料ナンバーを打ってございませんが、新潟都市圏ビジョン(概要版)をお配りさせていただいております。本日の資料は以上でございます。
 また、前回の審議会で、委員の皆さんから資料の請求がありました資料でございますが、本日の机に上げさせていただいております。その資料でございます。
 一つ目が、新潟市議会議員及び新潟県議会議員一人当たりの人口でございます。
 それからもう一つの資料が、産業(大分類)別15歳以上就業者の資料でございます。
 それから三つ目の資料でございます。二枚綴じになっております。先行政令指定都市における区役所の主な窓口業務について、以上が先回の審議会で要求がありました資料を、本日机の上に上げさせていただきました。以上でございます。
 資料が多岐に渡っているところでございますが、不足がありましたら、お申し出、お願いいたしたいと思います。よろしゅうございますか。

長谷川会長

 ありがとうございました。
 それでは、これから、只今ご説明のありました次第に従いまして、議事を進めさせていただきます。
 いかがでしょうか。まず、前回請求分の資料も含め、本日の資料、配布された資料の説明をいただいた上で、始めに行政区画の編成基準についてご審議いただき、もし時間がありましたら区役所位置の基準についても審議を進めてまいりたいと考えます。
 それから、前回請求分の資料につきましては、一番最後に質疑応答の時間を設けたいと思いますが、このようなやり方で進めてよろしゅうございますでしょうか。
―異議なし―

長谷川会長

 ありがとうございました。
 それでは、まず始めに事務局からこの資料の内容の説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

