市立幼稚園の預かり保育について

最終更新日:2026年4月7日

対象:市立幼稚園在園児
時間:教育活動終了後~午後6時まで ※長期休業期間も実施。詳しくは本文をご覧ください。
料金:1回500円(無償化対象あり)
申込:各園へ直接申込

市立幼稚園の全園で預かり保育を実施しています

保護者の生活スタイルやニーズに合わせ、市立幼稚園において預かり保育をスタートしました。
平日は、教育活動終了後から午後6時まで実施し、長期休業中も実施します。
預かり保育の時間においても、幼児期にふさわしい豊かな体験ができるよう、各園において創意工夫を行っています。
また、保護者が就労などにより保育必要事由を満たす場合、子育てのための施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けると、預かり保育利用料が無償化の対象となります。(給付認定には条件があります)

実施概要

対象

市立幼稚園に在籍しているすべての園児

実施日

月曜日から金曜日

実施時間

【平日】教育活動終了後~午後6時
【長期休業日】午前の部:午前9時~午後2時、午後の部:午後2時~午後6時

休業日

土曜日・日曜日・祝日・お盆前後期間・年末年始休業日
その他、園長が園の運営上やむを得ないと判断したときは、預かり保育を実施しない場合があります。

食事等

【平日】おやつを提供します。
【長期休業日】
 午前の部:昼食としてお弁当と飲み物をご持参ください。
 午後の部:おやつを提供します。

利用料

1回 500円
(長期休業日は午前・午後の部それぞれで500円となります。)

内訳
  • 預かり保育利用料:利用時間に関わらず1回あたり450円
  • その他費用(おやつ代・教材費等):1回あたり50円

※その他費用は、預かり保育利用料と一緒に徴収します。
※利用料は現金徴収となります。(口座振替は行いません。)

料金例
  • 例1:平日のみ月10日利用した場合

 利用料450円×10回=4,500円
 おやつ代50円×10回=500円
 合計5,000円 (無償化対象の場合、利用料4,500円が後日還付されます)

  • 例2:夏季休業期間に1日(午前・午後両方)利用した場合

 利用料450円×2回=900円
 おやつ代50円×2回=100円
 合計1,000円 (無償化対象の場合、利用料450円×1日=450円が後日還付されます)

預かり保育利用の流れ

各年度の最初に預かり保育を利用する月の前月第1週目までに、利用登録書を園に提出します。その後、園から翌月の「利用予定表」を受け取り、利用希望日、送迎予定時刻などを記入し、園に提出します。預かり保育を利用する日は、送迎時間の変更や利用中止など、予定変更がある場合は、早めに園にご連絡ください。翌月、利用実績に応じて、園から利用料の請求がありますので、指定の方法により利用料をお支払いください。

その他留意事項

次の場合、急なお迎えをお願いしたり、保育を中止する場合があります。

  • 園児の体調がすぐれない場合
  • 医療等にかかる必要があるけがや事故があった場合
  • 災害時や気象状況等に伴う警報が発令された場合

園により実施状況が異なる場合があります。詳しくは、各園にお問い合わせください。

「幼児教育・保育の無償化」による預かり保育利用料の無償化について

国の制度を活用した幼児教育・保育の無償化により、預かり保育利用料の一部が返還されます。
利用料を一度お支払いいただいたうえで、後日、償還払い(返金)で代表保護者の口座に振り込みます。
幼児教育・保育の無償化による給付を受けるためには「施設等利用給付認定」が必要です。
対象となる場合は、園に申請したい旨をお伝えください。

施設等利用給付認定について

対象者

保護者が就労などの保育必要事由を満たし、1号認定(教育活動時間分の認定)に加え、「施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けることができる園児

施設等利用給付認定の区分
認定区分対象となる子ども
新2号認定

3歳児以上(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の子ども)で保育が必要な子ども

新3号認定

満3歳児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子ども)の保育が必要な子どもで住民税が非課税の世帯

認定を受けるには、父母それぞれに保育必要事由があることが要件となります。

認定から給付までの流れ

申請書類様式等は下記リンク先より確認できます。(申請等に必要な書類は園からお渡ししますので、必要の場合は園にお問い合わせください。)

最初に、認定を受けるための申請書と必要書類を園に提出します。認定がおりると、市から認定決定通知書が届きます。預かり保育の利用後、一旦利用費を園にお支払いいただきます。利用月の翌月に、施設等利用費請求書Aを園に提出します。後日、支払通知書が届き、対象の利用料が指定された金融機関の口座に振り込まれます。

給付対象金額

日額450円×預かり保育の利用日数
その他費用(おやつ代、教材費等)は給付対象外となります。また、長期休業日に午前・午後の部両方を利用した場合は、給付対象となるのは1回分(450円)のみです。

給付金支給日

支給日は給付申請書類を提出した月の2か月後の15日(土日・祝日等の場合は翌営業日)となります。

4月分の利用料:5月に利用費請求書を提出→7月15日に支給

その他

認定を受けた後、次の場合が生じた際には「変更届」の提出が必要です。

  • 保育必要事由が変更となった場合
  • 保育必要事由がなくなった場合
  • 転居、世帯員の構成に変更があった場合など

状況に変更が生じた際は、速やかに園にお申し出ください。
※変更が後日判明した場合は、認定の取り消しによる給付金の返納が生じる場合がありますので、ご注意ください。
認定申請および給付申請の手続きは園を通じて行いますので、詳しくは園にご相談ください。

よくあるご質問

就労していなくても利用可能ですか?

市立幼稚園在園児であれば、どなたでも利用可能です。なお、無償化の対象となるのは、保育必要事由を満たす場合のみとなります。

当日申し込みできますか?

人員配置の関係等のため、利用希望の月の前月までに利用の申し込みをお願いします。

月途中からも利用できますか?

基本的には、前月までに利用申し込みとしております。事情がある場合などは、園にご相談ください。

就労証明書など無償化の認定申請に必要な書類の取得に時間がかかり、利用希望日に間に合いません。

取り急ぎ認定の申請書のみ園にご提出ください。その他必要な書類が取得でき次第、追加で園にご提出ください。なお、認定審査の結果、認定不可となった場合は、利用料は全額負担となりますので、ご注意ください。

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このページの作成担当

教育委員会 教育総務課 教育政策室

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3178 FAX:025-226-0030

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