犯罪被害者等助成金

最終更新日:2022年9月15日

犯罪被害にあわれた方などに対し、臨床心理士等によるカウンセリング費用や現在の住居からの転居費用を助成します。
※令和4年4月1日以後に発生した犯罪行為による被害が対象です。

カウンセリング費用の助成

病院、診療所その他の医療機関の精神科若しくは心療内科等又はカウンセラーが所属する事業所において、心理的外傷その他深刻な精神的不調に対するカウンセリングを受けた場合に、それに要した費用を助成します。

限度額・条件等

  • 限度額:15万円(すべての対象者を通じて)
  • 心理的外傷その他深刻な精神的不調が、犯罪行為に起因して生じていること
  • 公認心理師、臨床心理士その他これらと同等の資格を有するカウンセラーにより行われたカウンセリングであること
  • 医療保険の適用を受けることができない外来によるカウンセリングであること

対象者

  • 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)
  • 犯罪行為により重傷病(※2)を負われた方
  • 犯罪行為により重傷病を負われた方のご家族(※1)

※1:配偶者、事実婚関係にあった方、パートナーシップの関係にあった方*、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2:療養期間が1か月以上で、かつ、
【身体的な負傷・疾病の場合】入院期間が3日以上
【精神疾患の場合】労務に服することができない期間が3日以上 と医師に診断されたもの

*「パートナーシップの関係にあった方」について
「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(令和2年3月12日制定)」に基づき、犯罪被害者と宣誓を行った方です。申請の際は、パートナーシップの関係を認めることができる書類(本市発行のパートナーシップ宣誓書の写し等 )をご提出いただきます。宣誓制度について詳細はリンク先をご覧ください。

住所要件

助成金の申請時に市内居住者※であること
※本市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されずに本市に居住している者

申請期限

犯罪行為が発生した日から原則3年

転居費用の助成

犯罪行為が発生した時において居住していた住居(従前の住居)から転居した場合に、それに要した費用を助成します。
【対象費用】

  • 転居に係る運送費用並びに荷造り及び不用品の廃棄等のサービスに係る費用
  • 敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、保証料、日割り家賃その他の新たな住居に入居する際に要した初期費用

限度額・条件等

  • 限度額:20万円(1回まで)
  • 次のいずれかに該当し、従前の住居に居住することが困難になったと認められること

 ア 従前の住居又はその付近において当該犯罪行為が行われたために精神的に当該住居に居住し続けることが困難
 イ 当該犯罪行為により従前の住居が滅失し又は著しく損壊したために居住することができなくなった
 ウ 二次的被害若しくは再被害を受けた又は受ける恐れがある
 エ 当該犯罪行為による犯罪被害者の死亡又は傷病、後遺障害等により、従前の住居における生活を維持することが困難

  • 引越事業者又は不動産事業者等に支払った費用であること

対象者

  • 犯罪行為により亡くなられた方と犯罪行為の発生時に同居していたご遺族(※1)
  • 犯罪行為により重傷病(※2)を負われた方

※1:配偶者、事実婚関係にあった方、パートナーシップの関係にあった方、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2:療養期間が1か月以上で、かつ、
【身体的な負傷・疾病の場合】入院期間が3日以上
【精神疾患の場合】労務に服することができない期間が3日以上 と医師に診断されたもの

住所要件

犯罪行為の発生時に市内居住者※であること
※本市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ない理由により本市の住民基本台帳に記録されずに本市に居住している者

申請期限

犯罪行為が発生した日から原則1年

対象となる犯罪行為

刑法等に規定する人の生命または身体を害する罪に当たる行為、かつ、警察等関係機関への照会により確認することができる犯罪行為
※正当防衛や過失による行為等を除きます。このため、交通事故は一部(危険運転致死傷等)を除き対象外となります。

助成の制限

ご遺族(ご家族)や犯罪被害に遭われた方が以下に該当する場合は助成対象外となります。

  • 他の地方公共団体から同種の助成金を受けているとき
  • 加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき ※特段の理由がある場合を除く
  • 犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
  • 暴力団員や暴力団関係者であったとき
  • その他の事情から判断し、社会通念上適切でないと認められるとき

問合せ先・申請窓口

犯罪被害の状況をお聞きするため、まずは以下までお問い合わせください。

新潟市役所 市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室
電話:025-226-1113
住所:〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(新潟市役所本館1階)

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このページの作成担当

市民生活部 市民生活課 安心・安全推進室

〒951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1
電話:025-226-1113 FAX:025-223-8775

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