観光客おもてなし態勢促進事業補助金

最終更新日:2023年5月31日

取扱基準

補助金の概要

(公財)新潟観光コンベンション協会が行う(1)「地域資源を活用した旅行商品の企画・造成」(2)「みなとまち文化体験プログラム(旅行商品)の企画・造成」(3)「古町芸妓を活用した旅行商品助成事業」に対し、経費を助成する。

目標

市外の観光客の増加

目標が数値でない場合の評価方法

観光入込客数調査、延べ宿泊者数調査結果や実績報告書などを総合的に判断し評価する。

補助事業者

(公財)新潟観光コンベンション協会

補助対象経費の内容

(公財)新潟観光コンベンション協会が行う(1)「地域資源を活用した旅行商品の企画・造成」(2)「みなとまち文化体験プログラム(旅行商品)の企画・造成」(3)「古町芸妓を活用した旅行商品助成事業」に係る費用

補助額及びその算定方法又は補助率

(1) 1,250 千円を上限に100%
(2) 2,000 千円を上限に100%
(3) 2,000 千円を上限に40%~90%(当該要綱の区分に基づく割合に応じた金額を交付)

補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が1/2を超える場合の理由

同協会が企画・造成及びセールス等を行うことに加え、市外からの観光誘客は本市への経済波及効果が期待されるため。

開始時期

令和3年4月1日

評価の時期

令和5年9月30日

終期

令和6年3月31日

補助事業者による事業の公表

内容

新潟市の補助事業であることを記載する。

媒体

ホームページ

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このページの作成担当

観光・国際交流部 観光推進課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル5階)
電話:025-226-2612 FAX:025-228-6188

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