公示送達(税の手続きに関するもの)

最終更新日:2026年5月29日

公示送達とは

地方税を賦課徴収するには、地方税法等の法令で定められた様々な要件を満たす必要があります。そのひとつが、納税義務者の方へ納税通知書や督促状など(以下、「書類」といいます。)を送達(お届け)することです。
書類の送達については、納税義務者ご本人が実際に受け取っていなくても、一定の条件を満たせば「書類が届いている」という扱いとなります。
郵便事故などが原因で届いていないことが明らかでない限り、法律上は「送達された」と判断されます。例えば、普通郵便などで送った書類が市役所に戻ってこなければ「送達された」とみなされます。
一方で、市役所に戻ってきた書類は、より正しい住所が無いかを調査します。それでも送付先がわからないときは「公示送達」の手続きを行います。公示送達では、インターネットで掲示するとともに、市役所や各区役所の掲示場に「書類をお預かりしています」という内容を掲示します。この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます
なお、掲示場は以下のとおりです。

新潟市役所掲示場一覧
名称
本庁舎掲示場
北区役所掲示場
東区役所掲示場
中央区役所掲示場
江南区役所掲示場
秋葉区役所掲示場
南区役所掲示場
西区役所掲示場
西蒲区役所掲示場

新潟市からのお願い

  • 書類が届かないと、納税などの大切な手続きに支障が出ることがあります。引越しをしたときは、必ず住民異動の届出をお願いします。また、郵便局にも住所変更の届出をお願いします
  • 引越しなどにより、これまで届いていた書類が届かなくなった場合は、お早めに市役所までお問い合わせください。
  • 書類が市役所に返戻され再発送できない場合、上記掲示場(市役所・各区役所)に、書類を預かっている旨を掲示(公示送達)します。ご自身に関する公示送達がある場合は、速やかに書類受け取りの手続きをお願いします

掲示中の公示送達文書


※当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項の公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)への転載、拡散する行為

禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

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このページの作成担当

財務部 税制課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階)
電話:025-226-1502 FAX:025-223-3665

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