新潟市土地改良事業等補助金

最終更新日:2026年5月29日

取扱基準

名称

新潟市土地改良事業等補助金

補助金の概要

農業農村整備を促進させるため、土地改良事業等を施行する者に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

目標

高生産性農業生産活動を農地の生産基盤整備面において支援し、高生産性農業活動を維持増進することを目的とする。

目標が数値でない場合の評価方法

農業団体からの聞き取りで高生産性農業活動への貢献を確認する。

補助事業者

土地改良法第3条に規定する者、土地改良区、農業協同組合、農家組合のほか市長が特に必要と認めた者

補助対象経費の内容

(1)工事費
(2)測量試験費
(3)支障物件移設補償費(工事の施工に必要なものに限る。)
(4)事務費((1)+(2)の額の4%以内)
(5)その他市長が特に必要と認めた経費(用地買収・補償費等)

補助額及びその算定方法又は補助率

補助事業者が負担する額の50%以内
ただし、市町村合併において協議がなされた補助金の取り扱いについては、合併協議の内容を優先する。

開始時期

令和8年4月1日

評価の時期

令和10年9月30日

終期

令和11年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

補助事業者が新潟市からの補助を受けている旨

媒体

ホームページ、会報等

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このページの作成担当

農林水産部 農村整備・水産振興課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル6階)
電話:025-226-1824 FAX:025-226-0028

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