第1回行政区画審議会会議録

最終更新日:2012年6月1日

平成17年4月27日

司会

 ただいまより第1回新潟市行政区画審議会を開催させていただきます。私は本審議会の事務局を務めさせていただきます、新潟市企画部長の石井でございます。どうかよろしくお願いいたします。なお、この審議会の会議はお手元に配布させていただいております、新潟市行政区画審議会設置条例第4条に審議会の会議は、会長が招集し、その議長となるとなっておりますが、会長を委員の皆さんによる互選により定めていただきますまでの間、私が会の進行役を務めさせていただきます。
 まず初めに皆様に篠田市長から委嘱状をお渡しいたします。各委員皆様のお名前はお配りしてございます名簿のとおりであります。なお、本日堅田委員、早川委員、伊藤委員からは欠席の、それから田村委員からは遅れるとの連絡をいただいているところでございます。また吉田委員、原山委員はちょっと遅れているものと思います。後ほど来られると思います。
 これから市長が各委員を回り委嘱状をお渡ししますので、お名前をお呼びいたしましたらご起立いただきたいと思います。市長よろしくお願いいたします。
 それでは阿部忠夫さん。
 続きまして、江村三さん。
 小田信雄さん。
 金城道夫さん。
 北沢和夫さん。
 熊谷建一さん。
 小林昌二さん。
 小山芳雄さん。
 斎藤康浩さん。
 佐藤起子さん。
 高橋忠行さん。
 田辺重夫さん。
 外川幸恵さん。
 長谷川彰さん。
 羽田文松さん。
 樋口玲子さん。
 深川新三郎さん。
 藤井隆至さん。
 末崎和成さん。
 柳澤譲さん。
 与田一憲さん。
 坂上悟さん。
 加藤弘さん。
 齋木光俊さん。
 続きまして、篠田市長からご挨拶を申し上げます。

篠田市長

 本日は大変お忙しいところお集まりをいただきましてまことにありがとうございます。また皆様方におかれましても日ごろから新潟市政の伸展に各分野でご協力、ご尽力をいただいているということについてもこの場を借りて厚く御礼を申し上げます。
 また本日は大変お忙しい方ばかりのわけですけれども、新潟市行政区画審議会の委員になっていただくということで、今委嘱状をお渡しさせていただきました。本当に忙しい中で、また大変なご苦労と思いますけれども、これからの新潟市の発展の非常に重要なポイントが今回の行政区画審議会で決まってくるということでございますので、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。
 皆様ご承知のとおり3月21日、新潟市をはじめとして13市町村で新しい新潟市をつくることができました。78万都市が誕生したということでございます。また10月には巻町さんにも加わっていただいて、81万都市の姿を持って本州日本海側で初めての政令指定都市を2年後にめざしていきたいと考えております。
 平成19年、2007年4月1日の政令市移行に向けてすでに国などと内々のさまざまな協議、打ち合わせが始まっておるわけでございますけれども、この政令市に向けての本格的な協議をやっていく際、行政区のエリア、そして区役所の位置、さらに区名というものが非常に重要なポイントになります。今回は皆様方からそれらについてご審議をいただき、そしてご決定をいただいて政令市に向かう協議、この土台をきっちりと固めていただきたいというふうに考えております。
 私ども、合併協議の中でこれからのめざすべき政令指定都市の方向として、分権型の政令指定都市ということで一致をしております。政令市役所からできるだけ区役所に多くの権限、必要な自主財源を政令市役所から区役所に移譲するということでやってまいりたいと思いますし、またその行政区を地域自治の1つの単位として、この中でできるだけ市民の皆様と協力して働く協働のまちづくりを進めてまいりたいというふうに考えております。
 そういう面ではこれまでの政令指定都市以上にこの行政区の役割というものが大きくなると思いますので、今回行政区のエリア、区役所の位置、そして区名といったいわば3点セット、本当に重要なポイントばかりだと思っております。皆様方からぜひ熱心な、そして非常に時間の限られた中での密度の高い議論にしていただいて、早期にご答申をいただければ幸いだと思います。本日はお集まりをいただきましてまことにありがとうございました。

司会

 それでは続きまして、新潟市行政区画審議会設置条例第3条第1項の規定に基づき、審議会の会長を委員の皆様の互選によりお選びいただきます。会長の選任にあたりまして皆様から何かご意見がございますか。

与田委員

 区割りというのは非常に難しい部分も含む、他の地域を見ましてもなかなか100%皆様が納得できるのは難しい部分もありますし、区役所の位置ひとつをはじめとしましても大変難しい部分も含んでおります。そういう意味で私はこの審議会から出てくる原案につきましての納得性というものを加味してもらうならば、学識経験者の中から長谷川学長にぜひ会長をやっていただく、大変ご苦労様でございますがやっていただくのが一番いいと思っておりますので、提起申し上げます。

司会

 今ほど長谷川委員というお声がありますが、ほかにご推薦はありますでしょうか。異議なしのお声も出ております。ほかにご推薦がないようでしたら、いかがでしょう。お声のありました長谷川委員ということでご異議ありませんでしょうか。

各委員

 異議なし

司会

 ありがとうございました。それでは当審議会の会長は長谷川委員にお願いすることにいたします。会長、どうぞ会長席にお願いいたします。
 それでは会長さんからご挨拶をお願いいたしたいと思います。

長谷川会長

 新潟大学の長谷川でございます。大変僭越ではございますがご指名を受けました。この会の会長を慎んでお引き受けしたいと思います。
2年後の政令指定都市に向けてこの審議会の役割は大変重要でございます。2年後に予定どおりこの新・新潟市が新たに出発することができますよう、委員の皆様方とその役割を果たしてまいりたいと存じます。委員の皆様方のご協力が必要でございます。ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げましてご挨拶といたします。
―拍手―

司会

 ありがとうございました。それでは新潟市行政区画審議会設置条例第4条第1項の規定によりまして、会長が議長になりますので、ここからは会長から会議の進行をお願いいたします。会長、よろしくお願いいたします。

長谷川会長

 それでは改めまして第1回新潟市行政区画審議会を進めたいと思います。まず会議の成立について事務局から報告をいたします。

事務局

 委員30名のうち、本日は現在まで25名のご出席でございます。したがいまして当審議会設置条例第4条第2項に基づき、当会議は成立しております。以上でございます。

長谷川会長

 では最初にこの配布されております資料について事務局から確認をお願いしたいと思います。

事務局

 本日の資料を確認させていただきたいと思います。まず本日の審議会の次第でございます。それから参考資料として先ほど来紹介してございます、新潟市行政区画審議会設置条例を本日配布させていただきました。
 資料1としまして、第1回新潟市行政区画審議会の席次でございます。それから資料2としましては、新潟市行政区画審議会委員名簿でございます。資料3、会議運営について(案)でございます。資料4、新潟市行政区画審議会スケジュール(案)でございます。それから資料5といたしまして、政令指定都市の概要をご用意させていただきました。それから資料6でございます。広域合併の経緯。資料7、新潟市行政区画審議会事務局名簿でございます。なお資料ナンバーがついておりませんが、新・新潟市合併マニフェスト、3部で1セットでございますが、これをお配りさせていただいております。過不足ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。
 それではここで資料の訂正をお願いいたしたいと思います。資料2の審議会委員の名簿でございます。その名簿の一番上段、江村三委員について新潟経済同友会代表幹事となってございますが、去る4月21日開催の同友会通常総会において退任ということになりましたので、新潟経済同友会前代表幹事ということで、前をつけさせていただきたいと思います。よろしくご訂正をお願いいたします。
 以上で資料の確認を終わらせていただきます。

長谷川会長

 ありがとうございました。次は副会長の選出でございます。新潟市行政区画審議会設置条例第3条第1項の規定に基づきまして副会長を選出することにいたします。この選出についてどなたかご意見はございますか。
 はい、藤井委員どうぞ。

藤井委員

 副会長につきまして私の推薦を申し述べさせていただきたいと思います。この副会長といいますのは新潟市行政区画審議会設置条例第3条にその仕事が書かれておりますけれども、会長を補佐するという非常に重要な仕事でございます。また先ほどの市長のご挨拶にもございましたように、この新しい政令市、これをどうやってつくっていくのかという非常に重要な仕事でございます。
 そういう点を考慮いたしますと、新潟市の現在、あるいは将来につきましてきちんとした見識をお持ちの方が一番よろしいのではないかというふうに考えております。そういう点では新潟経済社会リサーチセンターの理事長、あるいは新潟経済同友会の代表幹事等を歴任なさいました江村三委員がもっとも副会長として適切なのではないかというふうに考えますので、ご推薦申し上げます。以上でございます。

