浄化槽設置整備事業補助金について

最終更新日:2024年4月5日

お知らせ

2024年4月2日

令和6年度浄化槽設置整備事業補助金の受付を開始しました

2024年4月1日

令和6年度浄化槽設置整備事業補助金要綱等を改正しました

浄化槽設置整備事業補助金交付要綱等の改正により、補助金額や様式等を変更しました。詳しくは下記の要綱等をご確認いただくとともに、変更のあった様式については新しいものをご使用ください。
変更等のあった様式は以下4点です。

  • 補助金交付申請書(交付要綱別記様式第1号)の一部変更
  • 確認書兼同意書(事務処理要領別記様式第2号)の一部変更
  • 実績報告書(交付要綱別記様式第5号)の一部変更
  • 住所変更届出書(交付要綱別記様式第7号)の追加

補助事業の概要

 下水道計画区域、農業集落排水事業区域および公設浄化槽区域を除いた「合併処理浄化槽整備区域」と、下水道事業計画区域から「合併処理浄化槽移行区域」に指定された区域で、既設の単独処理浄化槽又はくみ取便槽から、トイレの汚水と風呂・洗濯・炊事などの生活雑排水を一緒に処理する合併処理浄化槽に設置替えする住宅(店舗等併用含む。)や、「合併処理浄化槽移行区域」で住宅新築に伴う浄化槽の設置を対象に設置費用の一部を補助します。
 この補助制度は、下水道整備計画の見直しに伴い、「単独処理浄化槽」や「くみ取便槽」から環境負荷の低い「合併処理浄化槽」への設置替えを下水道接続と同程度の負担で整備できるよう補助し、早期の汚水処理の普及拡大を目的に実施するものです。
 単独処理浄化槽又はくみ取便槽から合併処理浄化槽への設置替えは義務ではありませんが、この制度をご利用いただき、環境にやさしい合併処理浄化槽の設置をご検討ください。
 なお、着工前に申請が必要です。申請先は浄化槽を設置する場所に所在する区役所の「区民生活課」(中央区役所においては「窓口サービス課」)です。
 詳細は区役所区民生活課(中央区役所においては「窓口サービス課」)又は環境対策課へお尋ねください。
 また、この補助事業は「新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱」及び「新潟市浄化槽設置整備事業補助金交付事務処理要領」によりその内容が定められていますので、ご確認ください。

下水道整備計画の見直しについて、詳しくは「総合的な汚水処理の推進」のページをご覧ください。

補助対象区域(事前にご確認ください)

  • 合併処理浄化槽整備区域

下水道事業計画区域、農業集落排水事業区域及び公設浄化槽整備区域を除いた区域

  • 合併処理浄化槽移行区域

下水道事業計画区域のうち、浄化槽で汚水処理を行うとして指定された区域

ホームページに掲載の補助対象区域の図面は参考資料となります。背景の地形、道路など最新の情報が反映されていない場合や、社会情勢の変化により内容が変更になる場合がありますので、補助金申請の際には上記の「補助金対象区域確認書」をご活用ください。

補助対象区域確認書の有効期間の取り扱いについて

 市で確認を行った補助対象区域確認書の有効期間は、確認した年の年度内としていますが、令和4年度以降に確認した区域は令和6年度も同様です。
 令和3年度に確認した確認書の取り扱いは対象区域ごとに下記のとおりとします。

  1. 令和3年度に合併処理浄化槽移行区域に該当したもの
    令和6年度以降も、合併処理浄化槽移行区域に該当
  2. 令和3年度に合併処理浄化槽整備区域に該当したもの
    令和6年度以降も、合併処理浄化槽整備区域に該当
  3. 令和3年度に補助対象区域に該当しないもの
    有効期限は令和3年度まで
    令和4年度より、西蒲区の一部の下水道事業計画区域が合併処理浄化槽移行区域となりました。
    公設浄化槽整備対象区域に変更はありません。

補助対象者

 主に住宅として利用する建物に「補助対象工事」を行う方。(店舗併用住宅は住宅に係る部分のみ対象。)

補助対象工事

  • 既存住宅における合併処理浄化槽への転換(設置替え)工事。(単独処理浄化槽又はくみ取便槽からの設置替え。)
  • 既存住宅の建替えに伴う合併処理浄化槽の設置工事。(同一敷地内に限る。)
  • 住宅新築に伴う合併処理浄化槽の設置工事。(合併処理浄化槽移行区域に限る。)
補助対象工事の種類
工事区分 本体設置工事 宅内配管工事 単独処理浄化槽等撤去工事

