マイナンバーカードの保険証利用について
最終更新日:2021年10月28日
マイナンバーカードが保険証として利用できます
一部の医療機関・薬局を受診する際に、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードで受診する際には、高齢受給者証も不要です。
なお、これまでどおり通常の保険証でも受診できます。
ポスター
ステッカー
こちらのポスター・ステッカーが掲示されている医療機関ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局
対象となる医療機関・薬局は、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
マイナンバーカードを保険証として利用するために
マイナンバーカードの作成
マイナンバーカードの作成については、以下をご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用申込
パソコン(ICカードリーダが必要)やスマートフォンを使用し、事前にマイナポータルで保険証利用申込が必要です。
保険証利用申込については、以下のマイナポータルホームページをご確認ください。
また、マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関・薬局の窓口、及びセブン銀行のATMでも保険証利用申込ができます。
このページの作成担当
福祉部 保険年金課
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電話:025-226-1073 FAX:025-226-4008