長谷川会長

 ありがとうございました。江村委員というお声がありましたけれどもいかがでしょうか。ほかにご推薦ございますか。

各委員

 異議なし

長谷川会長

 ありがとうございました。特にございませんようですから、江村委員に副会長をお願いするということでよろしゅうございますか。
―拍手―

長谷川会長

 それではこの当審議会の副会長は経済同友会前代表幹事でいらっしゃいました江村委員にお願いするということにしたいと思います。それでは江村さん、副会長の席にお願いいたします。
 それでは一言ご挨拶をお願いいたしましょう。

江村副会長

 ただいまお名指しに預かりました江村でございます。長谷川会長さんのお手助けをしながら、これから委員の皆さんとご一緒に新しい政令市・新潟市の住民サービス、市民生活に密接なかかわり合いを持つことになりますこの課題に対しましてご一緒に検討を重ねたいと思いますが、なるべく市民の意向、民意を多面的に吸い上げまして、そして皆さんのとらわれない論議をお願いする。その上でいわば民意を最大公約数といったふうな落しどころができればというふうに思っております。ぜひよろしくご支援をお願いいたします。ありがとうございました。

長谷川会長

 それではよろしくお願いいたします。
 続きまして、議題の6、諮問に移ります。新潟市行政区画審議会設置条例第1条の規定に基づきまして、市長から当審議会で審議すべき事項について諮問がございます。それではよろしくお願いをいたします。

篠田市長

 新潟市の行政区画の編成等について諮問。新潟市行政区画審議会設置条例、平成17年条例第8号第1条の規定により、新潟市の行政区画の編成及び区役所の位置について諮問をします。
 また今回の諮問については巻町を含めた形で行政区画の編成について審議をいただきたい。また先ほど申し上げましたように、合併協議の中で早期の政令指定都市移行ということで合意をしておりますので、平成19年4月1日の移行をめざすという点から、夏ごろにご答申をいただきたいということでよろしくお願い申し上げます。

司会

 なお、申し訳ございません。市長はここで退席となります。

長谷川会長

 それではただいまいただきましたこの諮問事項、今後皆様と審議してまいるわけでございますが、ここで会議の運営にあたりまして事務局から資料に基づきまして説明を申し上げます。それではよろしくお願いいたします。

事務局

 事務局を務めさせていただきます政令指定都市推進課長の近藤でございます。よろしくお願いいたします。それでは資料に基づきましてご説明をさせていただきます。
 まず会議運営につきましてご説明する前に、当審議会の設置条例につきましてご説明をさせていただきたいと思います。お手元に配布してございます参考資料、新潟市行政区画審議会設置条例、こちらのほうをご覧いただきたいと思います。
 この設置条例でございますが、第1条、設置でございます。市長の諮問に応じ、本市の行政区画に関し必要な事項を審議するため、新潟市行政区画審議会を設置する。この第1条の行政区画に関し必要な事項、これにつきましては行政区画の編成、いわゆる区割り、それと区役所の位置、区の名称でございます。
 第2条、組織でございます。審議会は、委員30人以内で組織する。第2項、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱するということで、学識経験を有するもの、市民、関係行政機関その他の関係機関の職員としております。
 第3条、会長及び副会長でございます。審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。第2項、会長は、会務を総理し、審議会を代表する。第3項、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
 第4条、会議でございますが、審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。第2項、審議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。第3項、審議会の議事は、出席委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによるとするものでございます。
 第5条、検討委員会でございますが、審議会に、その円滑な運営を図るため、検討委員会を置くことができる、とするものでございます。第2項、検討委員会の委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。第3項、検討委員会に委員長及び副委員長を置き、検討委員会の委員の互選によりこれを定めるものでございます。第4項、第3条第2項及び第3項並びに前条の規定は、検討委員会に準用する。この場合において、「会長」とあるのは「委員長」と、「審議会」とあるのは「検討委員会」と、「副会長」とあるのは「副委員長」と、「委員」とあるのは「検討委員会の委員」と読み替えるものとするものでございます。
 第6条、庶務でございますが、審議会の庶務は、企画財政局企画部において処理するものでございます。
 第7条、委任でございますが、この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定めるものでございます。
 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するということで、3月18日に交付してございます。
 次に資料3、会議運営について(案)でございます。これは審議会の会議運営につきまして基本的事項をお諮りするものでございます。まず1点目、会議資料の配布についてでございます。会議資料については、原則として事前に配布する。2点目、会議の進行についてでございますが、会長は副会長と連携しながら、迅速かつ効率的な会議の運営に努める。委員は円滑な議事運営に協力するとするものでございます。
 3点目といたしまして、会議・資料等の公開についてでございます。会議は原則として公開する。会議の公開は傍聴により行なうこととし、傍聴に関する必要な事項は、別に定める「新潟市行政区画審議会の傍聴に関する要領」のとおりとするとするものでございます。会議資料及び会議録は原則として公開するとするものでございます。
 今ほど申し上げました新潟市行政区画審議会の傍聴に関する要領につきましては、次ページをご覧いただきたいと思います。まず趣旨でございます。この要領は、附属機関等の会議の公開に関する指針に基づき、新潟市行政区画審議会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものでございます。
 次に傍聴手続きでございますが、まずひとつは会議の傍聴を希望するものは、会議を開催する会場の受付で傍聴希望者受付票、次ページにございますが、に住所、氏名を記入し、新潟市行政区画審議会の長、会長でございますが、の許可を受ける。2点目といたしまして、傍聴の受付は会議開始の30分前から開始し、先着順とする。ただし、開始30分前で定員を超える場合は抽選とするものでございます。
 次に傍聴を許可しない場合でございます。まず1つは、凶器等、他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者、2つ目といたしまして、のぼり、旗、プラカード、鉢巻等の示威行為のために利用する物を携帯している者、3点目といたしまして、酒気を帯びている者。4点目といたしまして、その他会議を妨害、又は議事運営に支障となる行為をするおそれがあると認められる者でございます。
 次に遵守事項でございます。まず1つは、会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により可否の表明をしないこと。2点目といたしまして、会場において、飲食、喫煙はしないこと。3点目といたしまして、会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、新潟市行政区画審議会の許可を得た場合はこの限りではないとするものでございます。4点目、事務局の指示に従うこと。5点目、その他会議の秩序を乱し、議事運営に支障となる行為をしないことでございます。
 次に遵守事項を守らない場合でございます。傍聴を許可された者が、上記遵守事項を守らない場合は、会長等がこれを注意し、なおこれに従わないときは、退場を命じることとするとするものでございます。そのほか、この要領に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が定めるとするものでございます。次ページに先ほど申し上げました新潟市行政区画審議会傍聴希望者受付票を添付させていただいております。会議運営につきましては以上でございます。
長谷川会長
 ありがとうございました。それではいかがでしょうか。ただいまご説明申し上げましたような形で進めたいと思いますが、皆様からご質問、ご意見いただきたいと思います。よろしゅうございますか。設置条例、それから会議の運営、会議の公開性、資料の事前配布、傍聴等について、今ご説明があったわけでございますが、よろしゅうございますか。このような形で進めたいと思いますがいかがでしょうか。事務局の案のとおりにしてよろしゅうございますか。
―拍手―

長谷川会長

 ありがとうございました。それではご異存がないようでございますので、このような形で進めさせていただきたいと思います。
 先ほど市長のほうから夏ごろまでに答申をというお話でございました。となりますとこの会議は円滑な運営が必要になるわけでございます。今後の審議の予定について、これから事務局から説明していただきますのでお聞きいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

