空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく措置

最終更新日:2025年9月5日

空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づく略式代執行の実施について

空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づき、令和7年5月28日付けで、特定空家等の除却を行うよう公告しましたが、措置の期限である令和7年8月8日までに必要となる措置が行われなかったため、市が略式代執行を行います。

略式代執行の概要
空き家の所在 新潟市西区赤塚2687番
宣言日時 9月10日(水曜)9時30分より
当日作業内容 物品の搬出等

空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づく公告(略式代執行に係る公告)

空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等について、同法第22条第3項の規定による措置を命ぜられる者を確知することができないため、同条第10項の規定に基づき、公告しました。

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