取扱基準-新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業補助金

最終更新日:2025年5月27日

取扱基準

名称

新潟市液状化被災宅地等復旧支援事業補助金

補助金の概要

令和6年能登半島地震により液状化被害を受けた宅地の復旧に要する費用の一部を補助することで、地震による被害の迅速な復旧を図り、被災者の早期の生活再建を後押しすることを目的とする。

目標

宅地等に液状化の被害を受けた市民の生活再建の支援により、能登半島地震からの復旧を実現する

補助事業者

補助事業者が個人であることから、非公表とする。

補助対象経費の内容

次の全てに該当する宅地で行う、(1)~(3)の工事
・令和6年能登半島地震の際、住宅(賃貸住宅、企業の社宅や寮、空き家などは除く)の敷地として使われていたもの
・液状化被害が確認されたもの
・原則として住宅が「準半壊以上」の罹災証明を受けたもの
(1)被災宅地の原形復旧を基本とした工事(擁壁、地盤の復旧等)
(2)沈下防止のための住宅建屋下の地盤改良工事
(3)住宅基礎の沈下・傾斜を修復する工事

補助額及びその算定方法又は補助率

補助率:3分の2
補助上限額:766万6千円(ただし、既存の国・県・市の支援制度を活用している場合は、その支援額を控除)

開始時期

令和6年8月13日

評価の時期

令和8年9月30日

終期

令和9年3月31日

補助事業者による情報の公表

補助事業者が個人であることから、非公表とする。

担当部署

都市政策部 まちづくり推進課
電話:025-226-2700(直通)
電子メールアドレス:machisui@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

都市政策部 まちづくり推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2700 FAX:025-229-5150

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