学校給食費の返金(還付)について
最終更新日:2026年3月12日
学校給食費について、金額変更や重複納付などにより納め過ぎ(過誤納)が生じた場合、以下のとおり過誤納金を還付(返金)します。
なお、学校給食費に滞納がある場合はそちらに充当し、残額を還付(返金)します。
学校給食費を口座振替で納付している方
- 「学校給食費還付(充当)通知書」によりお知らせします。
この通知書は、原則、保護者ポータルサイトつばさを通じて配信します。
- 口座振替用に登録されている口座に返金(還付)します。
還付(返金)に当たり、お手続きの必要はありません。
学校給食費を納付書で納付している方
- 「学校給食費還付(充当)通知書」とともに、「学校給食費還付請求書」をお送りします。
- 「学校給食費還付請求書」に必要事項(受取口座情報など)を記入の上、教育委員会保健給食課へ郵送等で提出してください。
過誤納金の振込口座を変更したい場合
- 振替(引き落とし)口座の登録手続きを行うことにより、還付金受取口座も同一の口座が登録されます。
- 振替と還付(返金)をそれぞれ別の口座に指定することは、原則、承っておりません。
- 口座の登録は、新潟市Web口座振替受付サービスをご利用ください。
Webでの登録が難しい方、Webでの登録対象以外の口座を希望される方は、口座振替依頼書をお子さんの通う学校から取り寄せ、金融機関窓口で登録を行ってください。
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電話:025-226-3206 FAX:025-226-0034
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