有害使用済機器保管等廃止届出書
最終更新日:2025年12月25日
| 分類 | 詳細 |
|---|---|
| 概要 | 有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止した場合に、届け出る必要があります。 |
| 内容 | 有害使用済機器の保管、処分又は再生の事業の全部又は一部を廃止した場合に、廃止した日から10日以内に届け出る必要があります。 ※事業の一部廃止とは、事業の範囲の一部廃止(保管又は処分・再生の内の一部を廃止する場合)、複数の事業場の内、一部を廃止する場合、取扱い品目の一部を廃止する場合などを指します。 |
| 提出(手続)方法 | 下記受付窓口へ持参(正本・副本の2部) ※届出を行う際は、必ず事前にご連絡をお願いします。 |
| 添付書類 | 必要に応じて、当該変更に係る書類 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | 新潟市 環境部 廃棄物対策課 廃棄物指導室 |
| 受付期間 | 随時 |
| 受付時間 | 市役所の開庁日の午前8時30分~午後5時30分 (事前の予約をお願いします。) |
| 問い合わせ先 | 廃棄物指導室 TEL 025-226-1411 FAX 025-222-7032 メール haitai@city.niigata.lg.jp |
| その他の関連リンク | 有害使用済機器保管等業者(雑品スクラップ)について |
| 根拠となる法令 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2第1項 |
| 備考 | - |
様式ダウンロード
有害使用済機器保管等廃止届出書(記載例)(PDF:119KB)
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このページの作成担当
〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032
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