開発行為等取扱指針
最終更新日:2026年8月18日
開発行為等取扱指針
この指針は、新潟市の給水区域内における開発行為において、当該地域に給水することを目的に布設される水道施設等(配水管及び給水装置。以下同じ。)について必要な事項を定めることを目的としています。
なお、再開発事業、土地区画整理事業により水道施設等を施工する場合についても、特にことわりがある場合を除き、準用するものとします。
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このページの作成担当
水道局 給水装置課
〒951-8560 新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3(水道局本局別館2階)
電話:フリーダイヤル0120-411-002(ご利用できない場合は025-266-9311) FAX:025-232-7315
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