令和7年度計量器定期検査のお知らせ

最終更新日:2024年4月17日

令和7年度の検査区域、検査日程等をお知らせします

取引・証明に使用する「はかり」には、2年に1度の「定期検査」が義務付けられています。
新潟市では、指定定期検査機関に検査業務を委託し、検査区域ごと隔年で検査を行っています。
詳しくは、下記「はかりの定期検査」をご覧ください。

1 検査を行う区域

地区・対象区域
地区 対象区域 検査日程
北区

全域

5月20日(火曜)から6月30日(月曜)

東区

全域 6月2日(月曜)から7月31日(木曜)
中央区

東出張所、南出張所管内

7月22日(火曜)から10月10日(金曜)
江南区 全域 7月1日(火曜)から8月20日(水曜)
西蒲区 全域 8月1日(金曜)から10月10日(金曜)
大型はかり
(ひょう量が500キログラムを超えるもの)
市内全域

5月12日(月曜)から6月10日(火曜)

※北区の北区役所管内と江南区の江南区役所、横越出張所管内で、令和6年度の定期検査を受検し、検査済証印を付されたはかりは、計量法第19号第1項の「但し書き」により、今年度の検査は免除になります。なお、新規購入などにより令和6年度の検査を免除されたはかりは今年度受検する必要があります。

2 検査を行う計量器

計量法施行令第10条で定める非自動はかり、分銅及びおもりで、取引及び証明のための計量に使用されるもの。

3 検査実施機関

新潟市指定定期検査機関 一般社団法人 新潟県計量協会

4 検査会場

計量器の所在の場所及び市の指定した場所

5 検査通知

日程等詳細については、指定定期検査機関((一社)新潟県計量協会)から後日送付される検査通知(概ね検査の2週間前)をご覧ください。

6 ご注意いただきたい点

 
期間内で検査を受けられない場合や、未だ定期検査を受けていないはかりをご使用の事業者はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計量器定期検査受検申込書(PDF:127KB)をFAX又はEメールでお送り下さい。不明な点は下記担当までお問い合わせください。
なお、検査には計量器検査手数料が必要になります。(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。検査手数料(PDF:81KB)

※大型はかり(500キログラム以上)の新規の検査を希望される場合、市では対応できないことがあります。(令和6年度の受付は終了しましたので、代検査での受検をお願いします。)

問い合せ先 新潟市消費生活センター  電話 025-211-2390

7 参考

代検査

市で行う定期検査の代わりに、計量士による定期検査に代わる検査を受けることもできます。

関連リンク

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このページの作成担当

市民生活部 消費生活センター

〒951-8131 新潟市中央区白山浦1丁目614番地5 白山ビル8階
電話:025-211-2390 FAX:025-211-2372

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