環境影響評価準備書に対する意見について(新潟都市計画道路3・4・590号新潟中央環状道路)
最終更新日:2025年12月26日
平成23年5月2日付環企第139号で照会のありました件について、環境保全の見地から下記のとおり意見を提出いたします。
記
1.騒音に関する環境保全措置の検証について(準備書6-2-59~62頁)
南区鷲ノ木新田周辺(背後地)【予測地点4-2】、南区鷲ノ木新田周辺(校舎)【予測地点4-3】の、自動車走行に伴う騒音の整合を図るべき基準値(以下「基準値」とする)の超過に関わる環境保全措置として、高さ2.1mの遮音壁の設置により対処し、基準値との整合を図るとしているが、遮音壁の長さが十分確保されないと遮音壁が途切れた部分側から騒音が回り込み、遮音効果を著しく低下させることがある(騒音の迂回路伝搬)。従ってこの様な現象の生じる可能性を配慮した回折減衰効果の検証が必要と考える。
なお、この場合、さらに予測点を校舎中央【予測地点4-3】だけでなく、校舎の左右端部にも設定して環境保全措置の検証がなされるべきと考える。
2.騒音の事後調査について(準備書7-2~3頁、8-2頁)
準備書7-2頁では、自動車騒音の将来の騒音レベルに関して基準値を超える箇所(【予測地点4-2】、【予測地点4-3】)が示されており、これに対する環境保全措置として高さ2.1mの遮音壁を設置するとしているが、準備書8-2頁では、道路供用時の自動車走行の騒音については「環境へ与える影響が軽微であり、予測の不確実性の程度も小さいため。」を理由として事後調査を実施しないとしている。
基準値超過への環境保全策として遮音壁の設置を計画する場合、その効果について事後調査により検証する必要があると考える。
3.植物の事後調査について(準備書6-10-48頁)
準備書6-10-48において、「マツモ」に対する環境保全措置として「重要な植物種の移動」を実施するとしているが、準備書8-3頁では、工事中及び道路供用時の植物への影響について「環境へ与える影響が軽微であり、予測の不確実性の程度も小さいため。」を理由として事後調査を実施しないとしている。
環境保全対策として移植を実施する場合は、その効果について事後調査により検証する必要があると考える。
4.景観に関する環境保全措置について(準備書6-12-76頁)
景観に関する環境保全措置として、道路法面の緑化を実施するとしているが、緑化に使用する植物種の選定においては、事業実施区域に生育している在来種を可能な限り使用し、地域固有の植生の維持に配慮した整備を行うことを明示願いたい。
以上

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