市立幼稚園の預かり保育について

最終更新日:2025年10月20日

市立幼稚園の全園で預かり保育を実施しています

 保護者の生活スタイルやニーズに合わせ、市立幼稚園において預かり保育をスタートしました。
 平日は、教育活動終了後から午後6時まで実施し、長期休業中も実施します。
 預かり保育の時間においても、幼児期にふさわしい豊かな体験ができるよう、各園において創意工夫を行っています。
 また、保護者が就労などにより保育必要事由を満たす場合、子育てのための施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けると、預かり保育利用料が無償化の対象となります。(給付認定には条件があります)

実施概要

対象

市立幼稚園に在籍しているすべての園児

実施日

月曜日から金曜日

実施時間

【平日】教育活動終了後~午後6時
【長期休業日】午前の部:午前9時~午後2時、午後の部:午後2時~午後6時

休業日

土曜日・日曜日・祝日・お盆前後期間・年末年始休業日
その他、園長が園の運営上やむを得ないと判断したときは、預かり保育を実施しない場合があります。

食事等

【平日】おやつを提供します。
【長期休業日】
 午前の部:昼食としてお弁当と飲み物をご持参ください。
 午後の部:おやつを提供します。

利用料

1回 500円
(長期休業日は午前・午後の部それぞれで500円となります。)

内訳
  • 預かり保育利用料:利用時間に関わらず1回あたり450円
  • その他費用(おやつ代・教材費等):1回あたり50円

※その他費用は、預かり保育利用料と一緒に徴収します。
※利用料は現金徴収となります。(口座振替は行いません。)

利用方法

1.利用登録(年1回)
 各年度で最初に預かり保育を利用する月の前月第1週目までに、利用登録書を園にご提出ください。

2.利用予定表を提出(毎月末までに)
 園から翌月の「利用予定表」を受け取り、利用希望日、送迎予定時刻などを記入し、園にご提出ください。
3.利用予定日に預かり保育を利用
 送迎時間の変更や利用中止など、予定変更がある場合は、早めに園にご連絡ください。
 お子さんが不安にならないよう、予定の時刻までにお迎えに来ていただきますようお願いします。
4.利用料の支払い
 利用のあった月の翌月上旬に、利用実績に応じて、園から利用料の請求がありますので、指定の方法により利用料をお支払いください。

その他留意事項

次の場合、急なお迎えをお願いしたり、保育を中止する場合があります。

  • 園児の体調がすぐれない場合
  • 医療等にかかる必要があるけがや事故があった場合
  • 災害時や気象状況等に伴う警報が発令された場合

園により実施状況が異なる場合があります。詳しくは、各園にお問い合わせください。

「幼児教育・保育の無償化」による預かり保育利用料の無償化について

国の制度を活用した幼児教育・保育の無償化により、預かり保育利用料の一部が返還されます。
利用料を一度お支払いいただいたうえで、後日、償還払い(返金)で代表保護者の口座に振り込みます。
幼児教育・保育の無償化による給付を受けるためには「施設等利用給付認定」が必要です。
対象となる場合は、園に申請したい旨をお伝えください。

施設等利用給付認定について

対象者

保護者が就労などの保育必要事由を満たし、1号認定(教育活動時間分の認定)に加え、「施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けることができる園児

施設等利用給付認定の区分
認定区分対象となる子ども
新2号認定

3歳児以上(満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前の子ども)で保育が必要な子ども

新3号認定

満3歳児(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある小学校就学前の子ども)の保育が必要な子どもで住民税が非課税の世帯

認定を受けるには、父母それぞれに保育必要事由があることが要件となります。

認定から給付までの流れ

認定申請
  1. 施設等利用給付認定のための「申請書」と必要書類を園に提出します。
  2. 新潟市から施設等利用給付の「認定決定通知書」が届きます。
  3. 預かり保育を利用し、利用費を園に支払います。
給付申請(償還払い)
  1. 利用月の翌月に、「施設等利用費請求書(償還払い用)」ほか必要書類を園に提出します。
  2. 新潟市から「施設利用費支払通知書(償還払い用)」が届き、対象の利用料が指定された金融機関の口座に振り込まれます。

申請書類様式等は下記リンク先より確認できます。(申請等に必要な書類は園からお渡ししますので、必要の場合は園にお問い合わせください。)

給付対象金額

日額450円×預かり保育の利用日数

  • その他費用(おやつ代、教材費等)は給付対象外となります。
  • 支給日は給付申請書類を提出した月の2か月後の15日(土日・祝日等の場合は翌営業日)となります。(例)4月分の利用料:5月に利用費請求書を提出→7月15日に支給

その他

認定を受けた後、次の場合が生じた際には「変更届」の提出が必要です。

  • 保育必要事由が変更となった場合
  • 保育必要事由がなくなった場合
  • 転居、世帯員の構成に変更があった場合など

状況に変更が生じた際は、速やかに園にお申し出ください。
※変更が後日判明した場合は、認定の取り消しによる給付金の返納が生じる場合がありますので、ご注意ください。
認定申請および給付申請の手続きは園を通じて行いますので、詳しくは園にご相談ください。

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このページの作成担当

教育委員会 教育総務課

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル4階)
電話:025-226-3149 FAX:025-226-0030

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