漏水にともなう使用水量の認定について

最終更新日:2021年4月1日

水道料金は、水道メーターにより計量した使用水量を基にお客さまへ請求しています。
ただし、漏水によりお客さまの使用水量が不明となった場合は、漏水箇所の修繕完了後、過去の使用水量等を参考にしながら今回の使用水量を認定し、水道料金を計算します。
また、下水道処理地域内のお客さまは、水道水による漏水の排除量を同様に計算します。

使用水量の認定を受けるために

漏水修理の完了後、「使用水量認定申請書 兼 給水装置修繕報告書」を提出してください。

水量認定の結果通知

認定結果は、申請書記載の連絡先へ電話または文書にてお知らせいたします。
水量認定のために、次回以降の計量水量を勘案する必要がある場合は、連絡まで時間を要することがありますので予めご承知おきください。

漏水量の計算方法

漏水認定のイメージ図

認定水量の計算例

水量の単位:立方メートルをm3と表記しています

今回計量水量 100m3、前回水量 80m3、前年同月水量 70m3 の場合

  • 基準水量 70m3 (前回水量 前年同月水量のうち現在の使用実態に近い水量を基準水量とします)
  • 推定漏水量 30m3 = 今回水量 100m3 - 基準水量 70m3
  • 控除水量 15m3 = 推定漏水量 30m3 ÷ 2
  • 認定水量 85m3 = 計量水量 100m3 - 控除水量 15m3

認定が行えないケース

  • 推定漏水量が1立方メートル以下のとき
  • 故意または重大な過失により漏水したとき
  • 漏水を認知したまま修繕しないとき、または改善指導に従わないとき
  • 不正工事による漏水のとき
  • 官公署の漏水
  • その他、善良な管理を怠ったとき
水道水は限りある資源です。また、漏水を認知しながら放置した場合、認定が行えず水道料金が高額な請求となる場合があります。漏水を発見した場合は、早急に新潟市指定給水装置工事事業者で修繕をお願いします。

お問い合わせ先

電話:0120-411-002(お客さま専用フリーダイヤル)
(フリーダイヤルをご利用できない場合は 電話:025-266-9311)

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このページの作成担当

水道局 総務課

〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局本庁舎)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-233-4503

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