事務局

 それでは審議会のスケジュールにつきましてご説明をさせていただきます。資料4をご覧いただきたいと思います。新潟市行政区画審議会スケジュール(案)でございます。今ほどお話がありましたとおり、先ほど市長のほうから行政区画の編成、いわゆる区割りと区役所の位置につきまして諮問がありまして、夏ごろには答申をいただきたい旨の発言があったわけでございますが、これを踏まえまして作成いたしましたスケジュールの案でございます。
 ご覧いただきますとおり、まず第1回、本日4月27日、第1回目でございますが、次第にございますとおり、委嘱状交付、会長、副会長選出、諮問、会議運営についてなど、それから政令指定都市の概要等説明ということで予定をしているところでございます。その後、5月上旬から5月中旬という期間で、いわゆる区割り、行政区画の編成、区割りの基準、そして区役所の設置基準、こちらのほうを審議会で作成していただきたいと考えております。
 この基準を基にしまして実際の区割り、それから区役所の位置の審議ということになりますが、審議会30名という人数で審議する関係上、審議の円滑化ということで先ほどご説明いたしました条例にもございましたが、検討委員会を設けることができるという規定がございました。そういう意味から審議会で作成いたしました基準に基づきまして、検討委員会のほうで具体的にたたき台を作っていただき、それを基にして審議会で改めて行政区画の編成、それから区役所の位置につきましてご検討をいただければということで考えております。
 ご検討いただきまして、審議会としての素案を作っていただきましたら、やはり住民の皆さんのご意見をお聞きしたほうがよろしいと私ども考えております。7月中旬以降、各地域で住民説明会を実施していただきまして、住民の皆様のお声を聞いていただきたいと考えております。
 7月下旬からそれらの住民の皆様の意見を踏まえて、改めて区割り、そして区役所の位置について審議会でご審議いただき、最終的な答申案を作成していただき、夏ごろ、いわゆる8月中旬には答申をいただきたいというふうに考えております。
 なお、その下に区名についてということで記載してございますが、区名につきましては区の姿が見えた段階以降、9月下旬以降、諮問させていただきまして、1月の上旬ぐらいには答申をいただきたいということで、事務局今の段階で考えておるところでございます。
 7月中旬からの住民説明会につきまして事務局としての案を次ページにご用意してございます。住民説明会について(案)でございます。
 まず、開催日程、予定でございますが、平成17年7月中旬から下旬の平日夜間、または休日で開催したいと考えております。できるだけ多くの住民の皆様のご参加をいただきたいということで、平日夜間または休日で開催したいと考えております。1回あたりの開催時間につきましてはおおむね1時間~1時間半程度というふうに考えております。
 予定の開催ヵ所数でございますが、合併関係市町村、現在の各支所、あるいは旧新潟市内の地区事務所、そうしたところを考えますと、現在のところ市内21ヵ所ぐらいを予定しているところでございます。
 主催につきましてはこの当審議会ということで考えております。
 その他ということで、この住民説明会にあたりましては7月上旬にいわゆる取りまとめの素案、これを出していただいた後、リーフレットを作成いたしまして、新聞折込等によりまして市内全戸配布をしたいと考えております。またリーフレットの内容は当然に市役所のホームページにも掲載したいと考えております。
 この住民説明会開催期間に合わせまして市民の皆様から記載してございます市役所などへの持参、ファックス、電子メールでの住民の皆様からの意見の募集もしたいと考えております。スケジュールにつきましては以上でございます。

長谷川会長

 ありがとうございました。それではただいまの事務局の説明につきまして何かご質問なりございましたらお伺いしたいと思います。ご意見でもよろしゅうございます。どうぞ。

樋口委員

 21ヵ所というふうにしてこうして分かれていますけれども、全部区割りについて同じようなことを説明するんでしょうか。各地域へ行くと自分たちの地域がかかわっているところはかなり皆さん思いが強いかと思うのですけれども。

長谷川会長

 事務局、どういうふうな説明になりますか。

事務局

 基本的に私ども現在のところ市内21ヵ所と考えておりまして、各会場を市報等でお知らせする中で、ご都合のつく会場においでいただきたいと考えております。そういう意味からは基本的には各会場同じように審議会での素案というものをご説明してまいりたいと考えております。

長谷川会長

 よろしいでしょうか。ほかにご質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。どうぞ。

柳澤委員

 5月上旬、中旬とありますが、日にちがもう少し明確になりませんでしょうか。

長谷川会長

 いかがですか。

事務局

 例えば本日1回目以降の部分で、例えば5月上旬、中旬ということでお示ししてあるわけでございますが、本日の一番最後に一応第2回目のご予定をご案内させていただく予定にしておりますが、審議の都合で審議会の回数、それも違ってくると思っておりますので、このような表記をさせていただいております。私どもも円滑な審議をお願いしたいと考えておりますが、そういう意味では審議会のほうで具体的な日程についてはご検討いただければと考えております。

長谷川会長

 次回は大体決まっているようでございますけれども、この審議の状況によりましてまた追加というようなことも生じてくるかもしれません。他にご質問いかがでしょうか。よろしゅうございますか。それでは1つずつ確認をさせていただきたいと思います。
 まずこの検討委員会を設置するということに関しては事務局の案のとおりでよろしゅうございますか。
 はい、ありがとうございました。ご異存がないようでございますので、この審議会のもとに検討委員会を設置するということにさせていただきます。ただし、この委員の選任につきましてはこの新潟市行政区画審議会設置条例第5条第2項の規定に基づきまして、会長である私が指名させていただくことになっております。しかし、私といたしましてはもうしばらくこの審議会での審議の進行状況を見た上で、ご指名をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。
 それでは次に確認でございますが、住民説明会を開催するということに関してはいかがでしょうか。ただいまご質問がありましたけれども、大体この事務局の案のような形で開催するということでご異存はございませんでしょうか。
 異議なしという声が。
 それではご異議ないようでございますので、このようなスケジュールで実施させていただくことにいたしましょう。
 それから3番目、審議のスケジュール、この資料4のようなスケジュールについて、進行によっては付け加えないといけないかもしれませんけれども、現時点で基本的にはこのようなスケジュールでいきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。ご意見ございますでしょうか。やってみないとわからないということも当然出てくるわけでございますが、現時点ではとりあえずこういう形で進んでいこうではないかということでいかがでしょうか。ありがとうございました。基本的にはこういう段取りで進めさせていただくということにさせていただきます。
 それから先ほどご質問がございました会議の日程につきましては、固まり次第ご案内を差し上げるということにさせていただきます。
 それでは政令指定都市、マニフェストもできていますが、これもすでに報道でも、いろんなところでご覧になっている方も多いと思いますけれども、政令指定都市のこの概要につきまして私どももやっぱり改めて理解しておくことが必要ではないかと思います。これから資料にしたがいまして事務局から説明してもらいますので、お聞きいただきたいと思います。よろしくお願いします。

