土壌汚染について
最終更新日:2026年3月13日
土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法の規定により、次のいずれかの条件を満たす土地の所有者等は、土壌汚染の状況を環境省の指定を受けた「指定調査機関」に調査させ、結果を市長に報告することが義務づけられています。
- 使用が廃止された有害物質使用特定施設(特定有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設)に係る工場・事業場の敷地であった土地
- 1で引き続き工場・事業場の敷地として使用する等の理由から、市から確認を受け、調査が猶予されている土地では、900平方メートル以上形質の変更をする土地(注1)
- 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更の届出を受け、市長が土壌汚染のおそれがあると認めた土地 (注2)
- 有害物質使用特定施設が存在する工場・事業場の敷地に係る900平方メートル以上の土地の形質の変更の届出を受け、市長が土壌汚染のおそれがあると認めた土地(注3)
- 土壌汚染により人の健康被害が生じるおそれがあると市長が認めた土地
調査により土壌汚染が認められた土地は、市長から「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として公示され、台帳に登録、公開されます。
また、「要措置区域」においては市長より汚染の除去等の措置が指示され、「形質変更時要届出区域」においては土地の形質の変更時に市長に計画の届出が必要になります。
(注1)調査が猶予されている土地において900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する前に市長に届出が必要です。届出があった場合、市長は土地の所有者等に対し、土壌の汚染状況調査を行い報告することを命じます。余裕を持って届出をお願いします。
(注2)3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。市長が土壌汚染のおそれがあるものとして認めるときは、土地の所有者等に土壌の汚染状況調査を行い報告することを命ずることもあります。余裕を持って届出をお願いします。
(注3)有害物質使用特定施設が存在する工場・事業場の敷地について900平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する日の30日前までに市長に届出が必要です。市長が土壌汚染のおそれがあるものとして認めるときは、土地の所有者等に土壌の汚染状況調査を行い報告することを命ずることもあります。余裕を持って届出をお願いします。
届出様式について
以下の届出はオンライン申請、様式のダウンロードが可能です。
汚染土壌処理業に関しては、お問い合わせください。
新潟市オンライン申請システム(e-niigata)(外部サイト)
一定規模以上の土地の形質の変更
一定の規模以上の土地の形質の変更届出
有害物質使用特定施設を設置していた土地に関する届出
特定有害物質の種類の通知の申請
第3条第1項ただし書きの確認申請
第3条第1項ただし書きの土地利用方法変更届
第3条第1項ただし書きの承継届
汚染状況調査に関する届出
土壌汚染状況調査結果報告(法第3条第1項)
土壌汚染状況調査結果報告(法第3条第8項、第4条第2項、第4条第3項)
土壌汚染状況調査結果報告(法第5条第1項)
指定の申請
土壌(地下水)汚染状況報告(届出)
要措置区域等の指定を受けた土地に関する届出
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出
要措置区域における汚染除去等計画書(新規・変更)
要措置区域における汚染除去等工事完了報告
要措置区域における汚染除去等実施措置完了報告
要措置区域等に搬入された土壌に係る届出
要措置区域等から搬出しようとする土壌の基準適合認定申請
汚染土壌の区域外搬出届出
汚染土壌の区域外搬出変更届出
非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出
搬出汚染土壌運搬・処理状況確認届出
帯水層の深さに係る確認申請
実施措置と一体として行われる土地の形質変更の確認申請
地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請
臨海部特例区域の指定を受けるまたは受けた土地に関する届出
施行管理方針に係る確認申請
施行管理方針の確認を受けた土地内における土地の形質の変更届出
施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出
施行管理方針の廃止届出
要措置区域等情報
「要措置区域(法第6条)」または「形質変更時要届出区域(法第11条)」について(新潟市域)
特定事業場情報
新潟市内の水質汚濁防止法届出事業場一覧(水質汚濁防止法に係る届出等についてへのリンク)

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