有害使用済機器保管等廃止届出書

最終更新日:2025年12月25日

手続説明
分類 詳細
概要 有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止した場合に、届け出る必要があります。
内容 有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止した場合に、廃止した日から10日以内に届け出る必要があります。
※事業の一部廃止とは、事業の範囲の一部廃止(保管又は処分・再生の内の一部を廃止する場合)、複数の事業場の内、一部を廃止する場合、取扱い品目の一部を廃止する場合などを指します。
提出(手続)方法 下記受付窓口へ持参(正本・副本の2部)
※届出を行う際は、必ず事前にご連絡をお願いします。
添付書類 必要に応じて、当該変更に係る書類
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室
受付期間 随時
受付時間 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分
(事前の予約をお願いします。)
問い合わせ先 廃棄物指導室
TEL 025-226-1411
FAX 025-222-7032
メール haitai@city.niigata.lg.jp
その他の関連リンク 有害使用済機器保管等業者(雑品スクラップ)について
根拠となる法令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項
備考

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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