事務局

 それでは政令指定都市の概要につきましてご説明をさせていただきます。お手元に配布してございます資料5 政令指定都市の概要、それから資料6 広域合併の経緯、新・新潟市合併マニフェスト、これによりましてご説明をさせていただきます。恐縮でございます。資料6のほうをまずご覧いただけますでしょうか。
 このたびの合併、政令指定都市をめざした合併でございましたが、その合併の経緯につきましてまずご説明をさせていただきます。まず13市町村の合併でございますが、実はいわゆる任意の合併協議会というものを設置して基本的な事項につきまして協議をしてまいりました。この任意の合併協議会でございますが、平成14年9月5日、第1回目の任意の合併協議会を開催してございます。この合併協議会に参加いたしました市町村は、新潟市、白根市、豊栄市、横越町、亀田町、西川町、味方村、潟東村、月潟村、中之口村の10市町村でございました。そして平成14年10月25日の第2回目の協議会で新津市、小須戸町が加わりまして12市町村での協議が始まったところでございます。
 この第2回の任意の合併協議会で協議会といたしまして政令指定都市の実現をめざす決議というものを行っております。なお、新潟市議会におきましても平成14年5月、議会の臨時会におきまして政令指定都市の実現をめざす決議というものを行っております。
 そして平成15年6月16日の第6回の協議会で岩室村が加わりまして、13市町村での協議となったところでございます。
 平成15年9月29日の第9回の協議会で協議を終了し、任意の合併協議会を閉じたところでございます。その後、法定合併協議会、地方自治法等の規定に基づきます法定合併協議会の設置をしたところでございますが、13市町村による法定合併協議会設置議案、これを各市町村の平成15年の12月議会定例会にそれぞれの市町村で提案したところでございますが、新津市のみ否決となり、改めて新津市を除きます12市町村による法定合併協議会設置議案を12市町村各議会に提案をいたしまして議決をいただいたところでございます。
 そして法定合併協議会につきましては、12市町村で平成16年1月29日に第1回を開きまして、20日の第2回では合併の期日を平成17年3月21日に決定をいたしました。3回とやりまして、平成16年3月14日、第4回の協議会に合併協定書を調印し、法定協議会を閉じたところでございます。
 次ページでございますが、法定合併協議会を否決されました新津市でございますが、この否決後に行われました新津市長選及び住民投票によりまして、その結果を基に新津市長から改めて新潟市長に合併協議の申し入れがあったところでございます。それによりまして平成16年4月16日、新潟市・新津市の合併協議会を開催いたしまして、平成16年5月23日の第3回の協議会で合併協定書に調印をしたところでございます。
 一方、巻町との合併協議でございますが、平成16年10月18日に第1回のいわゆる任意の合併協議会でございます、新潟市・巻町合併問題協議会、こちらを開催いたしました。2回、3回で任意の合併協議会の協議を終了し、17年1月29日、第1回の法定協議会でございます、新潟市・巻町合併協議会を開催し、17年2月8日の第2回目で合併協定書に調印したところでございます。
 そして平成17年の3月に新潟市・巻町両議会で廃置分合の議決をいただきまして、新潟県知事への合併申請を行ったところでございます。
 今後につきましては、予定でございますが、6月の新潟県議会で合併議決をいただけるものと考えております。それに基づきまして、新潟県知事が合併の決定を行い、7月には総務大臣の合併の告示が行われると考えております。そして合併の期日につきましては本年の10月10日、施行を予定しているところでございます。
 次ページでございます。先ほどご説明させていただきました平成14年5月の新潟市議会の臨時会におきまして市議会の政令指定都市の実現をめざす決議でございます。次のページでございますが、平成14年10月25日、第2回目の新潟地域合併問題協議会でなされました政令指定都市の実現を目指す決議でございます。
 次のページでございます。このたびの合併、13市町村の広域的な合併でございます。それぞれの地域につきまして合併協議の中で沿革というものをご紹介させていただいたところでございます。各市町村の沿革ということで、それぞれの合併協議の中で提出いたしました資料を参考までに添付させていただいております。それぞれの旧の市町村の沿革につきまして後ほどご覧いただければと思っております。
 次に資料5、政令指定都市の概要につきましてご説明をさせていただきます。1ページを開いていただきたいと思います。皆様ご承知のとおり、政令指定都市というものにつきましては昭和31年9月1日に指定をされました5大市、いわゆる横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、ここを初めといたしまして、今年4月1日に指定されました静岡市まで現在14の指定都市がございます。
 その指定都市の概要につきましてご説明いたしますが、まず政令指定都市の指定要件でございます。形式的要件としてございますが、法令上の要件を記載させていただいております。実は法令上、地方自治法では政令で指定する人口50万以上の市とされている以外に規定はございません。ただ実質的な要件といたしまして、これまで指定されました政令指定都市の指定状況を見ますと、(2)実質的要件に書いてございますように、ひとつは、人口80万以上で、将来的に人口100万程度が期待でき、そして都市機能や行財政能力において他の政令指定都市と遜色ない都市が指定されております。
 この都市機能や行財政能力において遜色ないという要件、曖昧でございますが、今までの政令指定都市の状況を見ますとその下、表に書いてありますような要件が考えられるところでございます。
 まずひとつは、人口100万以上。ひとつが、人口密度が1平方キロメートルあたり2,000人程度あること。第一次産業就業者比率が10%以下、そして都市的形態、機能を備えていること。移譲事務処理能力、これは政令指定都市になりますと県からの移譲事務を受けるわけでございますが、そうした移譲事務を適正かつ能率的に処理できる能力があること。そしてこの審議会で審議をお願いしておりますが、行政区の設置、区の事務を処理する体制が整っていること。そして政令指定都市移行に関しまして県と市の意見が一致していること。これらがこれまでの政令指定都市を見ると要件とされているものでございます。
 ただ、人口100万人以上という部分でございますが、(3)に書いてございます、実は人口要件の緩和がございます。このたびのいわゆる平成の大合併、それに向けまして国のほうで市町村合併支援プランというものを示してございます。この合併支援プランの中で大規模な市町村合併が行なわれ、かつ、合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合には、政令指定都市の弾力的な指定を検討するということにされております。
 この弾力的な指定でございますが、具体的には総務大臣談話等で人口要件につきましては70万人程度に緩和するということで、緩和されるのは人口要件だけでございますが、そのような基準となっているところでございます。
 次2ページでございます。実は政令指定都市になりますと通常の市町村とは違ったいくつかの特例が認められております。まず(1)ということで事務配分上の特例と書いてございますが、実は政令指定都市におきましては地方自治法上、都道府県が処理する事務の全部又は一部を直接処理することができるとされておりまして、この地方自治法のほか、個別の法律の規定により県から市に権限が移譲されることとなっております。
 その事務配分上の特例の主なものでございますが、まず社会福祉行政に関する移譲ということで、児童相談所及び児童福祉司の設置に関する事務というのがございます。新潟市の場合、県の児童相談所が亀田駅のそばにございますが、こちらにつきましては政令市移行後につきましては新潟市が児童相談所を設置いたしまして、そこに児童福祉司という職の職員を置くことになります。そして療育手帳でございますが、知的障害者の方々に関する手帳でございますが、この療育手帳の交付に関する事務が政令指定都市に下りてまいります。
 それから保健衛生に関する事務といたしまして、精神障害者又はその疑いのある者の入院措置及び入院措置の解除等に関する事務、そして精神保健福祉センターの設置、これに関する事務が下りてまいります。
 地方教育行政に関する事務といたしまして、県費負担教職員の任免、給与の決定、休職及び懲戒に関する事務でございます。例えば現在新潟市の小・中学校の教職員につきましては、県費の負担ということで、県の教育委員会のほうで任免権等ございますが、その任免権等につきましては政令指定都市に移譲されるというものでございます。
 それから土木・都市計画行政に関する事務でございますが、一般国道の管理が政令指定都市に移譲されます。これは国土交通大臣が指定する区間外のものということでございますが、端的にいいますと現在新潟県が管理しております国道が新潟市のほうに移譲されてまいります。それから市内の県道の管理、こちらが移譲されてまいります。
 そして一級河川・二級河川の管理につきましては、それぞれ国土交通大臣、あるいは新潟県知事との協議によりまして管理が移譲されることがあります。それから都市計画の決定につきましてはいろいろと記載させていただいておりますが、大きく言いますと都市計画区域の指定、あるいは市街化区域、市街化調整区域の線引き、こうしたものを除きまして大方の都市計画の権限が政令市に移譲されてまいります。
 それから産業、経済に関する事務ということで、大規模小売店舗法の関係の事務が移譲されてまいります。
 3ページでございますが、いくつかの特例の1つで行政関与等の特例というものがございます。政令指定都市になりますとその処理する事務について県からの一定の独立性を認め、県知事等の関与等を不要とするなどの特例が認められているところでございます。この知事の関与等を要しなくなる事務ということで主なものを記載してございますが、いわゆる児童福祉施設についての質問、検査、改善命令、事業停止又は停止の命令など、これの事務につきましては知事の関与等を要しなくなるところでございます。
 知事の関与等に代えて主務大臣の関与等になる事務ということで、地方自治に関することといたしまして、実は地方債の起債、起債の方法、利率及び償還方法の変更の許可、これにつきましては知事の関与に代えまして主務大臣の関与等になる部分でございます。それから地方交付税の額の算定に基づいた検査と、こういうものが入ってまいります。
 4ページでございますが、行政組織上の特例ということで、いわゆる行政区の設置などの特例が設けられておりまして、行政組織の強化が図られているところでございます。表にございますが、行政組織上の特例といたしまして、区の設置でございます。これは必置でございます。必ず行政区というものを設けなければならないこととなっております。その行政区に事務所を置くわけでございますが、その事務所、いわゆる区役所というわけでございますが、区役所は、市長の権限に属する事務を分掌するために設置されるものでございまして、区長の権限につきましては実は各市の判断で定められているところでございます。これにつきましては後ほどご説明させていただきます。
 区といいますと皆様ご承知のとおり、東京都の23区がございます。実は23区につきましてはいわゆる特別区でございます。特別地方公共団体として法人格を有しておりますが、政令指定都市の行政区につきましては法人格を持っておりません。また区に議会はございません。
 区長の配置、これは必置でございます。区長は、市長が事務吏員の中から任命するとなっております。区の助役につきましては任意で配置することはできますが、配置する場合は事務吏員の中から任命することとなります。区の収入役の配置につきましては必置でございます。市長が事務吏員の中から任命することとなっております。また選挙管理委員会につきましては区ごとに設置することとなっておりますし、農業委員会につきましては原則設置することとなっておりますが、これまでの政令指定都市を見ますと区ごとに農業委員会を置いている政令指定都市はございません。
 次、5ページでございます。財政上の特例ということで、政令市移行に伴う移譲事務や行政組織の変更等による新たな財政需要に応じまして、国や県から財源の移譲や交付金の増額等の措置がなされることとなっております。その財政上の特例、主なものでございます。まず歳入に関するものでございますが、政令指定都市になることによりまして新たな財源となるものを記載させていただいております。石油ガス譲与税、軽油引取税交付金、そして宝くじの発行が政令指定都市でできますので、それの収益金の分配を受けることとなります。
 そして従来あるもので政令指定都市になることで増額が見こまれるものといたしまして、地方交付税、地方道路譲与税、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金でございます。恐縮でございます。地方交付税が2つ書いてございますが、1つ削除していただきたいと思います。
 それから歳出に関しましては先ほど申し上げましたとおり、新たな行政施設、それから移譲事務などに伴いまして審議会等の設置等ございます。そうした歳出における増加要素が見込まれるところでございます。
 6ページでございますが、選挙関係の特例がございます。政令指定都市に移行いたしますと県議会議員及び市議会議員の選挙につきましては区、いわゆる行政区の区域ごとに選挙区及び議員定数が設定されることとなります。それぞれの市議会議員、県議会議員の定数につきましてはそれぞれの市、県の条例で定めることとなっております。基本的にそれぞれの区ごとの人口に比例した形での定数配分がなされることとなっております。
 (6)その他ということで、国と直接交渉を行うことができますので、より円滑な事務執行が可能になるものと考えております。
 7ページ、区制ということで整理をさせていただいている部分でございます。まず区役所の位置づけでございますが、先ほど申し上げましたとおり地方自治法によりまして政令市は必ず行政区を設置しなければならないこととなっております。参考までにその規定を記載させていただいておりますが、指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとするという規定でございます。この出張所でございますが、新潟市で申し上げますといわゆる地区事務所、連絡所がこの出張所にあたるところでございます。
 区役所の役割でございますが、これまでの政令指定都市の状況を見ますと区役所の役割として以下の2つが考えられるというふうに考えております。1つが地域の実情に応じた、身近できめ細やかな行政を行う「総合行政機関」である。もう1つが住民と市役所を媒介するパイプ役であると考えておりまして、近時やはり地方分権、都市内分権という動きの中でそのほか住民の参画、協働の拠点という位置付けも出てきております。
 8ページ、区役所の事務でございますが、先ほど来申し上げているとおり、区役所につきましては市役所の出先機関ということで位置づけられておりまして、その権限に属する事務を行うわけでございますが、その事務につきまして法律によりまして区及び区長が処理すると定められておる事務、そして事務委任規則により区長が処理すると定められている事務がございます。
 まず法律により処理する事務ということで挙げております。まず戸籍法の関係でございますが、いわゆる戸籍の事務が現在は市長の事務ということになっておりますが、これが区長の事務ということになります。簡単に申し上げますと、戸籍抄本等の証明が新潟市長から何々区長が証明するということになります。住民基本台帳の関係でございますと、いわゆる住民票の関係の事務も市長の事務から区長の事務ということになりまして、いわゆる住民票の写しの交付が市長から区長の名前に変わってまいります。外国人登録法の関係等々記載させていただいております。
 9ページ、事務委任規則により処理する事務ということで記載してございますが、これは各政令指定都市の事務委任規則というものがございまして、これによりまして市長から区長に委任するというものでございます。そうした関係ですべての政令指定都市でそうした事務委任がなされているとは限りませんが、主なものを記載させていただいております。
 1つは印鑑証明の関係でございます。印鑑証明につきましてはいわゆる国の法律で決まった事務ではなく、各市町村の条例に基づいて行っている事務でございますが、その印鑑証明の関係の事務を区長に委任している都市がほとんどでございます。
 それから県税、市民税、税金の賦課徴収の部分で、税目によりまして区長に委任しているものがございます。
 保健・福祉の関係で申し上げますと、介護保険の関係、国民健康保険の関係など、こうした事務につきまして市長が区長に委任している事務がございます。
 10ページ以降につきましてはそれぞれ政令指定都市の区の名前、それから人口、面積、人口密度につきまして記載してございます。まず10ページからは政令指定都市の区別人口、面積(現在)と10ページに書いてございます。恐縮でございますが訂正をお願いいたします。10ページ、11ページにつきましては実は政令指定都市の指定時の内容でございます。この指定時の内容につきましてはそれぞれ政令指定都市の指定順で記載させていただいておりますが、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、それぞれ指定されたときの区名、区の数等記載させていただいております。
 この5大都市の後にまず北九州市が昭和38年に指定されておりますが、それ以降、指定順に記載させていただいております。一番新しい静岡市、17年の4月1日に指定されておりますが、静岡市につきましては葵区、駿河区、清水区の3区で人口、面積、密度、それぞれの記載のとおりでございます。
 12ページ、13ページにつきましては、いわゆる現在のそれぞれの政令指定都市の区につきまして記載させていただいております。後ほど指定時と見比べていただくとおわかりだと思いますが、例えば札幌市ですと現在清田区まで10区ございますが、指定時は7区でございました。
 北から順次記載させていただいておりますが、都市によりましては合区、いわゆる区同士を合わせて1つの区としたり、あるいは1つの区をいくつかに分けたりと、分区といっておりますが、そのようなことが行われたりして現在のところそのような区の形になっております。
 政令指定都市の概要につきましては以上でございますが、先行政令指定都市につきましてはその都市の成り立ち、あるいは地理的条件などが異なる中で、それぞれのまちづくりを行っているわけでございますが、それでは新潟市が合併してどのような政令指定都市をめざすのか、お手元にございます新・新潟市合併マニフェスト、政令市を開く・・・40の扉という冊子がございますが、そちらのほうをご覧いただきたいと思います。
 その4ページをお開きいただきますでしょうか。4ページ、新潟の合併政令市が目指すものということで、新潟市といたしまして3つの切り口から新潟市民の満足度、充実度のアップに努めますということで記載してございます。
 まず1つが地域の自立度をアップいたしますということでございます。そして雇用の場の拡大による活性化、合併で行財政を効率化するということで記載してございます。
 政令市が目指す方向ということで、7ページをご覧いただけますでしょうか。78万市民へのお約束 新・新潟市合併マニフェストということで、合併によって改めて明らかになった新潟地域の特性やミッション、使命を基に新潟政令市がめざす3つの方向を考えたところでございます。
 1つは、世界と共に育つ日本海政令市、1つが大地と共に育つ田園型政令市、3つ目が地域と共に育つ分権型政令市というものでございます。こうした3つの政令市を目指し、具体的な事業等につきましてはそれぞれの冊子に記載してございますので、後ほどご覧いただきたいと思います。
 最後に黄緑色の新・新潟市合併マニフェストの資料編というものがございますが、1枚目をご覧いただけますでしょうか。政令指定都市移行に向けたスケジュール(案)となっておりますが、大まかに今後の取り組みにつきましてこちらのほうでご説明をさせていただきます。簡単に表側、総務省協議、事務移譲、行政区画ということで記載してございます。それぞれ総務省協議につきましては、合併後政令市に向けたいろいろな項目につきまして関係調書を作成いたしまして、総務省の理解を得ていく必要があると考えています。
 あと新潟市が政令指定都市に向け、健全な行財政運営を行っているかという部分につきましてもヒアリングを受けていく予定としております。
 また事務移譲につきましては県との間で昨年7月7日、連絡会議を設けまして法令で規定された部分につきましては事務的な部分で協議は終了しております。4月以降、また任意の移譲事務につきまして8月の基本合意に向けて協議を進めていくこととしております。11月にはその移譲事務につきまして県市間で協定書を締結したいというふうに考えております。
 またこの審議会の関係でございますが、行政区画に関しましては2月定例議会で設置条例を議決いただきまして、審議会を設置させていただき、まず行政区画の編成、それから区役所の位置についてご審議いただき、その後区名についてご審議いただくこととしております。
 そうした準備を進めていきまして国の協議を続け、平成18年の10月、一応想定ということで考えておりますが、他の政令指定都市を見ますと平成19年、2007年の4月1日の政令市移行ということになりますと、平成18年、2006年の10月、このころにはいわゆる政令の公布ということで正式に新潟市が政令指定都市に移行が決まるということで考えております。その後、現在の定例会の日程からいいますと12月議会になろうかと考えておりますが、行政区の設置条例など政令市に向けた条例関係の議案を議会に提出して議決をいただきたいと考えております。こうした準備を進めまして平成19年の4月1日の政令市移行をめざしていきたいと考えております。
 政令市の概要等説明は以上でございます。

