障がい者の社会活動の促進を図ることを目的として、週1回程度の外出にかかる自動車燃料費の一部を助成するものです。
下記必要書類をお持ちの上、当該年度の3月31日までに窓口に手続きにお越しください。
概要
| 対象者 |
身体障がい者手帳1、2級 ・身体障がい者手帳3級の一部 (下肢・体幹・脳原生運動〔移動〕・内部障がい) ・療育手帳「A」 精神障がい者保健福祉手帳1級 ※上記対象者と生計を同一とする方が、当該世帯の所有する自動車を障がい者のために運転する場合も申請できます。 |
| 助成対象期間 |
受給資格を取得した日(4月1日以前に受給資格を取得している場合は4月1日)から当該年度の3月31日まで |
| 助成額 |
年間上限(4月から翌年3月末)10,000円まで ※ただし、10月以降に受給資格を取得した場合は5,000円まで |
添付書類 |
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
- 助成対象となる領収書(助成対象期間内のもの)
- 自動車検査証(バイクの場合250cc以下は納税通知書) ※名義は、障がい者本人または障がい者の同一生計の家族のもの
- 障がい者本人名義の銀行口座番号のわかるもの(対象者が障がい児もしくは知的障がい者の場合、保護者名義も可)
(申請書については、下記「様式ダウンロード」よりダウンロードいただけます。) |
申請・請求窓口 お問い合わせ先 |
・各区役所 北区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-387-1305 東区役所 健康福祉課障がい福祉担当 TEL:025-250-2310 中央区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-223-7207 江南区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-382-4396 秋葉区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:0250-25-5682 南区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:025-372-6304 西区役所 健康福祉課障がい福祉担当 TEL:025-264-7310 西蒲区役所 健康福祉課障がい福祉係 TEL:0256-72-8358 ・各出張所(身体障がい者手帳、療育手帳所持者に限る) 北出張所 TEL:025-387-1705 石山出張所 TEL:025-250-2840 東出張所 TEL:025-241-4111 南出張所 TEL:025-283-0406 黒埼出張所 TEL:025-377-3101 西出張所 TEL:025-262-3111 ・各地域保健福祉センター(精神障がい者保健福祉手帳所持者に限る) 北地域保健福祉センター TEL:025-387-1781 石山地域保健福祉センター TEL:025-250-2901 東地域保健福祉センター TEL:025-243-5312 南地域保健福祉センター TEL:025-285-2373 黒埼地域保健福祉センター TEL:025-264-7474 西地域保健福祉センター TEL:025-264-7731 巻地域保健福祉センター TEL:0256-72-7100 |
| 提出(手続)方法 |
持参 |
| 受付期間 |
随時 |
| 受付時間 |
窓口:月曜から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで |
| 注意事項 |
- 手続きは、当該年度の3月31日までです。
- 請求は随時受け付けますが、当該年度の3月31日までに手続きを行わない場合は助成できませんので、ご注意ください。
- 氏名・住所等の変更、使用自動車の変更、預金口座等の変更や、障がいの程度軽減・転出・ご本人死亡等の事由が発生した際には、変更(喪失)届をご提出ください。詳細は下記関連リンクの「新潟市心身障がい者自動車燃料費助成受給資格変更・喪失届出」をご覧ください。
次の場合は、この制度を受給できません。 - 福祉タクシー助成券の交付をすでに受けているとき
- 使用する自動車が対象外となったとき
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申請兼請求書(ワード:14KB)
交通機関等の助成
新潟市心身障がい者自動車燃料費助成受給資格変更・喪失届出
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