契約内容の報告について

最終更新日:2019年9月12日

 契約を締結した事業者は、新規に契約をしたとき、契約を終了したとき、又は契約支給量を変更したときは、その契約内容を遅滞なく市町村へ報告する必要があります。
 新潟市に居住する利用決定者と契約した場合は、居住区の区役所健康福祉課障がい福祉係へ契約内容(地域生活支援事業利用証記載事項)報告書をご提出ください。

契約内容報告様式

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このページの作成担当

福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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