長谷川会長

 ありがとうございました。ただいま詳細にわたりまして広域合併の経緯とか政令指定都市の概要、特に区役所の役割とか、それからマニフェストということでご説明があったわけですが、全般にわたりましてご質問等ございましたら承りたいと思います。何でもよろしゅうございます。

樋口委員

 言葉がちょっと整っていなくて申し訳ないのですけれども、さっきも聞いたのですが、私は豊栄の人間でして、3月20日で豊栄市はなくなったのです。なくなることばかりに頭がいっぱいで、その次の区割りのところまで頭が回らなかったのですよね。それで新潟市のほうで区割りパターンのこれを市報で見たのですけれども、ほかの市町村の方たちはどんなふうに考えているのかというものがありましたら、そのアンケートというか意向がありましたら見せていただきたいし、始めたスタートが一緒じゃないわけだからもう少しそこのところも考えて、住民説明会も必要なのではないかなと。さっきそれが言いたかったのですけれども、言葉が足らなくて申し訳ありません。

長谷川会長

 いくつか事前にかなり調査なり意見の聴取がやられているようですが、ちょっとその辺のご説明を。

事務局

 今ほどのご質問でございますが、実は詳細な資料につきましては先ほどスケジュールの中でご説明させていただきましたが、次回以降、いわゆる区割りの基準ですとか、区役所位置の基準ということを審議会のほうでご検討いただきたいと考えておりますので、その際に資料としてお出ししたいと考えております。
 なお、いわゆる今ほどおっしゃいましたとおり、区割りパターンということで住民の皆さんの意見をお聞きしたところでございます。1回目が昨年の9月、10月、2回目が今年の1月、2月という中でお聞きさせていただいたのですが、実は1回目につきましてはいわゆる3月21日に合併をした13市町村、そちらのほうで一斉に意見を募集させていただいたところでございます。また2回目、今年の1月、2月に行いました第2次の意見募集につきましては、10月10日に合併をすることとしております巻町を含めました14市町村でご意見をお聞きしたところでございます。その詳細の資料につきましては恐縮でございますが次回、提出させていただきたいと考えております。

