建設作業を実施するみなさんへ

最終更新日:2021年3月3日

  1. 特定(指定)建設作業を実施する場合は「作業開始の7日前までに届出」が必要です。作業を行う元請者の方は、遅滞なく届出を行い「騒音や振動の規制に関する基準」を守って作業して下さい。
  2. 建設作業を行う場合は、できる限り周辺地域の方々に影響を与えないよう次の点に配慮して作業を行って下さい。

<配慮事項>

  • 建設作業を行う場合は、建設現場において、防音塀・防音パネル・防音シート又は防音カバー等を設けると共に作業管理についても十分配慮し、周辺への騒音・振動の影響を最小限にするよう努めて下さい。
  • 低公害の工法を積極的に採用するとともに、使用する機材についても、低騒音型及び低振動型建設機械を採用するよう努めて下さい。
  • 騒音や振動を伴う早朝・深夜の作業は出きる限り避けて下さい。
  • 作業を開始する前に、近隣住民の方々に工法や工期並びに騒音・振動及び粉じん等の防止対策を十分説明し、理解を得て工事に着手して下さい。
  • 工事の規模により、影響を与える範囲が広い場合や工事の期間が長期にわたる場合等、必要に応じて、地域の自治会長や役員の方にも事前に工事説明を行い、地元説明会を開催する等配慮して下さい。
  • 作業により、近隣の住宅等に影響を及ぼすことが考えられる場合には、事前に了解を得て話し合いや調査を行って下さい。また、説明会等において、近隣住民の方から施工方法や作業時間等について要望が出された場合には、できる限り要望に添うよう配慮して下さい。

このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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特定(指定)建設作業の実施の届出

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