焼却行為から火災が多発しています。

最終更新日:2022年8月9日

西蒲消防署からのお知らせです。
令和4年8月8日現在で発生した6件の火災のうち、焼却炉やたき火などの焼却行為を起因とする火災が3件発生しています。
「廃棄物の処理など野焼き行為」は、原則法律で禁止されています。
浄化やキャンプファイヤーなど、「禁止の例外」とされている焼却を行う場合にも、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を事前に消防署へ届出るようお願いいたします。
そして実施の際には、
1 水バケツや消火器など消火できる準備をすること。
2 監視する人を決め、目の行き届く範囲で行うこと。
3 風の強い場合は、中止や延期すること。
ルールを守り、安心・安全で住みよい西蒲区にしましょう。

このページの作成担当

消防局 西蒲消防署

〒953-0036 新潟市西蒲区前田414番地1
電話:0256-72-3309 FAX:0256-73-4745

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