長谷川会長

 よろしゅうございますか。なるべく早めに資料はお届けしたほうがいいように思いますけど、事前に配れませんか。

事務局

 先ほども会議運営の関係でお諮りしたところでございますが、資料につきましては基本的に事前配布ということでしておりますので、当然会議の前に皆様方から事前にお目通しを確保する中でお送りしたいと考えております。

長谷川会長

 よろしゅうございますか。ほかに。どうぞ、北沢委員。

北沢委員

 資料5ですけど、政令指定都市の概要で今ほど説明があったのですけど、8ページですが住民票の関係なのです。3月20日に合併して、例えば新津とか豊栄から新潟市へ通っている人は旧新潟市でも住民票が取れるようになったし、極端にいえば旧白根市でも取れるようになって大変便利なのですが、この8ページの表を見ますと区長の権限になっているので、今のようなサービスは維持できるのか、それとも区へ、区役所へ行かないとだめなのかという点をお聞きしたいのです。

長谷川会長

 この点についていかがですか。

事務局

 先ほども説明しましたとおり、その区の住民の方の住民票のいわゆる事務処理の権限というのは市長から区長に移るわけでございますが、先行政令指定都市を見ますと、その事務の取り扱いはいわゆる市役所内部的にはいろんな処理をいたしましてどこの区役所でも、いわゆる住んでいらっしゃる区役所以外のどこの区役所でも住民票が取れるという事務の手続きを行っておりますし、新潟市の場合もそのようにしたいと考えております。

長谷川会長

 よろしゅうございますか。ほかに、どうぞ、小田委員。

小田委員

 お尋ねいたします。政令市の指定要件の基本的な条件についてでありますけれども、お示しをいただきました資料の中で指定の要件、今までの実質的な要件としての3番目に、第一次産業就業者比率が10%以下であるという表現がなされております。私ども新潟市は14年の10月25日の新潟地域合併問題協議会においてでも、田園型政令都市という非常に論理的には古い時代からいわれているまちづくりを初めて日本で採用しようとしておりますし、40の扉の中でもそのことについては強く言われております。その田園型政令市の建設という考え方と、第一次産業就業比率が10%以下という今までの過去の実例との差異をどう理解をしていったらよいか。
 それからもう1点、いろいろなデータを頂戴しているのでありますけれども、これに伴って就業動態人口指数が各政令市における推移がお示しされておりませんが、もしそれらのデータをお持ちでありましたら、各産業別の就業動態の比率もお示しいただければありがたいと思います。

長谷川会長

 事務局いかがですか。

事務局

 まず1点目の第一次産業就業者比率10%以下の部分でございますが、ご承知のとおり基本的にこの政令指定都市制度自体がいわゆる大都市における特例を認めた制度でございますので、これまでの政令指定都市におきましてはこういう基準のもとで要件があるものというふうに考えております。
 ちなみに合併をいたしました13市町村の段階で申し上げますと、第一次就業者比率、これは国勢調査によるものでございますが、4.7でございます。10%以下ということでは十分に余裕ある数字かと考えておりますし、また先ほど来お話がございました田園型政令指定都市、まさに新潟市、そういう意味では都市機能と田園というものが存在するわけでございますし、その調和共存というものが田園型政令指定都市のめざすところでございますが、そうしたものは他の政令指定都市にない新潟市の特色であるというふうに考えております。
 それから就業者比率の関係でございますが、これにつきましては次回以降、資料を作成いたしまして提出させていただきたいというふうに考えております。

長谷川会長

 そういうことでよろしゅうございますか。

小田委員

 4.7%は前回、5年前の国勢調査結果でございますね。今年の2月には農林漁業水産調査が実施されました。そのデータはまだお手元にはきてないかと思いますし、10月には国勢調査が実施されますけれども、5年前の国勢調査の数値と受け取ってよろしゅうございましょうか。

事務局

 実は政令指定都市、いろいろと人口要件等ございますけれども、基本的に国勢調査の人口等を基にしております。

長谷川会長

 一番最近の調査ということだと思いますね。

事務局

 恐縮でございます。小田委員からご質問のございました産業別の就業者比率、これは回答になるかどうかわかりませんが、実は新・新潟市合併マニフェストの資料編の4ページをご覧いただけますでしょうか。その前からいろいろと政令指定都市などとの比較したデータを記載してございますが、4ページの下段のほう、いわゆる一次産業、二次産業、三次産業ということでのそれぞれの都市の比率ということで記載してございますが、こちらでよろしければご覧いただきたいと思いますし、また実数が必要ということであれば先ほど申し上げましたとおり、次回以降にこちらのほうで作成させていただいてご説明させていただきたいと思います。

長谷川会長

 4ページの表をご覧いただきたいと思いますが。それではほかにご質問ございませんでしょうか。藤井委員どうぞ。

藤井委員

 では資料の5につきまして素朴な質問でございますけれども、7ページと8ページの関係でございますが、8ページの区役所の事務という部分を拝見いたしますと、区役所の事務というのは(1)と(2)であるというふうに明記されております。ところが7ページのほうを拝見いたしますと、(2)でありますが区役所の役割として、ちょっと明るいことが書いてありまして、そういう例えば(2)の(1)の2つ目の丸でありますが、単なる窓口事務の処理ではないと、本庁の出先ではないという総合行政機関であるとそういうような表現が書かれているわけでありますが、先ほどご指摘させていただきましたように8ページ、9ページはどちらかといえば単なる窓口事務に近いのではないかというふうに思われるわけでありますけれども、この区役所の実際の事務はどんなふうになるのか、ちょっとご説明いただければありがたいのですが。以上です。

長谷川会長

 いかがでしょうか。

事務局

 7ページの(2)の上、(1)にございますとおり、この区役所につきましては地方自治法で市長の権限に属する部分を分掌させるためということで、基本的に区役所につきましては市役所の総合行政機関、出先の総合行政機関ということで市長の権限に属する事務を行うわけでございます。そうした事務の中でいわゆる法律等によりまして区長、あるいは区に権限が移譲されるということで8ページを整理させていただいているつもりでございますが、若干言葉足らずの部分があるかもしれません。そういう意味ではこういう法律による処理する事務ということで、市長から区長への権限が移るもの、あるいは事務委任規則によって市長が区長に事務委任するもののほか、当然に市長の権限に属する事務を区役所で行います。
 もう1点、総合行政機関、あるいはパイプ役、あるいは協働の拠点ということでそうした事務処理をただ単に行うだけではなくて、私ども考えていますのは区役所を拠点とし、あるいは住民の皆様と協働で地域のまちづくりを行っていくというふうに区役所というものを考えております。そうした考えのもとで具体的な区役所の仕事、あるいは組織につきましては今後いろいろと具体的に議会、あるいは住民の皆様のご意見をお聞きしながら、政令指定都市移行の準備を進めていきたいというふうに考えております。よろしいでしょうか。

長谷川会長

 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。それではご質問ございませんようですから、次に進みたいと思います。実は本日、審議していただくことはこれで一応は終わりました。まだ時間がございますのでせっかくの機会でございますので、直接関係のないこと、あること、皆様からご意見などを自由にご発言いただきたいと思います。いかがでしょうか。どうぞ。

田辺委員

 素朴な質問で大変恐縮なのですが、先ほど区割り、区役所の場所等、諮問があったわけですけれども、今回3月21日から新潟市何々といった住所になったわけですが、この区が決まりますとその区がそこに挟まるのか挟まらないのかといったところは、そういったことはない。ただ区を決めるのか、住所に入ってくるのかというところで素朴な疑問なのですがどうでしょうか。

長谷川会長

 非常に具体的なご質問ですが。

事務局

 重要なことですが、住居表示の関係はいわゆる政令指定都市で区を設けますと住所の一部に入ります。例えば新潟市中央区何々という形で住所の一部となります。

長谷川会長

 今のご質問は新潟市何々となっている、その間に機械的に入るのか、それとも下まで変わるのかというようなことですか。よろしいですか、今のお答えで。

田辺委員

 今の答えで十分です。今は集落名になっているかと思うのですけれども、同じ集落名があるために旧町村名がついて何々というのがあるのですけれども、区が入れば今度はそういうことがなくなって、何区といった形で密着してきてまた連帯も持てるのではないかと思うので、ただ素朴な質問でした。

長谷川会長

 こちらにお手をお挙げになった方がいらっしゃったように思いました。

与田委員

 私も素朴な質問で、今の区の関連で住所の関連なのですけれども、じゃあ住所が変わる。きょうは郵便局の関連の方もいらっしゃるかもしれませんが、いろんな銀行とか全部届出をしなければだめですよね。普通住所が変わると、住所変更で。でもこういう政令市になって変わる場合には自動的に全部変わるのでしょうか。何もしなくても勝手に変えていただけるのか、このあたり、会社なんか例えば封筒から名前から全部変えていかなければだめでしょう。名刺も刷り変えていかなければだめでしょう。こんな金を別に新潟市が持ってくれるわけではないので、自動的にやってくれるのですかね。それとも郵便局とか銀行口座、これ全部入っていますよね、住所が。この辺はどういうふうになるかというのは、今から2年後の話ですけど、今から予想できますかね。いかがでしょうか。

