ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理

最終更新日:2023年10月6日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用安定器の有無の確認及び期限内処理について

昭和52年3月以前に設置された業務用照明器具(蛍光灯等)に使用されている安定器には、絶縁油としてポリ塩化ビフェニル(PCB)が含まれている場合があります。PCBが含まれている安定器(PCB安定器)は、令和5年3月31日までに廃棄することがPCB特措法で義務付けられおり、期限を過ぎても廃棄していない事業者には罰則の可能性があります。
照明器具のメーカー等も、どの建物の照明器具にPCB安定器が含まれているか把握していないため、建物所有者自らで確認していただく必要があります。今一度建物内をご確認いただき、PCB安定器を発見した場合は速やかに市にご報告いただきますようお願いします。

PCB安定器が発見された場合

使用中の場合でも、使用を止め、照明器具を取り外して令和5年3月31日までにPCB安定器を廃棄する必要があります。
処分期間は終了しましたが、中小企業等に該当する場合は70%、個人等の場合は95%、高濃度PCB使用安定器の処理費用が軽減されますのでお問い合わせください。
照明器具の交換工事等についてはご自身で電気工事業者等にご相談ください。

処理期限

(1)PCB濃度が高濃度のトランス・コンデンサ等の電気機器は令和4年(2022年)3月31日まで(処分期間終了)
(2)PCB使用安定器及び(1)の機器の油が付着等した汚染物は令和5年(2023年)3月31日まで(処分期間終了)
※(1)(2)ともに処分期間は終了しており、現在、高濃度PCB廃棄物を保管していると違反となります。高濃度PCB廃棄物が見つかった場合には直ちに中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)と手続きを行い、契約、処分を進めてください。

(3)PCB濃度が低濃度のトランス・コンデンサ等の電気機器及び当該機器の油が付着等した汚染物は令和9年(2027年)3月31日まで
※現在使用しているPCB使用製品についても、上記期間内に交換し適正に処分する必要があります。

処分方法

高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)北海道事業所で処分することになりますので、下記リンク先をご確認のうえ、早急に登録及び処理をお願いします。

低濃度PCB廃棄物は環境大臣の認定を受けた無害化処理認定施設等を有する業者に処分を委託することになりますので、直接各認定業者・許可業者に連絡を取って処分を依頼してください。業者は下記リンクを参照してください。

判別資料

トランス・コンデンサ等の電気機器のPCB濃度の判別、安定器のPCB含有・不含有の判別は下記を参考にしてください。

PCB問題の経緯

ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサといった電気機器をはじめ幅広い用途に使用されましたが、昭和43年に発生したカネミ油症事件をきっかけに生体への影響、環境汚染が大きな社会問題となり、昭和47年までに生産が中止されました。現在、PCB濃度が高濃度のトランス・コンデンサ等の電気機器及びPCB使用安定器等は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)で、PCB濃度が低濃度のトランス・コンデンサ等の電気機器等は環境大臣の認定を受けた無害化処理認定施設等で処理が進められています。

PCB廃棄物及びPCB使用製品の保有事業者が行うこと

届出

(1)毎年6月30日までに「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」の提出が必要です。

(2)保管事業場を変更した場合は「PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書」の提出が必要です。

(3)保管している高濃度PCB廃棄物の処分を全て終了した場合
(4)保管している低濃度PCB廃棄物の処分を全て終了した場合
(5)使用している高濃度PCB使用製品の使用を全て止めた場合
は「PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書」を提出してください。

(6)高濃度PCB廃棄物(使用製品)の処分(廃棄)を特例処分期限日までとする場合に提出する届出です。

(7)高濃度PCB廃棄物(使用製品)の処分(廃棄)を特例処分期限日までとする場合に提出する届出事項の変更に係る届出です。

※申請様式、添付書類、提出期限などはリンク先の「申請・届出の総合窓口」に掲載しています。

市内におけるPCB廃棄物の保管及び処分の届出状況について

PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第9条及び同施行規則第12条の規定により、PCB廃棄物の保管状況等を公表します。

公表データ(令和5年3月31日時点の情報になるので、現在の状況とは異なる場合があります。)

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の縦覧

提出された届出書については、以下のとおり縦覧できます。
縦覧場所は、新潟市環境部廃棄物対策課廃棄物指導室
(新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市役所本館2階)
縦覧時間は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時30分
(来庁前にご連絡をお願いします。電話025-226-1411)

PCB廃棄物及びPCB使用製品の保有事業者に課せられる規制

譲渡し及び譲受けの制限

原則、他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならないこととされています。

承継

事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その事業者の地位を承継するものとされています。事業者の地位を承継したものは、その承継があった日から30日以内に、その旨を届出なければなりません。

申請様式、添付書類、提出期限などは、リンク先の「申請・届出の総合窓口」に掲載しています。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB廃棄物の処理に関する業務を適正に行うために、事業場ごとに廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物管理責任者」を置かなければなりません。
特別管理産業廃棄物管理責任者の役割
(1)廃棄物の排出状況の把握
(2)処理計画の立案
(3)保管状況の確認等

特別管理産業廃棄物管理責任者は、廃棄物処理法施行規則第8条の17に基づき、資格が必要となります。
(資格要件)
(1)2年以上環境衛生指導員の職にあった者
(2)大学の理学・薬学・工学・農学の課程で衛生工学・化学工学に関する科目を修めて卒業後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した者
(3)大学の理学・薬学・工学・農学又は相当する課程で衛生工学・化学工学以外の科目を修めて卒業後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した者
(4)短期大学・高専の理学・薬学・工学・農学又は相当する課程で衛生工学・化学工学に関する科目を修めて卒業後、4年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した者
(5)短期大学・高専の理学・薬学・工学・農学又は相当する課程で衛生工学・化学工学以外の科目を修めて卒業後、5年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した者
(6)高校・中学で土木科・化学科又は相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した者
(7)高校・中学で理学・工学・農学又は相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した者
(8)10年以上廃棄物処理に関する技術上の実務に従事した者
(9)(1)~(8)に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
新潟市では公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講終了した者を同等の知識を有する者と認めています。

関連リンク

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このページの作成担当

環境部 廃棄物対策課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館2階)
電話:025-226-1403 FAX:025-222-7032

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