給水装置の所有権変更の届出
最終更新日:2026年4月1日
建物の売買や相続などをされたときは、給水装置(宅地内の水道管など)の所有権変更届が必要です。
届出用紙に必要事項をご記入の上、担当窓口へお届けください。
内容
給水装置(配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具)の所有権の変更を行う手続きです。
新旧の所有者が署名、押印した給水装置所有権変更届を提出していただきます。
ただし、旧所有者が不明(死亡、所在不明等)の場合は、下記添付書類が必要です。
添付書類
旧所有者が死亡もしくは、所在不明等で署名・押印が不可能な場合に、新所有者が所有権を証明するための書類です。
次の4つの書類のいずれかが必要です。
1.土地・建物等登記簿の写し
2.固定資産税納入通知の写し
3.売買契約書の写し
4.建築確認済証の写しなど
提出先
給水装置課 給水サービスグループ
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このページの作成担当
水道局 給水装置課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局別館2階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-7315
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