長谷川会長

 重要なご質問だと思います。

事務局

 実は合併のときもそうなのですが、基本的に政令指定都市になりまして区を設けて、その区名が住所につくわけでございますが、細かい部分ではちょっと承知してない部分がありまして、恐縮でございますが、例えば登記の関係ですとか、そういうものは自動的に職権で変更されます。ただ、ものによりましては、次に何らかの手続きをする際に変更の手続きをしていただくものが確か存在していたかと思いますが、そうしたものも今後政令指定都市に向けて準備をしていく中で、住民の皆様にもお知らせしていきたいというふうに考えております。

長谷川会長

 今のところはそのようなことでございますが。ほかにご発言。どうぞ。

江村副会長

 素朴な質問ついでに私からも素朴にやらせていただきます。2つございます。1つは先ほど先進地域の政令指定都市の区割り等についてご説明がありましたが、資料5の10、11、ここに各先進政令指定市の区名が出ております。実はこれらの区の実情を若干聞いてみますと、区割りと区名というのはかなり密接不可分の関係がある。確かに住所というのは住民それぞれの思い入れとか歴史的沿革とかいろいろ絡み合っているわけなので、区名いかんによってまた区割りが前に戻るという例もあったようですが、その点については区割りを決めてから区名のご諮問があると伺っていますが、どうお考えになっていらっしゃるのかということが1つ。
 それからもう1つでございます。さっきのご説明で政令指定都市になった場合の区制にはいろいろメリットがあるというご説明でしたが、基礎的自治体、例えば新潟市もそうですが、基本は現場密着型の住民サービスがいかにできるかということになってくるのではないかと思う。この区の役割の分担いかんによってはあるいは屋上屋になったりすることも考えられるわけですけれども、区の役割なるものと合わせて論議を進めるべきなのか、それともそれは別問題なのか、合わせて2つお願いしたいと思います。

事務局

 まず区名の関係でございますけれども、実はほかの政令指定都市のこういう区割り、あるいは区名の審議というものを見てみますと、多くの先行政令指定都市のほうでは行政区画審議会というもので区割りと区役所の位置について審議し、市長に答申している。その後、行政区画審議会とは別個に区名選定委員会というもの設けて、区割りと区役所の答申の後に、その年度ですとか、場合によってはその翌年度というような形で住民の皆さんの意見を聞きながら、区名選定委員会で区名を答申しているということがございます。
 また直近の静岡市の場合でございますが、静岡市の場合は行政区画等審議会というところで区割り、区役所の位置、それから区名について審議し、市長のほうに答申しております。あくまでもその順番は最初に区割りと区役所の位置、そしてその後区名について審議し、市長のほうに答申しているということでございます。
 それから区制の関係で住民に密着した行政を行うということでは、私ども今江村委員がおっしゃいましたとおり、いわゆる身近な行政サービスは区役所で完結するというふうに考えております。そうした中で果たしてそういう区役所の機能というものがはっきりとわからなければそういう区割りの議論等できないのかというところで考えてみますと、これまでの政令市でも例えば区割りの審議と並行する中で行政側で区役所の機能等を検討している自治体もございます。
 ですから例えばそうした意味では区割り等の審議の参考ということで、私どもも考えている部分につきましてはいろいろと資料等でご説明させていただきたいと考えておりますので、またその検討の中でいろいろとご質問等、あるいは資料要求等をしていただければと考えております。

長谷川会長

 よろしいでしょうか。

与田委員

 区名に関しては9月下旬からということで、我々の答申が終わった後に区名をやると、順番でいけばそうなっているわけですね。そうするとこの期間で、これは確認ですけれども、区名に関してはそれぞれ住んでおられる住民の方々にもいろいろ思いがおありになるということを考えると、我々が決めるというよりも例えば区民の方からアンケート募集するとかいうことはお考えでしょうか。

事務局

 今回区割りと区役所の位置についての諮問でございましたので、区名のところはまたその際にご説明させていただこうと考えておったのですが、基本的にほかの政令指定都市を見ましても区名につきましては住民の皆さんからのアンケートといいますか、ご意見を聞きながらやっております。大体の形といたしましては最初区名案について募集をいたしまして、その後、区名案の中で審議会という、選考委員会でもよろしいのですが、そういう中でどうしたものを候補に挙げようかと。そういう中でいくつかのそれぞれの区の候補を挙げた中で区名投票と、住民の皆さんの区名投票という形で意見をお聞きし、最終的に審議会で区名を市長のほうに答申しているという形が多くございますので、基本的には私どももそのような形がよろしいのかなと思っておりますが、またその時期に審議会のほうにお諮りさせていただきたいと思います。

長谷川会長

 よろしくお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。小林委員。

小林委員

 資料の5の6ページにございます、表になっておりますが、選挙関係の特例という、そこのご説明にありましたが、市議会、県議会の議員、人口比例ということでございますが、これは次回の資料のところで出てくるのかもしれませんが、議員1人あたりそれぞれ何人ぐらいになるのかというようなことをすぐわかりましたら教えていただきたいという気もありますけれども、次回の資料で出てくるようにお願いしたいと思っております。

長谷川会長

 具体的な数ですね。それは次回というのはどうですか。できますか。

事務局

 実は実際に今年の10月1日付けで国勢調査がございますので、その数値が出てくるのはしばらく後になりますので、平成12年の国勢調査での数値ということになりますが、それでよろしいでしょうか。なお、実は県議会議員の例えば定数につきましては、地域的なバランスを考えて議員1人あたりの人口というのが県内で均一ではございませんが、そういう意味では単純に均一にした形でよろしければお出しできるかと思います。

長谷川会長

 よろしいですね。平均値でよろしいです。

事務局

 では次回に提出させていただきたいと思います。

長谷川会長

 北沢委員。

北沢委員

 資料の7ページ、8ページの区役所の役割ですけど、この表で市長から区長へ権限が移るというのはわかるのですが、市民サイドに立って市民がこの場合には区役所にどうしても行かなければならないと、この件は本庁でないとだめだというふうな市民サイドの面からの書き方があれば、住民説明会の資料にもなると思うので、この8ページの表を見て先ほど住民票の件を聞いたんですけど、それはどこでもできるという話なのですけど、じゃあ本当に区役所に行かなければならないのはこのうちのどれなのかということをはっきりわかるように、このように表等で市民にわかるようなのがいいのではないかと思います。そういうのを作ってほしいという要望です。

長谷川会長

 ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思いますが、できるでしょうね。

事務局

 この個別の事務につきましては、例えば政令指定都市で取り扱いが異なっている部分もございますが、そうしたものの一覧ということでございましょうか。例えば新潟市がどう考えるのかということでございましょうか。

北沢委員

 法律の最低限度で、結局住民がどうしても区役所へ行かなければならない手続きは何かということを明記してほしいということです。通勤の都合で新潟市のほうがいいので、区役所が逆の方向の場合もあるわけですよね。そういったような人たちも多いと思うので、どうしても区役所へ行かなければならないのは何と何かということをはっきり明示してほしいということです。

長谷川会長

 事前にわかるような形で用意できますか。

事務局

 新潟市でどのように考えているかということにつきまして、実は恐縮でございますがまだそこまで具体的に考えておりません。他の政令指定都市でこれらの事務がどうなっているかということであれば、他の政令指定都市それぞれで取り扱いが違っている部分がございますが、そうしたものは整理してお出しできるかと思いますが。

長谷川会長

 高橋委員。

高橋委員

 住民説明会のことでございますが、一応開催予定は市内21ヵ所になっておりますが、それから主催は新潟市の行政区画審議会が主催だということになっておりますが、実際の説明の際は審議会の会長が説明をするのですか。その辺はどうなのでしょうか。

長谷川会長

 今の予定ではどうですか。

事務局

 私ども現在のところ考えておりますのは、事務方といたしましてそれぞれ審議会、あるいは検討委員会に立ち合わせていただくわけでございますので、住民説明会につきましては事務方のほうで基本的な部分をさせていただきたいと考えておりますが、やはり住民の皆さんがどういう意見をお持ちであるかという部分につきましてはご都合のつく審議会の委員の皆さんからもご出席いただいて直接お聞きいただきたいと考えております。
 そういう意味でそれぞれ皆様方、お忙しい皆様方でございますので、時期が参りましたらそこら辺のことはご相談をさせていただきたいと考えております。
 また審議会の主催という部分でございますが、先ほど市長から諮問があったわけでございますが、基本的に答申までは審議会のほうでいろいろとやっていただきたいということで考えております。

