療育手帳再判定申請

最終更新日:2026年4月1日

療育手帳再判定申請
概要 療育手帳の再判定を受ける場合に提出する書類です。
内容 平成30年4月以降に再判定を受ける際は,児童相談所または知的障がい者更生相談所へ再判定申請書を提出してください。
提出(手続)方法 児童相談所または知的障がい者更生相談所での来所判定時に持参
添付書類 顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
療育手帳
手数料・利用料金等 不要
受付窓口 児童相談所または知的障がい者更生相談所
受付期間 再判定受検時
問い合わせ先 北区役所  健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-387-1305
東区役所  健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-250-2310
中央区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-223-7207
江南区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-382-4396
秋葉区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:0250-25-5682
南区役所  健康福祉課 障がい福祉係  TEL:025-372-6304
西区役所  健康福祉課 障がい福祉担当 TEL:025-264-7310
西蒲区役所 健康福祉課 障がい福祉係  TEL:0256-72-8358
北出張所  TEL:025-387-1705
石山出張所 TEL:025-250-2820
東出張所  TEL:025-241-4111
南出張所  TEL:025-283-0406
黒埼出張所 TEL:025-377-3101
西出張所  TEL:025-262-3111
根拠となる法令 新潟市療育手帳制度要綱
新潟市療育手帳制度実施要領
備考 平成30年4月から再判定の場合に,再判定申請書を提出していただき,判定のたびに顔写真を更新することになりました。
再判定申請書は,判定予約の案内時に区役所から送付されます。
また,判定時にお持ちいただいた療育手帳はその場でお返しします。後日,結果通知が届き,交付が決定しましたら,期日まで指定した区役所または出張所まで取りに来ていただき,再判定前の手帳と引き換えて新しい手帳を交付します。

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福祉部 障がい福祉課

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1(市役所本館1階)
電話:025-226-1237 FAX:025-223-1500

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