届出の必要な地域(指定地域)
最終更新日:2019年9月30日
特定(指定)建設作業に係る届出及び規制基準が適用される指定地域は以下のとおりです。
区域の区分によって規制基準が異なります。
用途地域は、新潟市地図情報サービス にいがたeマップ(外部サイト)(外部サイト)を確認してください。
届出書は、建設作業を実施する場所の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)へ提出してください。
指定地域
区域 |
用途地域 |
その他の指定地域 |
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(1)の区域 |
風致地域 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
北区:浦ノ入の一部、木崎の一部、笹山の一部、樋ノ入の一部 |
(2)の区域 |
工業地域 |
北区:内島見の一部、木崎の一部、笹山の一部、樋ノ入の一部 |
指定地域図
区名 | 図面番号(主な地域) |
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1-1(太郎代、笹山) 1-2(松浜、新崎、大夫浜) 1-3(葛塚、早通) |
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2-1(船江、河渡、大形、石山) 2-2(山の下、木戸、紫竹) |
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3-1(古町、万代、笹口、姥ケ山) 3-2(関屋、女池、鳥屋野) |
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4-1(亀田、横越) 4-2(亀田) 4-3(曽野木) |
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5-1(荻川) 5-2(さつき野、新津) 5-3(小須戸) |
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6-1(塩俵、白根、味方) 6-2(白根、味方) 6-3(新飯田) |
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7-1(青山、小針、黒埼) 7-2(寺尾、内野) 7-3(赤塚) |
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8-1(西川、漆山) 8-2(巻、岩室) 8-3(中之口) |
(1)の区域は、図面の第1種区域、第2種区域及び第3種区域です。
(2)の区域は、図面の第4種区域です。なお、(2)の区域内で学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内は、(1)の区域の基準を適用します。
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このページの作成担当
環境部 環境対策課
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031
