空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置
最終更新日:2026年5月29日
空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づく公告(略式代執行に係る公告)
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等について、同法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知することができないため、同条第10項の規定に基づき、公告しました。
令和8年5月29日付新潟市公告第269号(PDF:69KB)
令和8年5月29日付新潟市公告第270号(PDF:69KB)
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