療育手帳再判定申請
最終更新日:2026年4月1日
| 概要 | 療育手帳の再判定を受ける場合に提出する書類です。 |
|---|---|
| 内容 | 平成30年4月以降に再判定を受ける際は,児童相談所または知的障がい者更生相談所へ再判定申請書を提出してください。 |
| 提出(手続)方法 | 児童相談所または知的障がい者更生相談所での来所判定時に持参 |
| 添付書類 | 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚 療育手帳 |
| 手数料・利用料金等 | 不要 |
| 受付窓口 | 児童相談所または知的障がい者更生相談所 |
| 受付期間 | 再判定受検時 |
| 問い合わせ先 | 北区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:025-387-1305 東区役所 健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-250-2310 中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:025-223-7207 江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:025-382-4396 秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:0250-25-5682 南区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:025-372-6304 西区役所 健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-264-7310 西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係 TEL:0256-72-8358 北出張所 TEL:025-387-1705 石山出張所 TEL:025-250-2820 東出張所 TEL:025-241-4111 南出張所 TEL:025-283-0406 黒埼出張所 TEL:025-377-3101 西出張所 TEL:025-262-3111 |
| 根拠となる法令 | 新潟市療育手帳制度要綱 新潟市療育手帳制度実施要領 |
| 備考 | 平成30年4月から再判定の場合に,再判定申請書を提出していただき,判定のたびに顔写真を更新することになりました。 再判定申請書は,判定予約の案内時に区役所から送付されます。 また,判定時にお持ちいただいた療育手帳はその場でお返しします。後日,結果通知が届き,交付が決定しましたら,期日まで指定した区役所または出張所まで取りに来ていただき,再判定前の手帳と引き換えて新しい手帳を交付します。 |
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