食品表示の作成について

最終更新日:2024年4月15日

1 食品表示とは

食品の表示は、消費者の皆さんが食品を購入するとき、その内容を正しく理解し、選択したり、適正に使用する上で重要な情報源です。
表示は以下のような法律によって細かく規定されています。

2 表示に係る法律

表示に係る法律

食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3法の食品表示に係る規定が一元化され、事業者にも消費者にも分かりやすい制度を目指した「食品表示法」が平成27年4月1日から施行されました。
加工食品については、令和2年3月31日をもって経過措置期間が終了しました。
平成29年9月1日より施行された新たな原料原産地表示制度は、令和4年3月31日をもって経過措置期間が終了しました。
また、遺伝子組換え食品に関する任意表示制度については、令和5年4月1日から新しい制度になっています。

3 加工食品の表示の具体例

容器包装に入った加工食品の一括表示例

表示の具体例
加工食品の一括表示例

表示の方式等

  • 表示は、容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示します。
  • 表示に用いる文字及び枠の色は、背景色と対照的な色で表示します。
  • 表示に用いる文字は、日本産業規格Z8305(1962)で規定する8ポイント以上の大きさで表示します。(ただし、表示可能面積がおおむね150平方センチメートル以下のものは、5.5ポイント以上の大きさで表示することができます。)
  • 一括表示は、基本的に食品表示基準に定められている別記様式1に基づいて記載します。
  • 栄養成分表示は、食品表示基準に定められている別記様式2又は3に基づいて記載します。

名称

  • 名称は、その内容を表す一般的な名称を記載します。
  • 商品名は、通常、食品の名称とはなりません。ただし、商品名がその内容を表す一般的な名称であれば一括表示部分の名称は省略できます。(名称を商品の主要部に記載することができます。)
  • 食品表示基準の別表第4において、別途名称の表示方法が定められている食品はそれに従い記載します。また、食品表示基準の別表第5で定められた食品の名称は、それに掲げられている食品以外のものに使用することができません。

原材料名及び添加物

  • 使用した原材料は、添加物以外の原材料と添加物を明確に区分し、それぞれに占める重量の割合の多いものから順に記載します。添加物以外の原材料は、その最も一般的な名称をもって記載します。
  • 添加物以外の原材料と添加物を明確に区分する方法として、添加物の事項名欄を設けて表示する方法の他に、原材料名欄に添加物以外の原材料と添加物をスラッシュなどの記号や改行によって区分する方法があります。
  • 添加物の表示方法は、食品表示基準の別表第6で定められている添加物は用途名を併記し、それ以外の添加物は物質名で記載します。食品表示基準の別表第7で定めれている用途で使用されている添加物は、一括名での表示が可能です。
  • 食品表示基準の別表第4において、原材料や添加物の表示方法が別途定められている食品はそれに従い記載します。

添加物の項目を設ける表示例
添加物を明確に区分する表示例

複合原材料について

  • 2種類以上の原材料からなる原材料のこと。(例:弁当・そうざいの具、しょうゆなどの調味料)
  • 複合原材料は、その名称の次に括弧を付して、構成する原材料を重量順に記載します。
  • 複合原材料の原材料が3種類以上ある場合、重量の上位3位以下で、かつその割合が5%未満のものは「その他」と記載できます。
  • 〇食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズ(香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が5%未満)を仕入れてサラダの原材料として使用した場合のサラダの原材料表示の例を下記に示します。

 原材料名:〇〇、マヨネーズ(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)、△△、××

  • また、複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が5%未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、その複合原材料の原材料名を省略することができます。
  • 〇食用植物油脂、卵黄、醸造酢、香辛料、食塩、砂糖からなるマヨネーズ(香辛料、食塩、砂糖はマヨネーズにおける割合が5%未満)を仕入れてサラダの原材料として使用した場合のサラダの原材料表示の例を下記に示します。なお、サラダにおけるマヨネーズの割合を5%未満とします。

 原材料名:〇〇、マヨネーズ(卵を含む)、△△、××

アレルギー物質表示について

  • 特定原材料を原材料として使用した場合や、特定原材料に由来する添加物を使用した加工食品にはアレルゲンの表示が義務付けられています。特定原材料に準ずるもの(推奨表示)は表示するよう心がけましょう。また、表示する場合は食品に含まれる20品目全ての表示が必要です。

義務表示(8品目)【特定原材料】
卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生(ピーナッツ)、くるみ※
 ※「くるみ」は推奨表示としている特定原材料に準ずるものから義務表示の特定原材料に令和5年3月9日付で移行しました。(経過措置は令和7年3月31日までです)
推奨表示(20品目)【特定原材料に準ずる】
アーモンド、あわび、いくら、カシューナッツ、キウイフルーツ、ごま、さば、鶏肉、豚肉、もも、りんご、いか、オレンジ、牛肉、さけ、大豆、バナナ、マカダミアナッツ※、やまいも、ゼラチン
 ※令和6年3月28日付で特定原材料に準ずるものとして、新たに「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。