(1)転換(設置替え)工事

(2)建替えに伴う設置工事

(3)新築に伴う設置工事

× ×

補助限度額

すべての補助対象工事を実施した場合
対象区分 浄化槽の大きさ 総補助金限度額※

既存住宅における転換(設置替え)工事
住宅建替えにおける設置工事

単独処理浄化槽から 5人槽 82万5千円
7人槽 99万円
10人槽 141万円
くみ取便槽から 5人槽 82万5千円
7人槽 99万円
10人槽 141万円

新築住宅における設置工事
(合併処理浄化槽移行区域に限る)

5人槽 40万5千円
7人槽 57万円

10人槽

99万円

※宅内配管及び単独処理浄化槽等撤去分の工事が不要な場合は、それぞれの補助金限度額を減じた額が「補助金申請額」となります。

補助申請手続きにおける提出書類

交付申請書の添付書類

  • 確認書兼同意書
  • 合併処理浄化槽の設置位置、配管系統を示した平面図
  • 単独処理浄化槽 又は くみ取便槽の設置位置・状況を示した平面図および現況写真(転換・建替えの場合)
  • 単独処理浄化槽 又は くみ取便槽が接続されている住宅等の全景写真(転換・建替えの場合)
  • 全国浄化槽推進市町村協議会の登録浄化槽管理票(C票)および登録票
  • 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は確認済証の写し
  • 工事請負契約書の写し
  • 浄化槽設置工事の見積書の写し
  • 宅内配管工事の見積書の写し(当該工事分の補助金申請がある場合)
  • 浄化槽設備士の資格を証明する書類(浄化槽設備士免状の写し)

※工事施工・監督する者の資格とは、昭和63年度以降に浄化槽設備士になったこと又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会を終了したこと

  • 機能保障制度に基づいて補償登録を受けた補償登録証の「市町村用」
  • 新潟市制度用納税証明書(※補助金交付申請日二週間以内のもの)

実績報告書の添付書類

  • 保守点検委託契約書の写し
  • 法定検査(浄化槽第7条検査及び第11条検査)受検依頼書の写し

 ※新潟県知事指定の検査機関に依頼し、検査機関が受理したことを証明できるものとする

  • 浄化槽設置工事の領収証の写し
  • 宅内配管工事の領収証の写し(当該工事分の補助金申請がある場合)
  • 単独処理浄化槽撤去工事の領収証の写し(当該工事分の補助金申請がある場合)
  • 工事のチェックリスト(浄化槽設置整備事業補助金交付事務処理要領 別記様式第2号)
  • 本体設置工事写真一式
  • 宅内配管工事写真一式(当該工事の補助金申請がある場合)
  • 単独処理浄化槽撤去工事写真一式およびマニフェスト管理E票の写し(当該工事又は宅内配管工事の補助金申請がある場合)
  • 浄化槽の維持管理等に関する誓約書
  • 浄化槽使用廃止届出書の写し(単独処理浄化槽からの転換・建替えの場合)
  • 住所変更届出書(新築住宅における設置工事の場合)
  • 口座振込申込書
  • 上記口座を証明する書類

 ※預・貯金通帳の写し等、名義人、金融機関名(本、支店名)、口座種別、口座番号が明示されたもの

仮申請手続きについて

仮申請手続きは、申請者の事務負担を軽減し、見通しをもって申請書類の作成が可能となるよう導入した手続きです。詳細については、仮申請手続きの概要をご確認ください。
なお、仮申請をせずに補助金申請を行うことも可能です。

浄化槽工事業者について

  • 浄化槽設置整備事業補助金への対応が可能な業者として、市が把握している業者リストです。
  • リストに記載のない業者であっても、新潟県に浄化槽工事業に係る登録又は届出を行っていれば浄化槽工事は可能です。
  • 便宜上、所在地の区ごとに記載をしましたが、新潟県に登録又は届出のある業者は県内のいずれの場所でも工事が可能です。

令和6年度浄化槽設置整備事業補助金制度説明会資料

公設浄化槽制度について

個人の住宅に市が浄化槽を設置し維持管理する公設浄化槽制度を行っています(対象区域の指定あり)。詳しくは公設浄化槽制度のページをご覧ください。

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このページの作成担当

環境部 環境対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1367 FAX:025-222-7031

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