出産育児一時金の支給申請
最終更新日:2026年3月6日
国民健康保険に加入している人が出産した場合は、申請により世帯主に出産育児一時金が支給されます。
対象者
出産日時点で国民健康保険に加入しており、妊娠週数が12週(85日)を超えている方。
※死産・流産でも支給されます。
内容
国民健康保険の加入者が出産したとき、申請により出産育児一時金として出生児一人当たり488,000円が支給されます。
産科医療補償制度に加入している分娩機関で妊娠週数22週以降に出産した場合は、12,000円を加算して500,000円が支給されます。
ただし、職場の健康保険(国保組合を除く)に被保険者本人として1年以上加入していた方が退職後6か月以内に出産したときは、それまで加入していた職場の健康保険から支給を受けることもできます。(以前の健康保険から支給される場合は、国民健康保険からは支給されません。)
申請(届出)方法
- 受付窓口へ直接提出
受付窓口
- 届出先:区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)または各出張所、各連絡所
- 受付時間:平日午前8時30分から午後5時30分まで
必要書類
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 医療機関からの領収・明細書
- 直接支払制度に関する合意文書(医療機関との直接支払制度の利用の有無が記載されたもの)
- (死産・流産の場合は)死産届の写しまたは医師の証明書
- 世帯主の振込口座の分かるもの(世帯主以外の口座を希望する場合は、世帯主と口座名義人の2つの印鑑と、希望する口座の番号が分かるもの)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど1点、または年金手帳などに加えて預金通帳、キャッシュカード、診察券など1点)
※代理人(別世帯の人)が手続きする場合は、上記のほか、代理人の本人確認書類をお持ちください。
国民健康保険出産育児一時金支給申請書(差額支給分)(エクセル:47KB)
【記載例】国民健康保険出産育児一時金支給申請書(PDF:209KB)
【記載例】国民健康保険出産育児一時金支給申請書(差額支給分)(PDF:344KB)
届出期間
出産した日の翌日から2年以内
手数料
不要
問い合わせ先
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075
FAX:025-226-4008

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