有害使用済機器保管等届出書

最終更新日:2025年12月25日

手続説明
分類 詳細
概要 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合に、事業開始の10日前までに届け出るものです。
内容 市内で、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業開始の10日前までに、市長への届出が義務づけられています。
※保管又は処分を業として行おうとする者とは、反復継続して当該保管又は処分を行う者をいいます。
なお、法令に基づき許可等により環境保全上の措置が講じられている等の者は届出義務から除外されています。
【主な除外対象】
・廃棄物処理法の許可等及び各種リサイクル法認定事業者等(有害使用済機器と同等の機器を取扱う事業者に限り、許可・認定等に係る事業場と同一敷地内の事業に限る)
・事業場の敷地面積が100平方メートル未満の事業者
・本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的におこなう場合等
提出(手続)方法 下記受付窓口へ持参(正本・副本の2部)
※届出を行う際は、必ず事前にご連絡をお願いします。
添付書類 ・事業計画の概要を記載した書類
・事業場の平面図及び付近の見取図
・事業の用に供する施設を設置する場合は、処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面、立面、断面、構造図及び設計計算書並びに付近の見取図
・場所及び施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所及び施設を使用する権原を有すること)を証する書類
・処分又は再生に伴って生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類
・個人の場合は、住民票の写し
・法人の場合は、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
・届出をしようとする者が未成年者等の場合には、法定代理人の住民票の写し
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 随時
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前の予約をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク 有害使用済機器保管等業者(雑品スクラップ)について
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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