こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)について
最終更新日:2026年6月8日
事業内容
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備することを目的に、月一定時間(月10時間)のなかで保護者の就労要件などにかかわらず生後6か月~2歳のお子様を預かる制度です。お子様の預かりのほか、面談を通じて、保育士から子育てに関してアドバイスをもらったり、相談をすることもできます。
1.対象児童
生後6か月から2歳までで保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないお子様が対象です。
※3歳の誕生日の前々日まで利用できます。
※認可外保育施設、幼稚園のプレ通園を利用している方は利用可能です。
2.利用料
原則1時間300円。ほかに給食費、雑費が必要となる場合があります。
※私立の場合、各施設で異なる場合があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。
3.利用方法・注意事項など
- 利用いただくには事前にポータルサイトから認定申請が必要です。認定申請を含めた利用の流れ、注意事項などは
リーフレット(PDF:464KB)をご確認ください。 - ポータルサイトでの申請から認定証の発行まで2~3週間程度かかりますので、あらかじめご了承ください。
ポータルサイトのリンク
こども家庭庁 こども誰でも通園制度(外部サイト)
上記のリンクから新潟県新潟市を選択して申請をしてください。
4.実施施設
令和8年4月8日現在の情報です。
5.その他
お子様のご利用に際し医療的なケアが必要な場合、または健康上の理由で通園に不安がある場合などは幼保運営課までご相談ください。
6.認定の変更・消滅について
変更届
認定を受けた後、次のいずれかに該当する場合は変更届の提出が必要ですので、以下のフォームから変更届を提出してください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(外部サイト)
認定内容の変更
- 婚姻・離婚等で氏が変わった
- 市内で転居した(市外転出の場合は変更届ではなく消滅届が必要です)
- 電話番号が変わった
- こどもの状況(障がい・医ケア等)が変わった
- 利用料の負担軽減対象となった
- 利用料の負担軽減対象でなくなった
認定の追加
- 新たに認定を受けたいこどもがいる
消滅届
認定を受けた後、次のいずれかに該当する場合は消滅届の提出が必要ですので、以下のフォームから消滅届を提出してください。
乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届(外部サイト)
- 新潟市外に転出する、または既に転出した
- 認可保育施設または企業主導型保育施設への入園が決まった
- その他(認定が不要になった等)
※満3歳になった場合、自動で認定が失効するため消滅届の提出は不要です
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このページの作成担当
こども未来部 幼保運営課
〒951-8061 新潟市中央区西堀通6番町866番地(NEXT21 17階)
電話:025-223-7374 FAX:025-228-2197

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