事務局

 はい。それではお配りしてございます資料につきまして、ご説明をさせていただきます。
 まず資料1でございます。行政区画編成基準の関係資料でございます。資料1、新潟市における区割り検討の経緯でございます。これにつきましては私共、合併協議会の中、あるいはご承知のとおり、第1回、第2回と住民意見を募集した際に、区割りにつきまして色々な考え方をお示しさせていただいておりますが、その経緯等につきまして、ご説明させていただきます。
 ご覧いただきますとおり、まず平成15年9月29日、第9回の新潟地域合併問題協議会、これは新潟市を始めといたします合併関係13市町村で構成しておりました任意の合併協議会でございますが、ここの中で政令指定都市・新潟市における行政区の基本的な考え方というものを、この13市町村の担当部課長で構成いたします分権専門部会の中間報告という形で報告をさせていただいております。
 その次、区割り検討の進め方についてでございますが、これにつきましては平成16年1月の第1回の新潟地域合併協議会、これは新津市を除きます合併関係12市町村の協議会でございますが、ここで分権専門部会の報告という形でご報告をさせていただいております。なお、新津市につきましては新潟市・新津市合併協議会でご説明をさせていただいているところでございます。
 次に各市町村議会の意見ということで、合併協議の中で、それぞれの関係市町村からご意見をいただいたところでございまして、平成16年3月の第3回の新潟地域合併協議会、これは新津市を除く12市町村分でございますが、それで平成16年5月には第2回の新潟市・新津市合併協議会で新津市の意見、それから平成17年1月には第1回新潟市・巻町合併協議会の中で、巻町の意見をいただいているところでございます。その他、ここの資料の中では中之口村の議会、それから巻町の議会、それから新潟市議会の特別委員会の中間報告、そのようなものも含んで資料を整理してございます。
 それから区割りパターンの公表と住民意見の募集でございます。これにつきましては、第一次ということで、募集期間を平成16年9月8日から10月31日までの間、巻町を除きます合併関係13市町村の方で、住民の方々のご意見をお聞きしたところでございます。なお、住民説明会ということで記載してございますが、これにつきましては旧の新潟市で開催した分でございます。それから区割りパターンの公表と住民意見の募集、第二次ということでございますが、これにつきましては募集期間、平成17年1月30日から2月25日までの間、巻町を含みます14市町村で、それぞれ区割りにつきまして住民の方々からご意見をいただいたところでございます。
 次に資料2以降で、それぞれの内容につきましてご説明をさせていただきます。
 まず、資料2、分権専門部会中間報告でございますが、政令指定都市・新潟市における行政区の基本的な考え方ということで、先ほどもご説明させていただきましたが、平成15年9月の第9回の新潟地域合併問題協議会で、分権専門部会の報告をさせていただいた内容でございます。ご覧いただきますとおり、まず一つ、基本方針ということで、地方分権と行財政改革の推進に向けた大きな流れの中で、自己決定と自己責任のもと、市民主体の自立した都市として、一層の市民福祉の向上を図ることが求められていると。こうした中で、政令指定都市における行政区は、効率的な行財政運営を行うとともに、行政に対する市民の満足度を高めるという市政運営上、重要な役割を担っており、目指すべき分権型政令指定都市の基本をなすものであるという位置づけのもと、恐縮でございます、ページ数をふっておりませんが、3ページ目をご覧いただけますでしょうか。3といたしまして政令指定都市・新潟市の区割り基準の基本的な考え方ということで、お示しをさせていただいているものでございます。
 その中ほど、次に掲げる事項を基本とし、合併後設置を予定している行政区画審議会の円滑な審議に資するよう、行政区の区割り基準のあり方について調査・研究を行うものということで、まず一点目が市町村界等でございます。合併協議を進めております13市町村は、明治・昭和の大合併を経て、一つの自治体を構成しており、市町村界等は、そこに暮らす住民の日常生活における地域の一体感・帰属意識の源であり、住民の培ってきた伝統・文化・歴史の基本的な枠組みになっています。従いまして、この行政区の設定にあたっては、合併関係市町村の境界や支所・出張所の区域を尊重しつつ、他の項目を加味しながら総合的に検討するとしているものでございます。
 次に人口規模・面積規模でございますが、現在指定されている政令指定都市の行政区設定基準、また後ほどご説明をさせていただきますが、これらを参考としながら公平で均衡ある行政サービスを提供でき、適切な行政効率を確保することができる規模であり、かつ、行政と市民の協働のまちづくりを推進するために、地域の一体感や区民意識の醸成を図りうる規模となるよう考慮するとしております。ただし、広い範囲に人口集積地が点在する新市の実状を考慮し、画一的な取り扱いではなく、柔軟に対応するとしたものでございます。
 次に地形・地物でございますが、この行政区の境界を設定するにあたりましては、誰でもが認識しやすく、社会生活上の大きな分断要素でもある河川などの明瞭な地形・地物を境界とするように考慮するとしております。
 また、歴史的沿革・地縁的つながり等についてでございますが、市民との協働による地域の個性や特性を生かしたまちづくりを進めるためには、区民の一体感の醸成を図る必要があるとしております。このためには、地域における同質な伝統や文化、各地域の歴史的沿革や地縁的つながりを考慮するとしたものでございます。
 また、その他といたしまして、地域のコミュニティや町字、小中学校の通学区域、また、郵便局・警察署等の所管区域、地域の土地利用、交通体系及び都市計画などの状況についても考慮するとしたものでございます。
 次に資料3でございます。平成16年1月の第1回の新潟地域合併協議会での報告内容でございます。この報告は区割り検討の進め方につきまして、報告させていただいたものでございます。まず、区画決定にあたっての基本事項ということで、行政区の区割りにつきましては、合併後に設置する「行政区画審議会」に諮問し、その答申を受けて区割りを明確にし、指定市移行の政令公布後、新市の議会において「行政区設置条例」を議決願うというものでございます。
 この策定の進め方でございますが、まずは法定合併協議会等の意見、要望を踏まえ、分権専門部会で各種区割り基準による区割りパターンの検討を行い、複数のパターンを作成します。そういたしまして、このパターンを各議会等に報告し、意見を反映した区割りパターンを作成します。次に区割りに関します基礎資料及び区割りパターンを合併関係市町村の住民に公表し、区割りについて住民の意見を募集し、続きまして寄せられた住民意見を集約しまして、各議会等へ報告するとともに公表します。次に、公表した住民意見に対する意見など、区割りについて住民意見を再度募集する。寄せられた住民意見を集約し、各議会等に報告するとともに公表すると。集約した住民意見は、全て行政区画審議会に提出するということで報告し、ご了承いただいたところでございます。
 次に、資料4でございます。合併協議の中で、各市町村議会から行政区の区割りに関します各意見・要望等をいただいております。それを整理させていただいたものでございます。
 まず、新潟市をはじめとした12市町村、新津市を除いておりますが、12市町村で平成16年3月の第3回新潟地域合併協議会で、それぞれいただいた意見でございます。まず、新潟市でございますが、新潟市につきましては設置されております特別委員会で、現在の時点での意見集約という形で、基本原則として、区の人口は10万人以上にこだわらないこと。原則として現在の新潟市の地区事務所のエリアは分割しないこと。そして、現在の新潟市域も分割する必要があること。以上の3点で一応の合意をみたということで、意見があったところでございます。
 続きまして白根市でございますが、特別委員会の議論では、基本的な考え方は、いわゆる都市圏ビジョンに基づく区割りを考えたい。白根地区は南部軸を基本にして、今後進めていただきたいというものでございます。この都市圏ビジョンにつきましては、先ほど資料の確認をさせていただきましたが、お手元にございます資料の一番最後に新潟都市圏ビジョン(概要版)ということで、資料添付させていただいております。これにつきましては、実は新潟都市圏総合整備推進協議会、新潟市・新津市・両津市・白根市・豊栄市・聖籠町・亀田町・横越町が加盟しておりましたが、そこに西川町・小須戸町・味方村・月潟村・中之口村の参加を得まして、作成したビジョンでございます。個々の説明は省略させていただきますが、その内容といたしまして、それぞれ発展軸、それから連携軸といったもので構成されているものでございます。ご覧いただきたいと思います。
 次に豊栄市の意見でございますが、基本的には都市圏ビジョンの北部軸を中心に考えていると。阿賀野川から北側を、一つの区として提案したいというものでございます。
 また、小須戸町につきましては、白根市・新津市にはさまれているのでどちらでもいいが、やはり、新津市と一緒になるのが私達議会の考え方だと。
 横越町につきましては、亀田町を中心とする新潟南警察署管内のエリアが、もっとも望ましい。
 また、亀田町につきましては新潟南警察署管内でお願いしたい。
 岩室村につきましては、現西蒲原郡を構成する1町5村の枠組みで全員の意見が一致したと。
 西川町につきましては、西蒲原郡は割らないで、一つにまとめてもらいたいと。で、新潟市西地区事務所プラス黒埼支所を含めた一つの区にお願いしたいというものでございます。
 それから、味方村につきましては、中ノ口川沿線、旧白根郷での区割りが一番いいという結論に達したと。
 潟東村につきましては、西蒲原郡はまとまって一つの区にしていただきたいと。
 月潟村につきましては、西蒲原郡一体となって割らないでほしい。
