就学援助費(給食費分)の取り扱いについて
最終更新日:2025年7月28日
就学援助の認定を受けた方も、給食費を納付していただく必要があります。
給食費の請求は、就学援助の受給の有無にかかわらず、年間9回行います。納付期限(口座振替日)はこちら
就学援助費の受領を学校長に委任している方
- 受領等を学校長に委任している方についても、通常の請求期(第1-9期)ごとに請求を行います。(口座振替又は納付書)
- 受領等を学校長に委任している方についても、納付期限までに納付が確認できない場合は、督促状兼納付書(コンビニ払用)がご自宅に送付されます。
※第1階層(支給率100%)の認定で就学援助費を学校長が代理受領している場合も、現制度上、1・2は省略できませんのでご了承ください。
学校長が代理受領した就学援助費(給食費分)の取扱い
給食費の納付状況(全額未納、一部納付済、全額納付済)に応じて、学校長が代理受領した就学援助費(給食費分)を以下のとおり取扱います。
全額未納の場合
全額を未納分に充当します。
一部納付済(一部未納)の場合
未納分に充当した上で、残分を、ご指定いただく口座へ還付(返金)します。
全額納付済(未納なし)の場合
ご指定いただく口座へ全額還付(返金)します。
※詳細(還付時期含)は「学校給食費還付/充当通知書」でお知らせします。
就学援助費(給食費分)充当後も未納が残る場合の取扱い(第2~4 階層など)
児童手当からの充当の申し出(同意)をしている方
次回の児童手当支給時に、未納残額分に充当します。
上記以外の方
未納残額分の納付書を送付します。速やかに納付をお願いします。
関連リンク
このページの作成担当
教育委員会 保健給食課
〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3213
本文ここまで