マイナ保険証の利用が困難な場合の資格確認書交付申請

最終更新日:2025年6月26日

マイナ保険証の利用が困難な場合の資格確認書交付申請

新潟市国民健康保険に加入し、医療機関などの受診時にマイナ保険証の利用が困難な人には、申請により資格確認書を交付します。
なお、念のため資格確認書を所持したいという理由での交付はできません。

マイナ保険証の利用が困難な人

(1)マイナンバーカードを紛失、更新中の人

マイナンバーカードの紛失、破損等によりカード自体が使用できない場合や
電子証明書の有効期限を更新する等のため手続きをしている場合に、
マイナ保険証の利用が可能となるまでの間に使用する資格確認書が一時的に発行されます。

    (2)介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなどの人(要配慮者)

    要配慮者の例

    • 介護サービスで要介護・要支援認定を受けている人
    • 障害者手帳の交付を受けている人
    • 成年後見人などを選任されている人

    申請に必要なもの

    • 来庁する人の本人確認ができるもの
    • 委任状(来庁する人と資格確認書交付申請する人が別世帯の場合のみ必要となります。)
    • 介護保険証、障害者手帳、登記事項証明書など要配慮者であることが確認できる書類
    • 国民健康保険資格確認書交付申請書

    申請先

    各区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)の窓口又は郵送
    ただし、出張所、連絡所では申請できません。

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    このページの作成担当

    福祉部 保険年金課

    〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
    国民健康保険 資格・給付に関すること 電話:025-226-1077
    国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
    後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
    国民年金に関すること 電話:025-226-1089
    特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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