一部負担金の減免及び徴収猶予制度

最終更新日:2015年7月31日

災害、休廃業、失業などにより収入が著しく減少し、医療費の支払いが困難となった場合に、医療費の自己負担額が減免または徴収猶予される制度です。
以下の「対象となる事由」及び「減免等の基準」に該当する場合は、医療費の自己負担額が減免または徴収猶予されます。減免等の適用を受けるためには申請が必要となりますので、受診の前にご相談ください。

対象となる事由

世帯主または生計を主として維持する被保険者が、次の1から4のいずれかに該当する場合に対象となります。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4. 上記1から3の事由に類する事由があったとき。

減免等の基準

種別 基準
免除 実収入月額(注釈1)が基準生活費(注釈2)の1000分の1155以下で、かつ預貯金が基準生活費の1000分の1155の3か月以下
減額 実収入月額が基準生活費の1000分の1155を超え120パーセント以下で、かつ預貯金が基準生活費の1000分の1155の3か月以下
徴収猶予

実収入月額が減額基準を超え、基準生活費の120パーセントと一部負担金所要見込額の合計額未満

(注釈1)実収入月額は、生活保護法の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額です。
(注釈2)基準生活費は、生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費です。

減免の期間について

申請のあった日の属する月を含めて、12か月につき3か月を限度とします。ただし、引き続き減免を行う必要があると認められる場合は延長されます。

詳細については、「新潟市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する基準」をご覧ください。

申請に必要な書類

  • 一部負担金減額(免除)(徴収猶予)申請書
  • 収入申告書
  • 給与証明書
  • 医療費見込書
  • 預貯金・借入金の状況
  • その他申告理由を証明する資料

申請先

区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当

関連リンク

申請に必要な書類がダウンロードできます。

お問い合わせ先

お住まいの区の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)給付担当

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このページの作成担当

福祉部 保険年金課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館地下1階)
国民健康保険 保険証に関すること 電話:025-226-1077
国民健康保険 保険料に関すること 電話:025-226-1085
後期高齢者医療制度に関すること 電話:025-226-1081
国民年金に関すること 電話:025-226-1089
特定健康診査・特定保健指導に関すること 電話:025-226-1075  FAX:025-226-4008

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