 中之口村につきましては、西蒲原を大切にしてほしいと。
 それから、新津市でございますが、先ほどご説明しましたとおり、平成16年5月の第2回新潟市・新津市合併協議会での意見でございますが、地勢上も、また農協、新津警察署の管内も、小須戸町と一緒であることから、新津市、小須戸町で一つの区にしてほしいと。
 また、巻町につきましては、平成17年1月の第1回新潟市・巻町合併協議会で、今回のE案でございますが、E案につきましては、また後ほどご説明させていただきます。第二次の住民意見の募集の際に、たたき台としてお示ししました案の一つでございますが、このE案を基本とし、西蒲原郡で一つの区にしてほしいと。で、四ツ郷屋地区という所がございますが、この四ツ郷屋地区は、赤塚、木山地区と同じ行政区にしてほしいというものでございます。
 次のページでございます。次のページに上下で分けて記載してございますのが、中之口村議会、それから巻町議会で、それぞれ議会の決議が行われております。それにつきまして作成したものでございます。
 まず上段、中之口村議会ですが、これにつきましては主旨といたしましては、中央からちょっと下にございますが、「西蒲原郡関係町村は、町村の区域を越えて一体感を有する歴史的沿革や土地利用の一体性など、地域の結びつきがあり、地域の特性を生かしたまちづくりを進めていくためには、郡内関係町村を分割することのない区割りの実現を要望する」というものでございます。
 また、下段、巻町議会関係でございますが、「西蒲原郡関係町村は、町村の区域を越えて一体感を有する歴史的沿革や土地利用の一体性など、地域の結びつきがあり、地域の特性を生かしたまちづくりを進めていくためには、郡内関係町村を分割することのないE案(岩室 村、西川町、潟東村、月潟村、中之口村、巻町)による区割りの実現を要望する」というものでございます。
 次に政令指定都市調査特別委員会中間報告でございますが、これは新潟市議会に設置されております特別委員会の中間報告が、去る2月定例議会の中で行われたものでございます。1ページ目を開いていただきまして、区割りの関係ということでは2ページ目、下の方にございますが、始めに区割りについて申し上げますということで、第二次意見募集のための5つの区割りパターンについてということで意見がございます。なお、3ページ目に続いて区割りに関する意見が述べられているところでございます。
 それでは資料5をご覧いただけますでしょうか。資料5につきましては、区割りに関します住民の皆様方の意見を募集いたしましたが、その第一次の意見募集の関係資料でございます。目次に記載されておりますが、この中では、まず、区割りパターン作成の基本的考え方、それから区割りパターンA・B・C、3案でございます。それから関係資料といたしまして、拡大図1から6、それと基礎資料ということで記載してございます。なお、その後に、区割りに関する住民意見の集約結果をまとめているものでございます。
 1枚はぐっていただけますでしょうか。5-1ということで、第1回の住民意見の募集に際しまして、分権研究部会、これは分権専門部会が発展的に改組したものでございますが、分権研究部会で、このパターンをたたき台として作成するにあたりまして考えた、基本的考え方ということでご理解いただきたいと思いますが、それについて記載してございます。
 まず1点目ですが、区割りパターン作成・公表の目的でございます。これにつきましては、中段から紹介させていただきますが、行政区の区割りや合併後に行政区画審議会を設置し答申を受けたのち、新市の議会の議決を受け、条例により定めることになると。今回作成・公表する複数の区割りパターンは、区割りについて事前に住民の方々の意見を募集し、審議会での審議の円滑化に資するためのたたき台であるというものでございます。分権研究部会の方で、住民の皆様のご意見をお聞きするに際し、何もない中でお聞きするというよりは、一つたたき台というものをお示しする中で、ご意見をいただいた方が、より多くのご意見をいただけるのではないかということで作らせていただくというものでございます。あくまでもたたき台であり、お示しするこの区割りパターンの中から、どれかを選んでいただくというものではないということでございます。
 それから2番。区割りパターン作成にあたって基本とした事項でございます。
 まず人口規模でございます。既存の政令市を見ますと、指定時には、1区あたりの人口規模はばらつきがあるものの、平均した人口規模は、概ね10万人から20万人程度となっております。人口規模が小さいと行政区の数が多くなり、行政の効率性が損なわれることが考えられますが、一方、分権型政令指定都市の実現を目指し、行政サービスの提供や住民の利便性、住民との協働のまちづくりを考えますと、小回りの利く人口規模が求められると。以上を考慮いたしますと、人口規模は10万人程度が適当であると考えたところでございます。そこで1区あたりの人口につきましては、地形・地物や歴史的沿革などから、画一的に設定することは適当ではないと考えますが、全区の平均としては、概ね10万人とし、合併後の新市の人口が78万であることから、区の数を7区として設定したというものでございます。
 この第一次意見募集に際しましては、まだ、巻町との合併協議を行っていませんでしたので、巻町を含んだ形での区割りパターン検討は行っておりません。
 それから右の方、市町村界等ということで、現在の市町村はそこに暮らす住民の日常生活における地域の一体感・帰属意識の源であり、これまで培ってきた伝統・文化・歴史の基礎的な枠組みとなっていると。従って、新潟市を除く合併関係市町村については、現市町村界を分断しないこととした。また、新潟市は人口規模からいって市域をいくつかに分ける必要がありますが、その場合には、支所・出張所、出張所は旧新潟市の場合、地区事務所・連絡所が、この出張所にあたるわけでございますが、その境界を基本的に区画線とするように努めました。このため、自治・町内会の区域や小中学校の通学区域につきましては、現在の支所・出張所の区域と一致してない部分もありますが、現段階では考慮しませんでした、としたものでございます。
 次に区割りパターン作成にあたって考慮した事項ということで3点挙げてございます。
 1つは歴史的沿革・地縁的つながり等でございます。市民との協働により地域の個性や特性を生かしたまちづくりを進めるためには、区民の一体感の醸成を図る必要があり、従って、区域を越えて一体感を有する歴史的沿革や地縁的つながりを考慮しました。
 それから、地形・地物につきましては、明瞭な地形・地物は誰もが認識しやすく、社会生活上の大きな分断要素であるということから、これを区画線とするように考慮したものでございます。
 最後にその他ということで、鉄道・道路等の交通網など地域の結びつきを考慮したものでございます。
 こうした基本的な考え方に基づきまして作成いたしましたのが、資料5-2の3つの区割りパターンでございます。A・B・Cの3案ございます。この3案の詳細につきましては、時間の都合上、割愛させていただきますが、ご覧いただきますとおり、それぞれのパターンで、下の方をご覧いただきますと、区、それから区の人口、面積、対象区域、各区設定の考え方ということで整理をさせていただいているものでございます。
 なお、ここの図面の中でも拡大図ということで色々表示してございますが、境界等の部分が不明瞭な部分につきまして、資料5-3、ご覧いただけますでしょうか。拡大図につきましてはA案、C案の中で2区と3区との境界の部分を拡大したものでございます。栗ノ木川からずっと沿っていきまして、2区と3区の境界、それと東地区事務所・石山地区事務所との境界の線でございます。
 拡大図2が東地区事務所とそれから石山地区事務所の境界の所でございます。
 拡大図3につきましては、南地区事務所それから東地区事務所と、いわゆる南地区事務所の曽野木地区と鳥屋野地区の境界から、石山地区と東地区の境界の線でございます。
 拡大図4につきましては、黒埼地区と坂井輪地区との線でございます。
 拡大図5につきましては、いわゆる中央地区と坂井輪地区との境界の線でございます。
 拡大図6につきましては、坂井輪地区、それから西地区の境界の線で、一部黒埼地区との境界の線でございます。
 このような、境界が不明瞭な部分につきましては、拡大図ということでお示ししながら、基礎的な資料ということで、5-4にございますとおり、まず、その資料1につきましては、各市町村及び新潟市内につきまして、支所・地区事務所の区域ごとの人口、あるいは面積につきまして記載したものでございます。
 資料2につきましては、地形・地物ということで、道路・鉄道・河川といったものを記載したものでございます。
 資料3につきましては、先行政令指定都市の区ごとの人口及び面積ということで、それぞれ指定された当時のものを整理させていただいたものでございます。先ほども申し上げましたが、1区ごとの人口につきましては、ばらつきがあるものの、平均した人口ということでご覧いただきたいと思います。人口の欄の平均の部分、ご覧いただきたいと思いますが、一番平均値が小さいものが名古屋市で11万4,000人あまり、一番多いところで北九州市の20万4,000人あまりといったところでございまして、概ね10万から20万といった範囲で入っているものでございます。
 それから、資料4につきましては、今ほどの指定時の人口等につきまして区名も含めた形で、一覧表といいますか、整理をさせていただいたものでございます。
 こうした形で住民の皆様方の意見を募集いたしまして、その結果につきましては、資料5-5、ご覧いただきたいと思います。この第一次の意見募集につきましては、先ほど申し上げましたが、募集期間9月8日から10月31日の間で募集をさせていただきましたが、基本的に私共、集計できる限りは集計をさせていただくという基本的な考えのもとで、このお手元にございます資料につきましては、最終的には16年12月7日までお寄せいただいた意見について、集計させていただいております。