長谷川会長

 よろしゅうございますか。小田委員どうぞ。

小田委員

 今1点お願いいたします。資料の中で過去に成立いたしました政令指定都市の区の数、人口の表記が資料に提示されておりますので見させていただきました。私どもも行政の効率化、それからスリム化のみを追求するのであれば区の数などは少ないほうがよろしいかと思うのでありますけれども、逆に分権型、それから地域のコミュニティ、あるいは地域の歴史や文化をより重要視した新しいまちづくりをしようとするとそういうわけにはいかない面も多々あろうかと思います。
 そこで過去にいろいろな案で私どもも市報等で見させていただいておるのでありますけれども、国のほうの過去の基準、設置の許可基準として例えば人口がどのくらい最低そのエリアで確保されなければ区として認めていないのか。データの中では京都府京都市の東山区は極端に小さな人口で1区を抱えているという特例がございますけれども、人口の最低要件というのはどの程度、国は許容範囲を認めているか、事前のデータとしてお聞かせ願いたいと思います。

長谷川会長

 第2回以降のテーマに入りつつありますけれども、今お答えできる範囲でお願いします。

事務局

 区役所の人口規模につきましては、これまでの先行政令指定都市で私どもが承知している限り、国のほうでの基準はございません。今ほどございました現状といたしまして、京都東山区につきましては、今現在全国の政令指定都市の中で一番人口が少ない区でございますが、約4万でございます。ただ東山区につきましてはちょっと指定時の人口を見ていただきますと12万7,000余りという部分がございます。ある意味、いったん区という形になるといろいろとそのままいっている区もございます。また逆に言いますと、詳細には手元に資料がございませんが、大阪市の場合は人口が減少した関係で区と区を合わせまして合区ということをやっていますし、また横浜でご存知かと思いますが、区の人口が多くなった関係で分区ということで1つの区を2つに分けたりしております。それぞれの区の何万人以上でなければならない、あるいは何万人以下でなければならないという基準はございません。またそれぞれの区ということを設けた理由等は国のほうでいろいろと説明を求められるかもしれませんが、そういう基準はございません。

長谷川会長

 そういう基準についても今後ご審議いただくことになるのだろうと思います。ほかに、まだ特にご発言がこれまでない委員の方、熊谷委員。

熊谷委員

 詳細なご説明をいただいて何となく私新潟市と区のイメージというのがわかったような気になったのですけど、ただよく考えてみますと、市長がいつもご発言されている、田園型ということともうひとつ、分権型というキーワードがあるわけですが、その中で特に区割りの議論で重要なのは分権型という言葉なのだろうと思うのですね。市長の著書の中にもこういったイメージだよというのが書いてありますし、今日いただいたマニフェストにもそれに向けてこんなことをしたいと思いますということを書いてあるのですが、今ひとつ分権型の、この新潟市が先輩政令指定都市と違うと、特色だと言っている、わざわざキーワードだと宣言している分権型の姿が、私だけなのかもしれませんが理解が今ひとつなのですね。
 一方で区割りにこの分権型という新しいイメージを持ち込んだときに、影響を与える議論というのはどの辺にあるのかなと思って、先ほどから詳細の説明を聞いているのですけど、正直のところ先行政令指定都市ではこういうことをやっているというご発言がたくさんあって、先ほど北沢委員がおっしゃったように区役所ができると市役所に行くよりも区役所のほうが遠かったりすると、でもこれは区役所へ行かないとだめだというものはあったりすることもあるわけですね。
 具体的、きわめて身近な問題というのはおそらくそういうことを懸念されるというのは議論の第一歩なのだと思うのですが、もう少し総括的に包括的にものを見ると、いわゆる分権型の政令指定都市というイメージがこれから議論される部分もあるので十分ではないんだけど、分権型というものをイメージしたときに区割りというものにどんな影響を及ぼすのかなというのは、非常にざっくりとした質問なのですが、そういうものを少し整理しないとなんか議論のとっかかりがないような気がするのですね。
 非常に珍しいと思うのですね。私は仙台の出身だから非常に昔政令指定都市になったときのことを思い出しているのですけれども、あそこは合併した市町村の数が少ないからわりとやりやすいのですけど、13市町村も一緒になってこれを、わかりませんけれども、おそらく区は1ケタでしょう。そうすると5つか6つかわかりませんけれども、そのぐらいにわけるときに非常に難しい問題で、先輩政令指定都市の例というのはその場合はあんまり参考にならないこともありうるのですね。
 しかも先ほどから申しているように分権型というイメージを持ち込んだときに、どういう線引きをするのかと。それでもう1つ、先ほどの北沢委員がおっしゃったようなものも考慮すると、非常に難しい連立方程式を解かなければいけないということになるということだと思うのですが、長々としゃべりましたが、分権型というものをイメージしたときに区割りに影響するものは何なのかなというのを、事務局のほうでご議論されているようなたたき台でもあればお教えいただければ幸いだなと思っております。

長谷川会長

 市長さんがお答えになるべきかと思うようなご質問だと思うのですが、その辺いかがですか。

事務局

 事務方の答弁で恐縮でございますが、実は2回目以降に資料ということで提出させていただきたいと考えておったんですが、私ども先ほど来申し上げております住民の方々の区割りに関する意見というものを2回お聞きしております。その際に新潟市ということではなくて合併前の13市町村の事務方で作っております分権専門部会、あるいは研究部会という中でいろいろと議論させていただいて、住民の皆さんの意見をお聞きする際のたたき台というものを作ったわけでございますが、そのたたき台を作るに際しての議論の中で、やはり分権型政令指定都市というものをめざしている中で、どういうふうに区割りのたたき台を考えるのか。やはり効率性だけを考えれば1区あたりの人口規模、あるいは面積規模というものは広いほうが効率的かもしれませんが、しかし分権型政令指定都市というものをめざすとき、いわゆる市役所から区役所の権限を与えながら、地域のことは地域みずからが考え、そして決定し、そして責任を負うというような地方分権の流れの中での区役所というものを考えたときに、やはり大きすぎては問題があるのだろうというふうに考えたわけでございます。
 そうした中でやはりこれまでの政令市、先ほど申し上げましたが区の人口規模等につきましては国等の基準はございません。そうした中でもやはりこれまでの政令指定都市の区割りの状況というのは1つ経験則として置いておく必要がある。そうしたものを見ますと、1区あたりの人口というのはご覧のとおりばらつきがございますが、平均した人口規模というのはおおむね10万~20万だと。そういう中で分権型政令指定都市という立場からするとやはり人口規模が小さく、小回りのきくほうがいいのだろうということで、第1回、第2回の住民意見をお聞きする際のパターンを作らせていただいたところでございます。
 ご質問のお答えになっているかどうかわかりませんが、そういうところで分権型政令指定都市の区割りというものは事務方として考えているところでございます。

長谷川会長

 よろしいでしょうか。こういった問題は全体で討論しておりますと非常に時間もかかりますし、なかなか複雑でございますので、これから今後設置させていただく検討委員会のほうで十分にもんでいただいて、問題点を整理し、それから案を作っていただいてご報告いただいて、全体として審議させていただきたいということでございます。
 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

羽田委員

 私たちのほうは立派な豊栄市と一緒になるわけなのですが、この書類をもらったのが10日ほど前なものですから、なかなか地元に対しての説明とかそういうスケジュールを見ると非常に無理なところが出てきているような気がしてならないわけなので、今金城委員も出席していらっしゃいますけど、会長単位でいろいろ話し合いをして、そして少しでも豊栄市と北地区がわだかまりのないような、しこりの残らないような方法で区役所、あるいはまた区割り、地名等を話し合っていきましょうということで、その話が6月にしか豊栄と話し合いができないものですから、少しこのスケジュールでは無理があるかなという気がするものですからちょっとお話しておきたいと思います。

長谷川会長

 そういったご事情もございますので、そういうことも念頭に置いてこれから検討を進めていきたいと思います。
 ほかにいかがでしょうか。それではご質問、これ以上ないようでございますので、この辺で打ち切らせていただいてよろしゅうございますか。それでは事務局からご連絡がございますのでお聞きいただきたいと思います。

事務局

 今ほどは大変ご熱心なご審議大変ありがとうございました。次回の日程についてご説明させていただきたいと思います。次回につきましては5月10日火曜日でございます。午後3時から、会場イタリア軒を予定しているところでございますので、よろしくご出席方をお願いいたしたいと思います。
 なお、先ほど来ご審議の中で資料配布の件が出されておりました。できるだけ早いうちに次回の資料についてはご配布させていただきたいというふうに考えているところでございます。ちょうどゴールデンウイークがはさまるわけでございます。お休みのところでございますがそのゴールデンウイーク期間中、おそらくお目通しいただくような形になろうかと思います。どうかよろしくお願いいたしたいと思います。以上でございます。

長谷川会長

 ありがとうございました。それでは以上でこの第1回新潟市行政区画審議会終了させていただきます。ご協力をいただきましてありがとうございました。閉会といたします。

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