  • 個々の原材料の直後に括弧書きする方法(「個別表示」という。)を原則とし、個別表示によりがたい場合や個別表示がなじまない場合には、例外的に原材料の一番最後ににまとめて括弧書きする方法(「一括表示」という。)を可能とします。
  • 特定原材料を一括表示する場合、その食品に含まれる全ての特定原材料を最後の括弧内に表示します。
  • 特定原材料を一括表示する際、特定原材料が複数含まれる場合には中点(・)で結びます。

アレルギー表示の具体例
アレルギーの表示例

原料原産地の表示について

  • 平成29年9月1日より新たな原料原産地表示制度が施行され、輸入品を除く全ての加工食品に原料原産地の表示が義務付けられました。経過措置期間は、令和4年3月31日で終了しています。

原料原産地の表示
原料原産地名の表示例

  • また、以下の加工食品(5品目+22食品群)については、従来から原料原産地の表示が義務付られています。
  • 5品目については、食品表示基準第3条2項の個別に定める表示方法により原料原産地名を記載します。
  • 22食品群については、食品表示基準第3条第2項より原材料に占める重量の割合が50%以上を占めるものに原料原産地名を国別重量順で記載します。

5品目22食品群
5品目と22食品群

遺伝子組換え食品の表示について

  • 遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。任意表示制度は、令和5年4月1日から新しい制度がスタートしています。
  • 遺伝子組換え表示制度において、義務対象となっているのは、9農作物(大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ、からしな)及びそれを原材料とした33食品群です。
  • 遺伝子組み換え表示についての詳細は下記リンクをご参照ください。

内容量

  • 内容重量、内容体積又は内容数量を表示します。
  • 内容量を外見上容易に識別できるものは内容量の表示を省略することも可能ですが、計量法に係る特定商品や特定保健用食品及び機能性表示食品は省略できません。特定商品は、別途表示方法が定められています。
  • なお、食品表示基準別表第4において、内容量の表示方法が別途定められている食品はそれに従って記載します。

消費期限/賞味期限

  • 期限表示には消費期限と賞味期限の2種類があります。
  • 消費期限とは、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなる恐れがないと定められる期限」です。(期限を過ぎたら食べてはいけない)
  • 賞味期限とは、「定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分可能と認められる期限」つまり美味しく食べられる期限です。(期限を過ぎてもすぐに食べられないわけではない)
  • 期限表示は、製造者が食品の保存試験などの結果をもとに科学的・合理的に設定し、表示します。
  • 期限表示を一括表示の枠外等に表示をする場合には、「枠外上部に記載」など表示場所を具体的に表示します。
  • 食品表示基準の第3条第3項より、品質の劣化が極めて少ないもの(砂糖、食塩、アイスクリームなど)は、期限表示を省略することができます。

期限表示のイメージ

保存方法

  • その食品をどのように保存したらよいかが記載されます。開封前の保存方法を、具体的に平易な言葉で記載します。

 例1)要冷蔵(10℃以下)
 例2)直射日光を避け、常温で保存

  • 特段、留意事項がなければ記載されない場合もありますが、食品衛生法第11条第1項の規定により、保存方法の基準が定められているものは、その基準に従って記載します。食品別の規格基準を参考にしてください。

食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

  • 食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を記載します。
  • 事項名については、表示内容に責任を有する者が製造業者である場合は「製造者」、加工業者である場合は「加工者」、輸入業者である場合は「輸入者」と表示します
  • なお、製造業者、加工業者、輸入業者との合意等により、これらの者に代わって販売業者が表示する場合には、事項名は「販売者」となります。

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名

製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称を記載します。
表示内容に責任を有する者の住所又は氏名若しくは名称が、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができます。

製造所固有記号

  • 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称は、原則として同一製品を2以上の製造所で製造している場合に、製造者又は製造者と販売者が連名で消費者庁に届け出た製造所固有記号を使用することができます。詳細は、下記サイトをご確認ください。

栄養成分

  • 栄養成分表示は、下記のリンクをご参照ください。

4 関連リンク

食品表示基準に係る通知・Q&Aについて等はこちらをご確認ください。

5 表示に関するパンフレット

6 一括表示の相談窓口

  • 食品の一括表示の部分に関するご相談は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。新潟市オンライン申請システム(外部サイト)でお申し込みください。
  • オンライン申請ができない場合のみ、下記の食品表示相談等申込書に質問内容をご記入の上、新潟市保健所までファクシミリで送っていただきますようお願いします。(FAX:025-246-5673)
  • 表示内容についての責任は食品等事業者様自身にあります。当課の助言・回答は、参考例です。
  • 回答には概ね1~2週間要しますので、余裕を持ってご相談頂きますようお願い致します。

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このページの作成担当

保健衛生部 保健所食の安全推進課

〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号
電話:025-212-8226 FAX:025-246-5673

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