 1枚はぐっていただけますでしょうか。区割りに関する意見募集総括表1ということで、通勤・通学者を含めます居住地区・年代別の提出数でございます。表側に新潟市中央地区から新潟市内の各地区別、それから、その下に合併関係市町村ということで整理をさせていただいておりまして、総数といたしましては1,066件のご意見をいただいたところでございます。なお、右の方には、その地区別等につきましては、件数をそれぞれ多い順に記載したものでございます。
 次のページは区割りに関する意見募集、意見総括表2ということでいただいたご意見の中で、区割りに関するご意見、それから区割り基準等に関する意見等々ございましたが、それを大まかに整理させていただいたものでございます。
 次のページ、総括表3でございますが、先ほども申し上げましたとおり、新潟市を始めとした13市町村それぞれで、住民の意見を聞いたところでございますが、その集計市町村別、提出方法別の意見提出数でございます。表側、新潟市から中之口村まで記載してございます。なお、通常の、個々の方のご意見というものもございますが、右側にちょっと記載してございます、要望書再掲という形で記載してございますが、連名あるいは団体という形で記載して、提出された意見もございますし、それにつきまして再掲という形で整理をさせていただいております。
 次のページでございますが、区割りに関する意見1、一覧表ということでございます。先ほども申しましたとおり、この第一次の意見募集につきましては、A・B・Cの3案をご意見をいただく際のたたき台ということで、ご意見をいただいたところでございますが、どれかを選んでいただくというものではないというご説明をさせていただく中で、ご意見をいただきまして、ただ、結果といたしまして、ご覧いただきますとおり、お示ししました区割りのパターンA・B・C、この3案につきまして色々意見をいただいたものがございます。この中で一番多い意見は、B案が良いというものでございました。意見数といたしましては総合計350件、新潟市内の関係で申し上げますと190件でございまして、それぞれの地区別の意件数は記載のとおりでございます。また、新津市以下、それぞれの関係、合併関係市町村につきましても、ご意見をいただいておりまして、記載のとおりでございます。このパターンについてのご意見が490件、それから恐縮でございますが、これにつきましては、ページの9ページ目までございます。住民の皆様からは177種類の意見、合計880件の意見をいただいたところでございます。恐縮でございますが、個々の意見のご紹介は割愛をさせていただきます。
 次に、その9ページの次に(3)ということで、区割りに関する意見2、一覧表というのがございます。これは区割りに関するご意見とともに、人口規模等、いわゆる区割りの基準に関しますご意見をいただいたものを、整理させていただいたものでございます。表側にあるとおり、人口規模、市町村界等でございまして、1ページから4ページまで、このご意見を整理させていただいております。主なものということでご紹介させていただきますと、1ページ目中段よりちょっと下の方にございます。その他(地域のつながり)というものがございますが、ここで「生活圏の一体性を考慮してほしい」ということで、全体で170件、新潟市分といたしましては124件いただいているところでございまして、主な意見は石山地区からいただいているものでございます。また、その2行下、「高美町は鳥屋野地区の区割り内を要望する」という意見。これは曽野木地区から80件いただいておりますが、実は新潟市内のいわゆる南地区事務所管内の曽野木地区、ご承知かと思いますが、中部下水処理場の道路をはさんで向かい側に、高美町という地区がございます。ここの地区から、こういうご意見をいただいたものでございます。また、2ページ目、一番上段に学校区の関係がございます。「小中学校の学校区が分断されることがないよう区割りすべき」ということで、全体で110件、新潟市内で109件のご意見をいただいているところでございます。このうち、ご覧いただきますとおり、沼垂地区・木戸地区から多くのご意見をいただいているところでございます。これにつきましてはA案、それからC案の東地区事務所管内の分割につきまして、栗ノ木川を基本として分割するよう、パターンを作成したところでございますが、その栗ノ木川で分割いたしますと、沼垂小学校区が分断される関係から、多くのご意見をいただいたものと考えております。そうした意見、合計で1,013件、区割りの基準等に関しますご意見をいただいているところでございます。
 その次に(4)ということで、また一覧表を作成してございます。これは第1回目の募集にあたりまして、区割りのご意見のほかに、政令指定都市に関しましてご自由にご意見をお寄せいただいた内容でございます。1ページ目から7ページ目まで、整理をさせていただいております。この関係では301件のご意見をいただいたところでございます。
 次に(5)でございますが、先ほど申し上げましたとおり、総括表で要望等の再掲という形で整理をさせていただいた部分を、その内容につきまして記載したものでございます。自治・町内会等からご意見をいただいておりますが、それにつきまして内容を整理したものでございます。基本的に自治・町内会、そのような団体につきましては、1件という形で整理させていただいております。
 (6)でございますが、先ほども申し上げましたとおり、実は最終的には16年の12月までのご意見をいただいておりますが、昨年の12月に集約結果ということで、一旦公表させていただいております。その後、追加ということで、今ほどご説明しました内容に含まれている意見を、別途記載したものでございます。参考までにご覧いただきたいと思います。
 次に資料6でございます。先ほどの資料5につきましては、第1回目の住民意見の募集でございましたが、資料6につきましては平成17年1月30日から2月25日までを募集期間といたしました第2回目の意見募集の関係資料でございます。
 1枚はぐっていただけますでしょうか。次は、先ほどもちょっと申し上げましたが、第一次の意見募集の結果等を踏まえて、第二次にご意見をお聞きする際に、パターンの修正等、変更等を行わせていただいたところでございますが、それにつきまして記載しているものでございます。
 まず1点、巻町の取り扱いでございますが、この巻町の取り扱いにつきましては、全ての区割りパターンに巻町を含めて提示し、巻町を含めた14市町村の住民の皆さんから区割りについて意見を伺いますといったものでございます。この募集、第二次の意見募集の時期では、巻町との任意の合併協議会を終了いたしまして、法定の合併協議会の設置につきまして議決をいただいて、設置をしたところでございます。そうした視点から、すべてのパターンで巻町を含んだ形で、パターンを作ったものでございます。
 また、2番、パターンの変更・追加についてでございますが、先ほどもご説明しました一次の集約結果の傾向ということで、まず一つは4区・5区、この関係でございますが、4区・5区につきましては、いずれのパターンも同じような区割りになっておりますが、その4区・5区につきまして石山地区は新潟市域でまとめ、横越町・亀田町は分離するというご意見を多くいただいたところでございます。また、西蒲原郡を割らないでほしい。小中学校区は分断されないよう区割りすべき。新潟市の高美町は鳥屋野地区の区割り内を要望するというような傾向のご意見をいただいたところでございまして、そうしたことからパターンの変更・追加をさせていただいたものでございます。こうした意見を踏まえまして、5つのパターン、Aの変更案、Bの変更案、Cの変更案、そしてD案・E案を追加させていただいたものでございます。
 この5つの案、各案共通ということで、一つは小学校の通学区域を区割り線が通らないようにパターンを作成したものでございます。第一次の意見募集の際にお示しした3つの区割りパターンにつきましては、表に記載してございます4つの小学校区が、いずれかのパターンで分断されるということがございましたが、これらにつきましては、それぞれの変更案では記載の区にすべて含まれるように変更したというものでございます。
 次のページでございます。新潟市の高美町を鳥屋野地区と同じ区とするパターンでございますが、先ほど申し上げました高美町につきましては、実は南地区事務所の曽野木地区に属するわけでございますが、この地区につきましては、東曽野木小学校と鳥屋野小学校の共通学区ということになっておりまして、全ての児童が鳥屋野小学校に通っているという現状の中で、パターンを修正させていただいたものでございます。
 また、D案ということで追加させていただいたわけでございますが、このD案につきましては、4区のうち、新潟市石山地区は新潟市域でまとめ、横越町・亀田町と分離するパターンを新たに作成したものでございます。D案に関連いたしまして、5区の新津市・小須戸町に亀田町・横越町を加えて中蒲原郡でまとめるべき、4区は石山地区事務所管内と南地区事務所管内の全域とすべき、というものが一番多かった意見でございますが、市域全体を表した意見でないことから、先ほどご説明しましたとおり、もっとも賛同意見の多かったB案を基本として、以下の点から石山地区事務所所管区域のうち、石山地区のみを新潟市域でまとめ、現2区とあわせ、その他を4区にするパターンとしたものでございます。
 その理由の1点目が、いわゆる石山地区事務所管内と南地区事務所管内ということになりますと、形状が不整形で区としての一体性の確保に欠けること、行政サービスの効率的な提供等を考えると避けるべきであると考えたところでございます。また石山地区は市街化が進んだ地域であり、市街地が駅南地区と連たんしていること。市街化調整区域の多い大江山地区とその性格が異なっていること。また、大江山地区と曽野木・両川地区は同様な性格を有し、横越町・亀田町とも亀田郷という歴史的なつながりを有していること。石山地区でございますが、実はパターンで示します2区に含められます木戸地区とともに、実は旧石山村というものを形成しておりまして、昭和18年に新潟市と合併しており、大江山村・曽野木村・両川村は昭和32年まで、それぞれ独立した村であったということを考慮いたしまして、石山地区につきましてD案ということで、新たに作成したものでございます。
 また、追加いたしましたE案でございますが、味方村を除いた西蒲原をひとつの区にし、それからA案・C案の2区・3区をひとつの区とするパターンを作成したものでございます。実は、A案・C案は、先ほどご説明しましたが、最初、第一次でお示しした案では、栗ノ木川を境界としてお示ししたところでございます。小学校区を分断しないというご意見をいただき、小学校区を分断しないように区割り線を通しましたが、実は東新潟中学校の通学区域を分断することになりました。それから、また、国・県の行政機関の立地、駅・港・空港という機能のネットワーク、こういうものも考え、また、古くからの中心地である中央地区と沼垂地区というまとまりや、信濃川以東での連続した市街地のまとまり、こうしたものを考慮いたしまして、C案を基本としてパターンを作成したものでございます。
 そのパターンの内容につきましては、6-2以降に記載してございます。
 まずA変更案でございます。上の方に変更点ということで、巻町を含んだ区割りパターン。それから小学校の通学区域、これを割らないようにしましたということで、それぞれの拡大図も記載してございます。図面のほか、右側にそれぞれの区・対象区域・人口・面積を記載させていただいております。
 B変更案でございますが、これにつきましても巻町を含め、小学校の通学区域を割らないように変更させていただいたものでございます。
 C変更案につきましても巻町、そして小学校の通学区域を変更させていただいたものでございます。
 D案でございますが、図面をご覧いただきますとおり、従来4区の所に入っておりました、4区の上にちょっと横長の部分がございます、ここは石山地区でございますが、この石山地区の部分を2区に含めたというものでございます。
 E案でございますが、小学校区等々変更いたしまして、白根市と生活圏が一体化している味方村を除きまして、西蒲原郡を一つの区として、2区・3区、ここにつきましては、先ほど申し上げました理由から、一つの区ということで2区としたというものでございます。
 6-3につきましては、それぞれの拡大図でございます。区割り線につきまして、赤で表示してございますが、栗ノ木川でずっと下の方にまいりますと、途中、文字で言いますと日の出町という文字が見えるかと思いますが、そこの部分から右の方へ行っております。それで下の方へ降りておりますのが、これが沼垂小学校の通学区域の東の端の部分でございます。第一次のパターンから、ここの部分を変更させていただいたものでございます。
 また、下の方、太い点線で表示してありますのが、地区事務所の境界でございますが、江南小学校通学区域という部分でございます。太い点線の上に江南小学校通学区域というものがございますが、ここが小学校区域と地区事務所の境界が重なっておることから、点線の上の部分につきましては、石山地区に含めたものでございます。
 拡大図2につきましては、今ほどの江南小学校の部分、なお拡大したものでございます。
 拡大図3につきましては、新潟市の高美町の部分を拡大したものでございます。
 拡大図4につきましては、坂井輪地区と西地区との境界の部分でございまして、実は真ん中、縦に太い点線が入っております。ここが地区事務所の境界になります。実はこの点線の所、五十嵐小学校区を分断しておりまして、それを左の方、赤い線に変更したものでございます。
 それから、拡大図5でございますが、ここは関屋分水路を越えまして、実は中央地区でございます関屋堀割町がございますが、関屋堀割町につきましては、青山小学校区であるということから、関屋分水路を境界とするように変更したものでございます。
 6-4からは、第二次に際しまして基礎的資料ということでお示しした資料でございます。2枚はぐっていただきまして、資料3ということで、これは、まず、新潟市の合併の歴史でございます。資料4が警察署の管轄区域の図面、それから資料5ということで、旧新潟市の小学校の通学区域。資料6が中学校の通学区域。資料7が新潟市を除きます合併関係市町村の小中学校の通学区域でございます。6-5をご覧いただきたいと思います。
 このような形でパターンをお示しする中で、ご意見をいただいた結果でございますが、1枚はぐっていただきまして、総括表1でございます。まず総括表の集計の小計でございますが、一般的な個々人の方からいただきました形では9,037件ございまして、要望等団体の意見といたしまして24,341件のご意見をいただきました。総合計で33,378件の意見をいただいたところでございます。
 総括表2につきましては、居住地区、年代別の提出数を整理したものでございます。
 次の(2)の区割り意見募集の重視項目別・地区別回答数でございますが、第一次の意見募集を踏まえまして、第二次におきましては区割りを考えるにあたりまして、どのような項目を重視したかという部分、お聞きしたところでございまして、それを整理したものでございます。
 (3)は、区割りに関する意見1の一覧表でございます。まず、上の方にお示ししました区割りパターンに関するご意見でございます。パターンに関しましては7,127件のご意見をいただいておりまして、この中で多い意見はA変更案が良いというものが4,644件、新潟市で4,505件、中でも黒埼地区、それから坂井輪地区から多くのご意見をいただいているところでございます。そのほか24番から、9ページまで、264種類9,745件のご意見をいただいているところでございます。
 また、(4)、区割り意見に関する意見2、一覧表ということで、人口規模等、区割り基準に関しますご意見を整理させていただいたものでございます。1ページから7ページまで、26,095件のご意見をいただいております。4ページ目、ご覧いただきたいと思います。中段に区役所の位置ということで、坂井輪地区に区役所を設置してほしいということで、23,487件の意見をいただいているところでございます。
 また、(5)につきましては、団体等からの要望につきまして整理をさせていただいたものでございます。
 (6)につきましては、この集約結果につきまして、3月に公表させていただいたところでございますが、その公表後、追加させていただいた意見につきまして、先ほどご説明させていただいたものには含まれておりますが、別に整理させていただいたものでございます。
 このように分権専門部会の中間報告、それから第1回、第2回の意見募集をさせていただいた際に、それぞれ区割りに関します考え方をお示しする中で、やってきたわけでございますが、資料7につきましては、今ほどご説明いたしました、それぞれの際の区割りに関する意見、考え方というものを整理したものでございます。
 次に資料8でございます。先行政令指定都市におきましても、この区割り等につきましては、行政区画審議会などを設置いたしまして審議していただき、答申を受けておるわけでございますが、それぞれの都市におきます行政区画の編成、いわゆる区割り基準を整理したものでございます。なお、一部の都市におきまして、古いものにつきましては、当初の区割り基準が入手出来ないものにつきましては、行政区の再編の際の基準等を記載しております。なお、人口規模、面積規模等々で、表側整理をさせていただいておりますが、中にはこのような区分でないものも、便宜上、私共の方でこのような区分の中で整理をさせていただいております。北は札幌から始まりまして、各都市、整理をしたものでございます。
 次に資料9でございますが、資料9以降につきましては区役所の位置の関係の資料でございます。まず、資料9、区役所の概要ということでお示ししてあります内容につきましては、区役所の、まず位置につきましては地方自治法により、政令指定都市は必ず行政区を設け、区の事務所・区役所を設置しなければならないとされております。参考までに記載しておりますが、地方自治法第252条の20第1項、こちらのほうで、指定都市は市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所または必要があると認めるときは、その出張所を置くものとすると。また、事務所の位置については、住民の利用に便利であるように考慮しなければならない、とされているところでございます。また、地方自治法第4条第2項では、事務所の位置を定め、またはこれを変更するにあたっては、住民の利用にもっとも便利であるように交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならないと規定されているものでございます。
 また、区役所の役割でございますが、区役所の役割につきましては、大きくいいますと次の2点ということで整理をさせていただいております。ひとつは、地域の実情に応じた、身近できめ細やかな行政サービスを行う「総合行政機関」であること。もうひとつは、地域の個性や特色を活かした住民と行政の協働のまちづくりを行う「協働の拠点」であるということで整理をさせていただいております。

