障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインについて

最終更新日:2016年4月12日

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」(平成25年法律第65号)が平成28年4月1日から施行されました。
 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
 つきましては、衛生事業者(理容業・美容業・クリーニング業・興行場営業・旅館業・公衆浴場業等)の皆さまにおかれましても、下記ガイドラインをご確認いただき、同法の理念をご理解いただくとともに、障がい者の差別解消に向けた取組を積極的に進めていただきますようお願いいたします。

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衛生害虫に関すること 電話:025-212-8269
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