女性緊急一時保護等事業費補助金

最終更新日:2020年5月29日

取扱基準

名称

女性緊急一時保護等事業費補助金

補助金の概要

女性の基本的人権と自由を侵害するあらゆる暴力の根絶及び女性差別の根本的解消を図り、男女平等社会の形成を目標に活動している市民団体が行う、シェルター(かけこみ寺)の運営を主としたDV被害者救済に関する事業を支援する。

目標

「女性被害者がいつでも安心してかけこみ利用できる精神的・物質的な環境を維持すること」
シェルター・ステップハウス入居支援(100パーセントを目指す)
※ステップハウスとは、シェルター収容がおおむね2週間を限度とするため、自立するまで入居する準シェルター施設

補助事業者

特定非営利活動法人 女のスペース・にいがた
特定非営利活動法人 ウィメンズサポートセンターにいがた

補助対象経費の内容

シェルター・ステップハウス事業の運営に要する経費
(住宅賃借料、光熱水費、修繕費、研修費、通信費、火災保険料、シェルター訪問活動費、備品費、町内会費)

補助額及びその算定方法又は補助率

補助対象経費の2分の1以内(上限55万円)

開始時期

2020年4月1日

評価の時期

2022年9月30日

終期

2023年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

新潟市の補助事業であることを記載する。

媒体

総会議案書、情報紙、チラシ等

担当部署

市民生活部 男女共同参画課
電話:025-226-1061(直通)
電子メールアドレス:danjo@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

市民生活部 男女共同参画課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1061 FAX:025-228-2230

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