 資料10でございますが、政令指定都市の区役所というのは、どのような業務をやっているかということで、大まかに整理をさせていただいたものでございます。表側にございますとおり、総務部門・コミュニティ部門・窓口サービス部門という形で、それぞれの区役所でやっているものにつきましては○、それから凡例のとおり、土木・建築関係につきましては、土木事務所で行うが、区役所でも若干の土木・建築業務を行っている都市につきましては△、それから保健所は市内1カ所だが、区役所でも若干の保健業務を行っている都市につきましては・で整理をさせていただいております。窓口サービス部門までは、いずれの都市の区役所においても行っている業務であり、土木建築・保健所等々につきましては、それぞれの都市の考え方に基づきまして、やっている所とやっていない所があるという整理をさせていただいております。

 資料11でございますが、先行政令指定都市の「行政区画審議会」が、区役所の位置について答申した際の考え方を整理させていただいたものでございます。なお、古くからの政令指定都市については、資料が入手出来なかった関係上、仙台市からとなっております。ご覧いただきますとおり、仙台市では、交通の利便性、住民の日常生活上の利便性、地域の発展動向、用地確保の可能性について基準としているものでございます。

 千葉市においても同様な内容となっておりますし、さいたま市をご覧いただきますとおり、交通の利便性から用地確保の可能性、ここまでにつきましては同様な主旨になっておりますが、(5)番、既存施設の利用という形で基準を設けております。

 なお、さいたま市につきましては、(1)から(5)の基準を設けまして、行政区画審議会で具体的な検討を行っておりますが、答申の際に(6)ということで付帯事項ということで答申の際に意見が付いております。その内容としては、「区役所業務は今後は市において検討されることとなるが、市民サービスの観点から日常生活に深く関連する業務について、できる限り居住地にとらわれずに考慮されたい等々」というものでございます。

 また、静岡市につきましては、行政区画等審議会の方に、静岡市長から行政区画の案を示して諮問が行われたところでございますが、それぞれの区役所の位置につきましては、旧の静岡市・清水市の市役所を区役所とし、もう一つを新設という形をとっているものでございます。

 行政区画の編成基準、区役所の位置の基準につきましては以上でございますが、最後に第1回目で資料要求のありましたものにつきましてご説明させていただきます。

 まず、新潟市議会議員及び新潟県議会議員一人当たりの人口でございます。新潟市議会議員それから県議会議員の欄の人口につきましては、それぞれ国勢調査の人口でございます。新潟市につきましては、旧の合併関係13市町村と巻町の合計でございます。議員定数につきましては新潟市議会議員につきましては条例上52人ということになっておりますが、合併の定数特例の関係で現在78名となっております。ただし、地方自治法の規定で、この人口規模での上限が56人という規定がございますので、この場合は56人ということにさせていただきまして、一人当たりの人口につきましては14,446人となります。小数点以下は四捨五入をしてございます。また県議会議員につきましては議員定数が県の条例で規定されておりまして、現在61名でございます。61名の一人当たりの人口ということで40,586人でございます。

 次に就業者数の関係でございます。これにつきましては、平成12年の国勢調査で調査しておりますので、その結果を記載したものでございます。右の方をご覧いただきますとおり、現在の新潟市・巻町を除いた形では第一次産業の就業者比率は4.7%、巻町を含んで4.9%となるものでございます。なお、下段の方、先行政令指定都市のそれぞれの12年国調の比率を記載してございます。

 次に先行政令指定都市における区役所の主な窓口業務について、ということでございますが、第1回目の審議会の中で、いわゆる政令指定都市の概要の8ページ目につきまして、行政側の立場ではなく、利用住民の立場での整理が必要ではないかということで整理をさせていただいたものでございます。だた前回、ご説明させていただきました、区役所の事務につきましては、一般的に住民の方がご利用する行政サービスでないものもございましたので、住民の方が日常的にご利用されるサービスにつきまして整理させていただいております。○×を記載してございますが、○につきましては住所地を所管している区役所以外でも手続きができる窓口業務、×につきましては住所地を所管している区役所のみで手続きができる窓口業務でございます。札幌市から福岡市まで記載してございます。それぞれの都市の考え方に基づきまして○×が記載されております。1ページ目の外国人登録の関係でございますが、これにつきましては、登録申請、すべての都市で、×がついております。この外国人の事務につきましては、いわゆる法定受託事務でございますので、取り扱いとしては、全て全国一律な取り扱いとなっております。住所地での区役所でないと手続きができないものとなっております。長くなりましたが、資料につきましては以上で説明を終わります。

長谷川会長

 はい、ありがとうございました。
 今の説明の中で行政区画編成の基準、それからまた、区役所の設置基準についても説明があったわけでございます。
 とりあえずは、行政区画の編成基準についてご審議をいただきたいと願っております。分権専門部会の中間報告であるとか、いろんな地区からのご意見、住民の方々からのご意見に基づいてパターン作りを、もう既に行ったということであります。ただ私共、気をつけなくてはいけないのは、このパターンからどれを選ぶということでは全然ございません。あくまでも、これは区画を決めていく場合に、どういうことが問題になるのかといったことが、浮き彫りにされた、そういう、シュミレーションといいましょうか、そういう試みでございましたので、あくまで参考資料としてお考えいただければいいかと思います。
 それから、この会議では、具体的にパターンを作るのかということでなく、具体的なパターン作りは、これから検討委員会を作らせていただいて、そこで検討していただくわけでございます。ご審議いただく件は、その検討委員会での案の作成段階で、どういう点について注意をしていただきたいかをご審議いただくということでございます。それについては、資料7のように、かなりきれいにまとめられているものもございます。ただ、皆様、自由なお立場から、これからどういった点に注意して、検討委員会の方で考えていただきたいというようなことがございましたら、とりあえずご意見を伺いたい。また、これまでの長い説明の中でご質問がありましたら、それもあわせて伺いたいと思います。
 ご発言の場合には、ぜひ、お名前をおっしゃっていただきたいと思います。会議録を作成する都合がございます。
 ご自由にご意見ご質問いただきたいと思います。はい、どうぞ。

与田委員

 第一次と第二次という2回にわたってされましたが、二次のほうが圧倒的に、いわゆる、回答した人数・意見が多うございますよね。これの理由はどういうことでしょうかね。

事務局

 はい。私共行政の立場からしますと、それだけPRもしたのかなと思っておりますが、やはり、合併の協議が進んできて、住民の皆様も、合併から政令指定都市ということへ意識が変わった点、また、政令指定都市へむけた意識が高まってきたのかなという部分がございますし、区割りという身近な問題につきまして、関心が高まったという部分もございます。先ほどご紹介いたしましたとおり、地域的に多くの方々からまとまって頂いたご意見もあったのかなというふうに考えております。
 長谷川会長
 どうぞ。

与田委員

 前半ですと石山地区に非常に組織票が多ございまして、後半、坂井輪地区が多くなっている。石山地区は2回目、あきらめたんでしょうかね。そんなことはない。すいませんね、こんな話して。ということで、結構、組織票があるんですよね、これ見ると。各地域、各地域で。組織票って言い方おかしいですね。まとまったご意見をやられたところがある。

事務局

 地域によりまして、多くの方々からご意見をいただいた地域がございます。

与田委員

 ですね。それが、一次のときにあって、二次のときはなくなったということは、何か理由があったんですかね。一応やったから、もう大体済んだと。気持ちとしては分かってもらえたということでもって、変わったんでしょうかね。

事務局

 第一次の意見募集に際しましては、パターンの中ではB案がよろしいという意見が多かったわけでございます。その内容といたしましては、小中学校区を分断しないでほしいということで、沼垂地区と木戸地区から多くのご意見をいただいたところでございまして、そこから考えますと、私共、小中学校区を第一次の際のA案、それからC案が沼垂小学校区を分断していたというものが要素としては多かったのかなと。ただ、第二次におきましては、それらの意見を踏まえまして、パターンを変更させていただき、その結果、沼垂地区・木戸地区からはあまりご意見をいただいていないということは、住民の皆様のご理解があったのかなということで考えております。

与田委員

 つまり、小学校区は、分断しない方がいいということについて、対応したことが、結果としては、そういう所からの意見がなくなってきたといいますか、満足されたといいますか、こういう形でやってくれということが分かったという、行政区画をやる場合での基準としては、小学校区は分断しないほうがいいなということがはっきりしたと、こういうことでございますかね、市の認識といたしましては。

事務局

 そういうご意見が多いのかな、というふうに認識しております。

与田委員

 はい、ありがとうございました。

長谷川会長

 学校区の問題ですね。他にいかがでしょう。

藤井委員

 藤井でございますが、今日の会議といいますのは、原案が出されているということではなくて、何か決める会議なのか、それとも、単に自分の意見を述べるという会議なんでしょうか。

長谷川会長

 分かりました。こういうふうに考えております。資料7のように、かなりまとまったものもございますので、まずこういうものを材料にして、皆様からご意見をざっと伺い、その上で整理をしたものをお示しして、それから各項目について吟味をしていただいて、この会としての意見をまとめるという、そういう方針でおります。

藤井委員

 資料7をもとにしてということですか。

長谷川会長

 いいえ、資料7はひとつの例でございます。
 もし、検討がやりやすければ、事務局で用意したものをお配りしてもよろしゅうございます。ただ、今この資料2の3ページであるとか、資料5の1であるとか、資料7のとか、非常に良くまとまっているようでございます。
 いろんなご意見もそこに並列されておりますので、そういったところで、こういった意見の、どういう所を一番気をつけなければいけないんだなというようなことや、もしこの中で挙げられていなかったような注意事項があれば、あらかじめお伺いしたいなという、そういうことでございます。

