新潟市大規模建設事業評価実施要領第3条第3号に規定する市が定める基準について

最終更新日:2024年2月1日

新潟市大規模建設事業評価実施要領第3条第3号に規定する市が定める基準については、次のとおりとする。

1 事前評価対象事業の基準
市が実施主体となって新たに着手しようとする事業で次の各号に適合する事業。
ただし、維持・修繕・その他の管理に係る事業、災害復旧に係る事業を除く。
(1) 総事業費10億円以上の事業で、概ね事業計画が定まり予算化しようとする事業。
ただし、次号の規定により既に事前評価を実施した社会資本総合整備計画の基幹事業、関連社会資本整備事業又は効果促進事業を除く。
(2) 社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣へ提出するもの
 この場合において評価は、国土交通大臣へ提出する前に評価を行うものとする。

2 再評価対象事業の基準
市が実施主体となって実施する総事業費10億円以上の建設事業及び事前評価を実施した事業で次の各号に適合する事業。
ただし、再評価実施年度において事業完了が確実な事業、維持・修繕・その他の管理に係る事業、災害復旧に係る事業を除く。
(1) 事業計画(基本構想・基本計画)策定後、5年経過後も事業着手されていない事業
(2) 事業着手後、5年を経過し継続中の事業(下水道事業及び社会資本総合整備計画の要素事業は除く。)
なお、事業着手とは、都市計画事業における事業認可、建物建設における基本設計・用地取得(先行取得は除く)などをいう。
(3) 再評価で継続とされた事業で再評価後5年経過する事業(下水道事業及び社会資本総合整備計画の要素事業は除く。)
(4) 事業を取り巻く社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の必要が生じた事業
(5) 社会資本総合整備計画の要素事業のうち、計画期間内に完了しない、市民に特に影響がある事業として、新潟市大規模建設事業評価監視委員会(以下、「監視委員会」という。)が評価を求めたもの

3 事後評価対象事業の基準
市が実施主体となって実施した総事業費10億円以上の建設事業及び事前評価を実施した事業で次の各号に適合する事業。
ただし、維持・修繕・その他の管理に係る事業、災害復旧に係る事業を除く。
(1) 事業完了後一定期間を経過した事業で、監視委員会が事後評価を行う必要があると判断した事業
(2) 事後評価の結果、再度事後評価を行うこととした事業
なお、一定期間とは、事業の特性を踏まえ5年以内とする。
また、事業完了とは、街路事業や道路事業で事業採択を行った区間又は箇所が全線供用を開始した時点、建物建設における事業単位に含まれる施設が全て完成した時点などをいう。

4 施行期日
平成20年9月1日施行
平成24年4月1日改正
平成26年4月1日改正
平成30年6月1日改正
令和6年2月1日改正

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