就学援助費(給食費分)の取り扱いについて

最終更新日:2025年7月28日

就学援助の認定を受けた方も、給食費を納付していただく必要があります。
給食費の請求は、就学援助の受給の有無にかかわらず、年間9回行います。
新規ウインドウで開きます。納付期限(口座振替日)はこちら

就学援助費の受領を学校長に委任している方

  1. 受領等を学校長に委任している方についても、通常の請求期(第1-9期)ごとに請求を行います。(口座振替又は納付書)
  2. 受領等を学校長に委任している方についても、納付期限までに納付が確認できない場合は、督促状兼納付書(コンビニ払用)がご自宅に送付されます。

※第1階層(支給率100%)の認定で就学援助費を学校長が代理受領している場合も、現制度上、1・2は省略できませんのでご了承ください。

学校長が代理受領した就学援助費(給食費分)の取扱い

給食費の納付状況(全額未納、一部納付済、全額納付済)に応じて、学校長が代理受領した就学援助費(給食費分)を以下のとおり取扱います。

全額未納の場合

全額を未納分に充当します。

一部納付済(一部未納)の場合

未納分に充当した上で、残分を、ご指定いただく口座へ還付(返金)します。

全額納付済(未納なし)の場合

ご指定いただく口座へ全額還付(返金)します。
※詳細(還付時期含)は「学校給食費還付/充当通知書」でお知らせします。

就学援助費(給食費分)充当後も未納が残る場合の取扱い(第2~4 階層など)

児童手当からの充当の申し出(同意)をしている方

次回の児童手当支給時に、未納残額分に充当します。

上記以外の方

未納残額分の納付書を送付します。速やかに納付をお願いします。

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このページの作成担当

教育委員会 保健給食課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3213

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