藤井委員

 そうしますと、このあと検討委員会のようなものが作られるかと思うんですが、今日の、この審議会で行政区画編成基準というものが、決まるわけなんでしょうか。

長谷川会長

 できれば決めていただきたいですね。検討委員会の方で考えられる際の基準になりますから。

藤井委員

 その原案というものは、ないわけではないんだけれども、あるわけでもないということなんですね。はい、分かりました、はい。

長谷川会長

 他に何かお気づきの点、これまでの範囲でお気づきの点、ご質問・・・。
 はい、加藤委員どうぞ。

加藤委員

 加藤です。資料7を見せていただきまして、基本的にはこういう方向性なのかなと思いますが、ちょっと分からないところがあります。まず、人口規模の関係で、第1回意見募集時ということで、人口規模が小さいと行政区の数が多くなって、行政の効率化が損なわれると、まあ、これはもっともな話ですが、一方、分権型政令指定都市の実現を目指し、行政サービスの提供や住民との協働のまちづくりを考えると、小回りの利く人口規模が求められる、と書いてあるんですが、ここでいう、分権型政令指定都市の実現というのが、まさにすごく曖昧ですね。例えば、ここでいう分権型というのが、本庁がやるのでなく、地域に密着したような仕事は区に任せるんだということで、区にどんどん権限を下ろそうという思想の分権型政令指定都市であれば、区の権限がかなり強くなる一方で、むしろ区の数は、そんな増やしちゃいけないのかなと、効率性の意味からしますとね。権限はいっぱい与える、なおかつ区の数も増えるとなれば、まさに非効率になるわけですし、あるいは、ここで言ってる分権型政令指定都市というのが、そういう意味じゃない別の発想があるのか、名前はすごく分かりやすいんですが、具体的な目指そうとする理念といいますか、そこをちょっと説明をしていただきたいと思います。

長谷川会長

 効率性ということと、分権性ということですね。その辺の適正なところが、どの辺にあるのかということでしょうか。

事務局

 はい、その適正な部分、どこらへんに求めるかというのは、なかなか難しいと思うんですが、この分権型の政令指定都市、大きく分けると2つの考え方がございます。
 一つは今ほど、加藤委員の方でおっしゃいましたとおり、例えば今、分権ということで議論されているのは、例えば国から都道府県、都道府県から市町村というような地方分権の流れがあるわけでございますが、私共目指しております政令指定都市、分権型政令指定都市におきましては、その政令指定都市・新潟の本庁が持つ権限を出来るだけ区役所の方に分権していこうというものが一つございます。それと同時に、行政から住民への分権といいましょうか、例えば区のまちづくりなどにつきましては、当然に行政側と住民とが協働してやっていくべきだというふうに考えておりますので、本庁から区役所への分権と、地域における区役所と住民との協働という2本柱で、私共、分権型政令指定都市というものを考えております。

長谷川会長

 よろしいでしょうか、難しいですね。
 はい、どうぞ。

金城委員

 そういうことで、あちらを立てればこちらが立たずということなんですが、いずれにしましても分権という話がありましたように、地域自治組織というんでしょうか、そういうようなこともいろいろ議論されております。町内会・自治会というんでしょうか、住民自治組織っていうんでしょうか、そういうものを基本にしてね、考えていけば、ある程度ですね、まとまっていくんじゃないかなと、もちろん小学校区もあれば中学校区、あるいはいろんなことでいろんな意見があろうと思いますよね。あちらを立てればこちらが立たずで、してやられたとか、あるいはしてやったとかいうような話を、この間、篠田市長もちょっとおっしゃってましたけどね、それはなかなか、この短時間の中でですね、これが無制限で、1年も2年もかかって答申を出しなさいっていうんだったらいいんですけれども、この短時間の間にやろうとすると、ある程度、やっぱりそういう検討部会を設けましてね、この住民自治というようなことを骨格として、進めていったほうがいいと、私はこういうふうに思います。以上です。

長谷川委員

 はい、ありがとうございます。学校区、それから自治組織という面は非常に重要であるというご指摘だと思います。
 小田委員どうぞ。

小田委員

 小田と申します。この膨大な資料の中で、第1回目の案についての住民のご意見、それからどちらに賛成かの数値、それから2回目の試案についてる数値も示されておりますけれども、市民の皆様方のご意見の捉え方でありますけれども、先ほど来説明いただきました旧新潟市内の小学校区を分断しないように、とのご意見に対する配慮であるとか、地区事務所、自治に対する配慮であるとか、これらは非常に的を得た配慮の仕方だと思うんでありますけれども、数字だけの見方をしておきますと、各支所あるいは事務所によって、まだまだ市民のこれについての関心は低いだろうと思っています。1回目は特に低うございました。2回目も一部の地域、一部の地区については非常な関心の高まりがあった地域がございますけれども、全体としては、低いレベルに推移しているものだと思っております。おそらく、今後、私共の審議会の中で様々なシュミレーションを市民の方にお示しすれば、もっと具体的なご意見が寄せられるものだと思ってるんでありますけれども、例えば、第一回目の案についてと、第2回目の案についてでは、1回目はほとんど応募がなかった地域、あるいは支所管内でも、2回目になりますと、一挙に桁の違う応募があった地域もございます。しかも第1回目、数字だけのパーセンテージで追って表記をされますと、1回目とまったく異なる傾向を示した地域もございますので、今後寄せられます多くの市民の皆さん方の意見の取りまとめについては、あるいはその捉え方については、私共もきちっと方向性を見失わないようにですね、整理をしていかなければいけないと思っております。おそらく事務局の方は説明の仕方や、手法については各々の地域・地区については統一のやり方をとっていらっしゃるものだと思っておりますし、今までの説明でもそうだったと思いますけれども、確認をさせていただきます。

長谷川会長

 はい、意見の集約の仕方ということでしょうか。

事務局

 はい、いわゆる各地域での、第一次、第二次での意見募集に際して、私共での各地区での説明の仕方、内容ということでのお答えでよろしいのかなと思っておりますけれども。先ほど言いましたように、例えば第一次につきましては合併関係13市町村、それから第二次につきましては巻町を含めました14市町村で、それぞれの市町村の区域に対しまして、説明会等やらせていただいたわけでございます。そういう意味から、旧の新潟市ということで限ってお答えをさせていただきますが、旧の新潟市につきましては、それぞれの地区事務所等の管轄、エリアで住民説明会等させていただいたわけですが、その際には、ご都合のつく会場、どちらでもいいという形でやらせていただいた関係もございまして、各地区におきましては基本的に同じ内容でご説明をさせていただいております。

長谷川会長

 これからも、その意見の集約の仕方は大切だと思いますけれども。向こうの方で、はい。

柳澤委員

 柳澤ですが。先ほどからですね、この案を作るに事務局の方が、大変難儀をされたんだろうと思いますが、そういう点で、本当にご苦労さんだったと申し上げたいと思うわけです。私共もですね、全市を眺めて、こんなにきめ細かな問題についての議論というのは、なかなかできないと思うんですが、さっき、資料4の中でですね、それぞれの議会が決議をしているということでですね、非常にまあ、ある程度尊重せんかいかんでないかなというふうな気がするわけです。その中で新潟市の特別委員会の意見では、基本原則としての合意がされています。例えば原則として地区事務所のエリアは分割しないということがうたってあるわけですね。しかし、現実にはですね、それぞれ分割をされたものが、5つの案として出てるわけですね、第二次においては。ですから、その辺あたりが、どういうふうな形でですね、この議会における意見・要望というものが、かなりきつい形で出てくるのかどうか。この辺あたりをですね、明確にしておいていただきたいなと、こういうふうに思うわけです。以上です。

長谷川会長

 いろんな市町村の議決がございます。どういうふうに捉えていったらいいのかということですね。

事務局

 はい。今ほどの柳澤委員がおっしゃったとおり、議会の議決につきましては、それなりに重いもの、というふうに考えております。そうした意味で、私共もこういう資料として整理をさせていただきまして、ご提出させていただいております。そういった意味も含めまして、住民の方々の意見も含めて、この審議会の方で、区割り、区役所の位置につきましてご審議いただければというふうに考えております。

長谷川会長

 ほかにいかがですか。こちらが先ですね。はい、北沢委員どうぞ。

北沢委員

 はい。先ほどB案がいいとか、何々案は数が多いって話が出たんですけど、資料6の(5)ですか、ここに区割り関係要望書及び団体意見概要っていうのがあって、町内会長・自治会長というので署名数が1になってるんですね。それで、町内会によって、一番下の坂井輪地区自治振興会は、署名数が23448というふうになっているんですけど、この意見の数っていうのは町内会長は1というふうに見るのか、そして、こういう署名簿のある意見は、その数をそのまま数えるのか、それとも坂井輪地区の会としての意見として1と数えるのかっていうことなんですけど、この数がそっくり、この集計表のほうに載っているんで、どの場合は全員の数と見て、どの場合は単なる1と見るのかっていうこと、お聞きしたいんです。

長谷川会長

 はい、わかりました。そこの数はどうなってますか。

事務局

 はい。私共、いわゆる自治会長さんのお名前を始めとして住民の方々が連名でお出しいただいたものにつきましては、その個々人の方々の数を集計させていただいております。しかしながら、自治会長さん方個人という形、何々自治会長誰々という形のものにつきましては、恐縮でございますが、1件という形で整理をさせていただきましたが、資料にございますとおり、どういう形での自治・町内会からそういう要望があるかというものにつきましては、お示しする中で、公表させていただいております。

