生活困窮者等支援活動補助金

最終更新日:2026年5月28日

取扱基準

名称

生活困窮者等支援活動補助金

補助金の概要

民間団体による生活困窮者及びひとり親家庭への食料支援及び相談支援活動について、持続的に活動できるよう支援する。

目標

市内で食料支援及び相談支援に取り組む民間団体を補助することで、その活動の持続を図り、生活困窮者等の安定的な食料支援や自立支援へのアクセスを支援する。

目標が数値でない場合の評価方法

決算書等により、当該補助金が民間団体の事業運営に寄与したか、総合的に評価する。

補助事業者

補助金等交付申請書の提出があった事業者について公表

補助対象経費の内容

新潟市生活困窮者自立相談支援事業において開催される支援調整会議で、必要性が認められた支援活動の事業運営に係る燃料費、光熱水費、使用料及び賃借料等の経費。

補助額及びその算定方法又は補助率

補助額 :限度額500,000円
補助率 : 10分の10

補助額が5万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が2分の1を超える場合の理由

財源となる国補助金が、1団体あたり50万円の範囲内で活動経費を支援する事業であるため。

開始時期

令和8年4月1日

評価の時期

令和9年3月31日

終期

令和9年3月31日

補助事業者による情報の公表

内容

民間団体の事業運営費の一部が新潟市の補助金に基づくものである旨を表示

媒体

予算書、決算書、会報など

担当部署

福祉部 福祉総務課 保護室
電話:025-226-1176(直通)
電子メールアドレス:somu.wl@city.niigata.lg.jp

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このページの作成担当

福祉部 福祉総務課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1169 FAX:025-225-6304

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