新潟空港周辺騒音対策区域の見直しについて

最終更新日:2020年6月24日

新潟空港周辺の航空機騒音対策区域の見直しが行われ、平成24年1月24日(火曜)に国土交通省が区域の一部を解除する告示を行いました。

第一種区域は、区域の一部が指定解除(区域が縮小)となりました。

第二種、第三種区域は、全部解除となり、平成24年10月1日から移転補償などを受けることができなくなります。

指定解除の区域及び解除の期日は次のとおりです。

指定解除区域

第一種区域
区分 住所
全部解除

北区 松浜みなと、松浜本町四丁目、松浜五丁目
東区 浜谷町一丁目

一部解除

北区 松浜三丁目、松浜四丁目、松浜六丁目、松浜七丁目
東区 船江町一丁目、船江町二丁目

解除された日:平成24年4月1日

第二種及び第三種区域

全て指定解除

解除された日:平成24年10月1日

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