長谷川会長

 よろしいでしょうか。それでは、樋口委員どうぞ。

樋口委員

 樋口です。今回たくさんあった資料を読ませていただきまして、第一次意見と第二次意見を丁寧に読んだんですけれども、そうしたら大変、皆さん自分の地区を大切にするあまり、非常にこう、自分のところにこう、権力って言っては悪いんですけども、施設とかそういったものが集まるような形で、皆さんおっしゃってるように思ったんです。そうしますとですね、いっぱい出せばその意見がとおるとか、地区事務所が欲しいとか、区役所が欲しいとかって言うと、その数だけでなっちゃうと。周辺市町村で数の少ない所は、大変不利だと思うんですよね。そうしますと、それはやっぱり違うだろうと。同じ権力っていうか、市役所みたいな、今までみたいなやつが、いくら分権といっても同じような機能を持ったものがいくつもあるのが、新・新潟市の政令市ではないと私は思ったんです。そうすると、このたび、新潟都市圏ビジョンというものをいただいたんですけれども、これが何で入ったかわかんなかったんですけども、資料8の所で、先行政令指定都市の行政区画編成基準というところを読んだ時に、仙台市のほうでですね、都市計画とか、将来、さいたま市のほうでも将来計画について書いてある所があるんです。そうしますと、この都市圏ビジョンを中心にした、ざっくりした、区役所ではあるんだけれども、政令市として新潟市はこれで行くんだよ、この地域はこれを特色にして行くんだよっていうふうなものを打ち出しているかと思うんです。ただ、これが14年度のものなので、これから先、これが使えるのかどうか、私はわかりませんけれども、こういったような形で、まず区役所としての、区民の、セーフティネットは確保しつつも、こういったものをビジョンとして出していかないと、本当に、先ほども一番最初に申し上げましたように、本当に自分の所に地区事務所が欲しいとか、区役所が欲しいとか、そういうふうな形になってしまうのではないかなっていうふうな危惧があります。それから、分権型のっていうふうにしておっしゃっいましたけれど、例えばですけれども、新潟市の女性センター、男女共同参画課の女性センターはアルザしかないんです。豊栄のほうでそういったものを、同じような機能を持つような所があるんですかっていうふうに質問しましたら、豊栄のほうには、地域振興課ですか、そちらのほうで書いてあるけれども、担当もいなくなりましたし、場所もなくなったんです。そういうふうにしますと、今まで豊栄市役所に行けば、課があって、受け入れ相談できる人がいたのに、これからは新潟市のほうに行かなければいけないし、今後アルザを中心にして、男女共同参画社会実現に向けての、そういったものがあるとすれば、ちょっと遠くなるのかなって思いますので、そういった方の部分での、区役所としてのセーフティネットなども考えていただきたいと思います。

長谷川会長

 はい、ありがとうございました。非常に個別のご意見も大切だけれども、この大所高所から判断することも必要であると、いうことだろうと思います。はい、どうぞ、与田委員。

与田委員

 先ほど会長がおっしゃったようにですね、私はこの行政区画編成基準につきましては、かなりの部分、もうすでにここに出ている、割と抽象的な部分は多いんですけども、これ以上たぶん練れないだろうと思っておりますので出来れば、さっき藤井委員の質問に対して会長がおっしゃられたように、事務局に編成基準の案があるのでしたら、それを出した上でもってやったほうが、進むと思いますのでいかがでしょうか。

長谷川会長

 わかりました。はい。ありがとうございました。そういう意見がございますし、わたしもそう思います。
 どうぞ、小林さん。

小林委員

 小林でございます。やはり基準の問題っていうのはとても重要で、ちょっと意見を言わせていただきたいというふうに思うんですね。それは、どういうことかっていうと、これまで出てきております基準のことについて、とやかくではないんですが、その関連ですね。やっぱり行政の効率化というのは、地域の様々な担い手たちが、積極的に行政にもの言ったり、参加してくること、これが効率化と深く結びついてるという、そういう捉え方をすべきじゃないかというふうに、そういう点で理解されてるならば、この出されてることは私も納得できます。とりわけ、それがあったんだからだと思うんですが、第一次から第二次の区割りの時の意見を聞く際に、それぞれの地域の学校というのが非常に大きな場になってきたっていう、これまでがあると思うんです。そういうことを大事にして、効率化にも影響を与えていくっていう、そういう関連があるんだろうと思うんですね。ただ、先ほど樋口委員の方からお話しあったように、自分のところだけの、近いとか遠いとかっていう利害ってのは、これは出来るだけ尊重する必要はあるんだけれども、最後はなかなか厄介なところが残るというんで、ここはやっぱり判断が必要なところになるのかなと思ってますけれども、私はそういう協働ということが、どういう意味を持つのか、そして協働の可能性というのを育てていかないと、例えば災害があった時に、災害をやっぱり一番救うのは、行政に協力する、やっぱり地域住民の力だと思うんですね。そういう点で、そのへんも育てていかないと将来のまちづくり・都市づくりってのはうまくいかないというふうに思って、協働のことを重視するように、そういう項目として、どれがどういうふうに考慮されて、こういう区割りになって来てるんですよってことを、説明出来るようにやっていただきたいなって、そういうことを申し上げておきたいと思います。

長谷川会長

 はい、わかりました。それではですね、これから、まだ、ご意見あると思います。

柳澤委員

 柳沢ですが。今、「きょうどう」という言葉が出てきましたんですが、「きょうどう」っていう、いわゆる協力の協と、それから共という字があるわけですね。「きょうどう」、同じ「きょうどう」でも。合同の共と動く協、それから協力の協はですね、普通、今までこういう言葉があんまり使われてきてなかったんですが、私も辞書を開いて色々見たらですね、いわゆる協力の協というのは、心の通うというようなことがですね、辞書の中に、うたってあったんですねが、そのへんあたりがですね、いわゆる、「共同」って共に働く、動くっていうのですか、こういう「共同」と、それから協力の協の「協働」いうのが、2つあるという点でですね、今、行政で使われているのが、いわゆる心の通う働きと、こういうことがですね、意味をしてるんでないかなというふうに思うんですが、もし、私のほうが違っておればですね、教えていただきたいなと、こう思うんです。以上です。

長谷川会長

 はい、小林委員、その「きょうどう」はどういう字を。

小林委員

 ここに書いてあります。資料2の2ページ目のところに出てまいります「協働」です。深い意味のところでいえば、そこのところは心が通うのが一番いいということは、当然思っております。

長谷川会長

 はい、わかりました。それでは、まだご意見ございますか。どうぞ。

坂上委員

 小学校単位とかですね、自治単位っていうのは決まっていれば、それは共通するんですが、今度、もう少しつめていった時にですね、行政の効率化とか、あるいは身近な方がですね、区役所に移動するのに便利だということでやっちゃうのかですね、最終的には、例えば黒埼町、旧黒埼町ですね、が、色々といくつかの地区がポイントとなってきますが、行政だけでいくのか、各区のブロック単位のまちづくりとか、そういう共通の目指すべき事を、少し、ある程度やっておかないと、それぞれの方に説明が出来ないんじゃないかなと思ったんですが、そういう将来の行政単位の地域づくり、あるいは自治づくりがですね、少しいるのかなと思っております。以上でございます。

長谷川会長

 はい、ありがとうございました。学校区とか自治組織の重要性は先ほどからもご意見出ております。それではほかにいかがでしょう。どうぞ、田村委員。

田村委員

 田村でございます。効率性っていう話が出ておりましたが、実は私、家族がさいたま市に住んでおりまして、政令市ということを経験しています。先ほど区役所の話が若干出てきましたが、さいたま市の場合、区役所、既存の施設を活用するといいながら、実際は6つの新しい建物を作ってしまったということがございます。そういうことを考えますと、それぞれの地域で区役所が欲しいってのは当然わかるんですが、一方でお金もかかるってことも、やはり考えなきゃいけない。もうひとつ、今、色々聞いておりまして思ったんですが、実際我々は、住民としてですね、区役所にどれだけ行くんだろうかと。今考えて見ますと、実際には出張所とか支所でも相当程度、間に合ってる部分あるわけですね。なんとなく区役所の引っ張り合いみたいな話が、どこの先行例でもあるんですが、実際には、3層構造になっていると。本庁と区役所と、いわゆる出張所。むしろより身近な分権型ということであれば、区役所もそうなんですが、さらに出張所というか、名称わかりません、そういう所で出来るだけ多くのサービスが受けられると。そういうことが、また、わかっていれば、住民の側としてもですね、区役所の位置にあまり大きな拘りはなくなるんじゃないかと思いますんで、そこらへんも考慮していただきたいと。

長谷川会長

 区役所の役割ということですね。そこをやっぱり区割りの時にも十分考慮し、また説明する必要があるということだろうかと思います。ほかに、どうぞ、熊谷委員。

熊谷委員

 資料の読み方として、これからきっちり読み込む時にですね、素朴なことなんですけど教えていただきたいなと思うんですが。最初にこの専門部会というのが、各市町村の課長レベルで検討部会を作られて、分権の専門部会を作られて、そこで区割りの考え方が作られたと。それで出てきた案で、この一次意見募集という、実際絵に落とした区割りパターンが出来て、それに意見が出て来たと。それで、それをかなり考慮したこと、かなりそれに手を加えて一次意見をふまえて、考慮して二次意見募集のための、A・B・Cだったのが、今度A・B・C・D・E位まであるようなですね、案が出て来たというふうに捉えていいんでしょうか。その変遷ですね、それと最初は確かに部会で作られた基準というか考え方が、最初にベースにあって、そのあとずっとこういう実務をされたのは、旧新潟市の事務局の方なんでしょうか。その2点だけ、ちょっと教えていただければと思うんです。
 

