固定資産評価審査委員会に対する審査申出
最終更新日:2022年4月1日
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」といいます。)に審査の申出をすることができます。
(注)価格(評価額)以外の不服は、審査申出ができません。審査請求により申し立てることになります。
審査申出ができる人
固定資産税の納税者またはその代理人です。
審査申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に限られます。
注記:土地・家屋については、基準年度(3年ごとの評価替えの年度)の価格が原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出ができるのは、家屋の新増築や地目の変換があった場合等に限られます。
(令和4年度は基準年度以外の年度です。次の基準年度は令和6年度です。)
注記:土地については、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書の交付を受けた日後15か月を経過する日までの間においても審査の申出をすることができます。
審査委員会の審査決定について不服がある場合
審査決定書を受け取った日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告(市を代表する者は、審査委員会)として、裁判所に対して審査決定の取消しの訴えを提起することができます。
(注)価格(評価額)に対する不服については、直接裁判所に訴えることはできないこととされており、審査の申出にかかる審査委員会の決定に対してのみ、その取消しの訴えを提起できます。
固定資産評価審査委員会とは
市民、市税の納税義務がある者、学識経験者の中から、市議会の同意を得て市長が選任した3人の審査委員で構成され、審査申出のあった価格(評価額)について公正に審査する中立の行政委員会です。
固定資産審査申出書ダウンロード用(PDF・Word)
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このページの作成担当
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