「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました

最終更新日:2026年4月14日

情報流通プラットフォーム対処法

令和7年4月1日に情報流通プラットフォーム対処法が施行されました。
情報流通プラットフォーム対処法は、総務省が大手プラネットフォーム事業者等に対し、差別事象等のインターネット上の違法・有害情報への削除要請対応の迅速化と運用状況の透明化を義務付ける法改正となっています。

法改正の主な内容

主な内容
削除対応の迅速化    

削除申出の方法等をわかりやすく明示する。
誹謗中傷や権利侵害の申出を受けた場合、7日以内に対応を判断し、その結果を申出者に通知する。

事業者による届出指定を受けた事業者は3か月以内に所定の事項を総務大臣に届出する。
削除基準の策定・公表削除基準を具体的に定めて公表する。
運用状況の透明化削除の運用状況を定期的に公表する。
専門スタッフの配置侵害情報調査専門員を配置する。

指定された大手プラットフォーム事業者とコンテンツ

事業者・コンテンツ一覧(令和7年5月30日現在)
Google「YouTube」
LINEヤフー

「Yahoo!知恵袋」、「Yahoo!ファイナンス」
「LINEオープンチャット」、「LINE VOOM」

Meta Platforms「Facebook」、「Instagram」、「Threads」
TikTok Pte「TikTok」、「TikTok Lite」
X Corp「X(旧Twitter)」
株式会社ドワンゴ「ニコニコ」
株式会社サイバーエージェント  「Amebaブログ」
株式会社湘南西武ホーム「爆サイ.com」
Pinterest Europe Limited「Pinterest」

SNS上などでの誹謗中傷の問題が深刻化しています。自分でも気がつかないうちに他者を傷つけたり、デマを拡散するなど加害者側になってしまわないよう、正しい知識を持ってSNSを利用しましょう。
この改正についての詳しい情報は総務省ホームページをご覧ください。

このページの作成担当

市民生活部 広聴相談課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-2094 FAX:025-223-8775

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