令和8年熊本地震により熊本県の一部の地域にて被害を受けられた方へ(市税)
最終更新日:2026年8月26日
令和8年熊本地震により熊本県の一部の地域にて被害を受けられた方の市税について
令和8年熊本地震により、犠牲になられた方に深く哀悼の意を表するとともに、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
本市では、令和8年8月26日付け新潟市告示第575号のとおり、納期限等が令和8年7月28日以降に到来する市税の申告・納付等について、その納期限等を別に告示で定める期日まで延長します。
対象者
新潟市に市税の申告・納付等の義務のある次の方
- 次の地域に主たる事務所・事業所を有する個人・法人
- 次の地域に住所を有する個人・法人
| 都道府県 | 地域 |
|---|---|
熊本県 | 八代市 |
期限の延長の対象となる手続
令和8年7月28日以降に到来する地方税法・新潟市市税条例に定める以下の手続について、期限の延長を決定しました。個別の申請は不要です。
- 申告、申請、請求、その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)の期限
- 市税の納付、納入の期限
※延長後の申告・納付等の期限は、別途告示します。
8.26新潟市告示第575号_市税に関する納期限等の延長について(PDF:56KB)
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