長谷川会長

 事務局、どうぞ。

事務局

 はい、大まかな流れといたしましては、今、熊谷委員がおっしゃったとおり、合併関係13市町村の担当部課長で構成します分権専門部会のほうで、いろんな基準を検討していく中で、議会等の合併協議の中での議会等の意見をふまえて、分権専門部会でパターンを作成して、住民の皆さんの意見を聞いてきたと。で、1回目をお聞きし、その意見の傾向等をふまえて、パターンを修正し、二次の意見募集をさせていただいたというものでございます。で、また、事務に関しましては、分権専門部会あるいは、途中で分権研究部会ということに名称を変更させていただきましたが、こちらのほうは、それぞれの市町村の合同の作業という形で進めさせていただきました。ただ、その事務局という形では、新潟市の私共が事務局をさせていただいたところでございます。

熊谷委員

 そうすると、ここの資料にはないんですけど、二次意見の募集後の3番目のパターンの絵っていうのは、もうすでにあるんですか。

長谷川会長

 それはないです。

熊谷委員

 二次募集のところまでで、意見を集めただけで止まってるって状態なんでしょうか、今は。3つ目があるんだったら見せてもらってもいいなって思ったんですが、いかがですか。

事務局

 はい、実は先ほども資料3のほうでご説明しましたとおり、この区割り検討の進め方ということで、合併協議の中で分権専門部会、ご報告させていただいておりますが、1回、2回と意見をお聞きして、その結果を全て行政区画審議会に審議の参考資料ということで提出しますということで、1回2回やらせていただきまして、3回目のパターンはございません。

長谷川会長

 はい、どなたかいらっしゃいましたか。

斎藤委員

 斎藤と申します。区を7つに分けた場合ですね、小中学校の数と生徒数ですね、そのへんを比較した資料が、もしございましたら、お願いしたいと思いまして。

長谷川会長

 用意できますか。

事務局

 確認ですが、いわゆる1回目2回目とお聞きした区割りパターンごとの、区ごとの小中学校の数ということでしょうか。

斎藤委員

 そうです。学校の、小中学校の学校の数と児童・生徒数の比較したものが、もしあればと思いまして。

事務局

 はい、現在のところ用意してございませんが、それを必要ということであれば、近い機会に準備をさせていただきたいと思います。

長谷川会長

 よろしいですか。はい、どうぞ。

小山委員

 条例に定められております検討委員会ですね、この検討委員会は、何をどういうふうに検討するのか、ちょっと先が見えてこないんですが、その辺は次になるんでしょうか。

長谷川会長

 検討委員会では具体的な区割りの案を作っていただきます。そのメンバーにつきましては次回以降となります。

小山委員

 そうですか、はい。

長谷川会長

 それではですね、本日は時間もかなり経過しておりますので、はじめの区割りの基準を決めるという訳にはどうもいかないように思います。それで、事務局のほうで整理したものを配っていただいて、お持ち帰りいただいて、検討いただくということでいかがでしょう。

事務局

 はい、先ほどの資料7の部分でございましたが、それを整理したものがございますので、よろしければ、お配りさせていただきたいと思います。

長谷川会長

 これをお配りいたしますので、一通りご説明申し上げました上でお持ち帰りの上、ご検討いただいて、次回に改めてご審議いただくということにさせていただきたいと思います。
 よろしいでしょうか、これまでのパターン作りで事務局が参考にしたような意見が盛り込まれております。見方、観点が盛り込まれているわけでございます。一通りご説明をお願いいたします。

事務局

 はい、それではご説明をさせていただきます。一応行政区画編成基準案ということになっておりますが、今ほど会長のほうから話ございましたとおり、私共で色々と合併協議などで基本的な考え方、あるいは第1回第2回と意見募集に際しまして、パターンを色々とお示ししたものを整理したものでございます。重複いたしますが、内容についてご説明をさせていただきます。表側、ご覧いただきますとおり、人口規模から旧市町村の区域ということで項目整理をさせていただいております。まず、人口規模でございますが、既存の政令市を見ると、指定時には1区あたりの人口規模はばらつきがあるものの、平均した人口規模はおおむね10万人から20万人になっていると。人口規模が小さいと行政区の数は多くなり、行政の効率性が損なわれることが考えられる、一方、分権型政令指定都市の実現を目指し、行政サービスの提供や、住民との協働のまちづくりも考えると、小回りの利く人口規模が求められると。以上を考慮すると人口規模は10万人程度が適当であると考えられると。1区あたりの人口は地形・地物や歴史的沿革などから画一的に設定することは適当ではないが、全区の平均としてはおおむね10万人とする。
 地形・地物でございますが、明瞭な地形・地物は誰でもが認識しやすく、社会生活上の大きな分断要素であることから、これを区画線とするように考慮する。
 また、地域の一体性、沿革、歴史、地縁的感情でございますが、市民との共同により、地域の個性や特性を生かしたまちづくりを進めるために市町村の区域を越えて一体感を有する歴史沿革や地縁的つながりを考慮するというものでございます。
 それから、鉄道・道路等の交通網や土地利用の一体性など、地域の結びつきを考慮するとするものでございます。
 自治・町内会の区域でございますが、自治・町内会などの地域コミュニティや町字の区域を考慮する。学校区につきましては、小学校の通学区域を分断しないよう考慮する。
 行政機関の所管区域の一致、それから土地利用状況、都市計画等につきましては、郵便局・警察署等の所管区域、地域の土地利用、交通体系および都市計画などの状況について考慮する。
 旧市町村の区域につきましては、都市を構成する旧市町村は、そこに暮らす住民の日常生活における地域の一体性、帰属意識の源であり、これまで培ってきた伝統・文化・歴史の基礎的な枠組みとなっている。したがって、旧新潟市を除く合併関係市町村については、旧市町村界を分断しないこととする。また、旧新潟市は人口規模からいって旧市域をいくつかに分ける必要があるが、その場合には支所・出張所の境界を基本的に区画線とするよう努める。ということで、これまでのものを整理させていただいたものでございます。以上でございます。
 長谷川会長
 以上でございますが、先ほどからご意見たくさん出されております。それなりに、これらの項目に入るものもございますし、なお、表現をもっといいものにしたほうがいいということもございます。色々ご検討の上で、次回に取りまとめたいとさせていただきたいと願っております。それでは、前回でご要望があって追加した資料がございます。それについてご質問を受けたいと思いますが、いかがでしょう。3つあったと思います。資料が3つ。新たに今日、前回のご要望に応じてお配りしたものがございまして、それについてご質問がありましたらお伺いしたいと思います。小林委員いかがですか。よろしいですか。ほかに、どなたでしたでしょう。小田委員、この資料、追加資料の2番目が、そうだと思いますが。

小田委員

 実は先ほどの意見の中でもいくつか出ておりましたけれども、分権型の政令指定都市の建設ということで、田園型政令指定都市の建設という、非常に難しい課題のまちを作ろうというわけであります。特に田園型政令指定都市の建設ということは、これについては日本で始めての課題になると思います。そこで、就業人口構成についてお話をしたわけでございますが、これはあくまでも15歳以上の就業者別でありますので、これを世帯別に、さらに分析をすると私共のまちは相当のパーセンテージで第一次産業世帯があがるはずでございます。そういたしますと、その方向軸、西部軸、南部軸、東部軸、都市型の軸以外の軸の建設を、この区割り編成会議の中でどういうふうに評価をしてくるか、非常にこの表からおおくを読み取ることが出来るわけであります。非常にありがとうございました。

長谷川会長

 なお、ご意見をお寄せいただきたいと思います。3番目の資料は北沢委員でいらっしゃいましたでしょうか。いかがでしょう。

北沢委員

 この資料で、大変結構です。ほかの委員からも言われたように、最低限の行政サービスが、どのようにあるかということで、さいたま市とか千葉市のようになれば、区割りをどこにしても、ある点、市民の了解が得られるんではないかと思ってまして、ぜひ、さいたま市や千葉市のようなものであってほしいという意見なんです。

長谷川会長

 ありがとうございました。またご検討の上、ご意見をお寄せいただきたいと思います。それではですね、時間もまいりましたので、これから事務局から次の会議の日程についてご報告をさせていただきたいと思います。

事務局

 はい、大変熱心なご審議大変ありがとうございました。それでは次回の日程でございます。ご説明させていただきます。次回につきましては5月の18日水曜日でございますが、午前10時から、会場につきましてはホテル新潟を予定しているところでございます。なお、正式なご案内につきましては、後日発送させていただきますのでよろしくお願いいたしたいと思います。以上でございます。

会長

 はい、ありがとうございました。それでは、以上で第2回の新潟市行政区画審議会、終了いたします。ご協力ありがとうございました。

事務局

 どうもありがとうございました。

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政策企画部 政策調整課

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